○国分寺市公告式条例

昭和25年9月1日

条例第9号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は,この条例の定めるところによる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は,役所所在地の掲示場に掲示してこれを行う。

(平成9年条例第5号・一部改正)

第3条 前条の規定は,規則にこれを準用する。

第4条 規則を除くほか市長の定める規程を公表しようとするときは,公布又は公表の旨の前文,年月日及び市長名を記入し,市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の規定にこれを準用する。

(平成9年条例第5号・一部改正)

第5条 第2条の規定は,議会の会議規則,傍聴人取締規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし,第2項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は,市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし,同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」,「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は,それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

1 この条例は,昭和25年9月1日から施行する。

2 従前の国分寺町公告式条例は,廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例,規則その他の規程の施行に関しては,なお従前の例による。

(平成9年条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

国分寺市公告式条例

昭和25年9月1日 条例第9号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第5章 文書・公印
沿革情報
昭和25年9月1日 条例第9号
平成9年3月31日 条例第5号