○国分寺市表彰条例
平成12年7月7日
条例第39号
国分寺市表彰条例(昭和46年条例第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、市の公共の福祉の増進に寄与し、また市民の模範と認められる行為があったものを表彰することを目的とする。
(平成20年条例第4号・一部改正)
(対象)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。
(1) 市政の振興に寄与し、又はこれらに関する公務を助け、その業績が顕著なもの
(2) 市の教育、文化及びスポーツの向上に寄与し、その業績が顕著なもの
(3) 徳行が著しく、他の模範としてふさわしいもの
(4) 技能成績が特に優秀で、他の模範としてふさわしいもの
(5) 前各号に定めるもののほか、市の公益に関し、特に功労顕著なもの
(平成20年条例第4号・旧第3条繰上・一部改正)
(再表彰)
第3条 この条例により、既に表彰を受けたものであっても、更にその理由が生じたときは、重ねて表彰することができる。
(平成20年条例第4号・旧第6条繰上・一部改正)
(表彰の方法)
第4条 市長は、表彰を受けるものに対し表彰状及び記念品(次項において「表彰状等」という。)を贈呈する。
2 表彰を受ける者が表彰を受ける前に死亡したときにおいては、前項に規定する表彰状等は、遺族に贈呈する。
(平成20年条例第4号・旧第7条繰上・一部改正)
(表彰の時期)
第5条 表彰は、基準日現在の調書により、毎年11月3日(以下この条において「表彰日」という。)に行う。ただし、特別の理由があると認めるときは、市長は、表彰日を変更することができる。
(平成20年条例第4号・旧第8条繰上)
(表彰審査委員会の設置等)
第6条 公平かつ適正な表彰の実施を図るため、国分寺市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市長の諮問に応じ、表彰に関する事項について審査し、その結果を市長に答申する。
(平成20年条例第4号・旧第9条繰上・一部改正)
(組織等)
第7条 委員会は、委員5人以内をもって組織し、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平成20年条例第4号・旧第10条繰上)
(委員長及び副委員長)
第8条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平成20年条例第4号・旧第11条繰上・一部改正)
(会議)
第9条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(平成20年条例第4号・旧第12条繰上)
(除斥)
第10条 委員長及び委員は、自己、父母、祖父母、配偶者、子、孫又は兄弟姉妹の表彰に関する議事に加わることができない。ただし、委員会の同意を得たときは、この限りでない。
(平成20年条例第4号・旧第13条繰上)
(会議の非公開)
第11条 委員会の会議は、非公開とする。
(平成20年条例第4号・旧第14条繰上)
(委員会の庶務)
第12条 委員会の庶務は、総務部秘書課において処理する。
(平成13年条例第29号・平成14年条例第21号・平成18年条例第58号・一部改正、平成20年条例第4号・旧第15条繰上、平成25年条例第42号・平成26年条例第43号・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
(平成20年条例第4号・旧第19条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、既に民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(明治29年法律第89号)の規定により禁治産及び準禁治産の宣告を受けた者は、この条例による改正後の国分寺市表彰条例第17条第2項に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなす。
附則(平成13年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の国分寺市表彰条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第56号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。