○国分寺市章の使用に関する規程
昭和55年3月18日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、国分寺市章(以下「市章」という。)の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の基準)
第2条 市章の使用は、公共性、公益性があり、かつ、営利を目的としないもの等、その性格内容からみて、その尊厳を損なうことのないものについて認めるものとする。
(申請)
第3条 市章を使用しようとする者は、国分寺市章使用許可申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
2 市章を市が使用する場合にあっては、前項の申請を要しない。
(1) 使用期間が切れたとき。
(2) 使用目的が消滅したとき。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
(許可の取消し)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、許可を取り消すものとする。
(1) 偽り、その他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 許可を受けた後使用目的以外に使用したとき。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
付則
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略