○町を市とする処分
昭和39年10月20日
自治省告示第123号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定により、東京都北多摩郡国分寺町を国分寺市とする旨、東京都知事から届出があった。
右記の処分は、昭和39年11月3日からその効力を生ずるものとする。
昭和39年10月10日
東京都告示第1082号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定により、東京都北多摩郡国分寺町を国分寺市とし、昭和39年11月3日から施行する。
○町を市とする処分
昭和39年10月20日
自治省告示第123号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定により、東京都北多摩郡国分寺町を国分寺市とする旨、東京都知事から届出があった。
右記の処分は、昭和39年11月3日からその効力を生ずるものとする。
昭和39年10月10日
東京都告示第1082号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定により、東京都北多摩郡国分寺町を国分寺市とし、昭和39年11月3日から施行する。