このページのトップ




ここから本文です

住宅用火災警報器

更新日 平成22年8月23日

つけましたか?住宅用火災警報器

 火災警報器は、熱や煙を感知して音声や警報ベルによって早期に火災の発生を知らせます。東京都の火災予防条例により、以下のとおり住宅用火災警報機の設置が義務となっています。

(1) 新築・改築する住宅
平成16年10月1日から設置が義務となっています。
(2) 既存の住宅
平成22年4月1日から設置が義務になります。

住宅用火災警報器はどこに設置するの

 住宅用火災警報器は、居間や寝室、台所などすべての部屋、階段に設置をしなければなりません。(浴室、トイレ、洗面所、納戸などは除きます)

住宅用火災警報機に関するご相談とお問い合わせ

 消防署では、住宅用火災警報器に関する相談を受け付けています。
 問い合わせ先:国分寺消防署警防課
 電話番号:042-323-0119 

このページに関するお問い合わせ

総務部くらしの安全課防災対策係

電話番号:042-325-0111(内線:373) ファクス番号:042-326-3624
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)

このページのトップへ戻る