○国分寺市章の使用に関する規程

昭和55年3月18日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、国分寺市章(以下「市章」という。)の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の基準)

第2条 市章の使用は、公共性、公益性があり、かつ、営利を目的としないもの等、その性格内容からみて、その尊厳を損なうことのないものについて認めるものとする。

(申請)

第3条 市章を使用しようとする者は、国分寺市章使用許可申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 市章を市が使用する場合にあっては、前項の申請を要しない。

(許可)

第4条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容等を審査し、使用許可又は却下を申請者に対し、国分寺市章使用許可、却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(許可の消滅)

第5条 前条により受けた許可は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その日をもって消滅するものとする。

(1) 使用期間が切れたとき。

(2) 使用目的が消滅したとき。

(平成9年訓令第3号・一部改正)

(許可の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、許可を取り消すものとする。

(1) 偽り、その他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 許可を受けた後使用目的以外に使用したとき。

(平成9年訓令第3号・一部改正)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

国分寺市章の使用に関する規程

昭和55年3月18日 訓令第1号

(平成9年3月5日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和55年3月18日 訓令第1号
平成9年3月5日 訓令第3号