○国分寺市広報事務及び広聴事務規程

昭和40年6月15日

規程第10号

(通則)

第1条 広報事務及び広聴事務の処理については、この規程の定めるところによる。

(平成26年訓令第9号・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課等 次に掲げるものをいう。

 国分寺市議会事務局設置条例(昭和33年条例第15号)により設置された議会事務局

 国分寺市監査委員に関する条例(昭和40年条例第24号)により設置された監査委員事務局

(2) 課長 課等の長をいう。

(令和4年訓令第24号・追加)

(広報事務)

第3条 この規程において「広報事務」とは、次に掲げる事務をいう。

(1) 市政に関する情報連絡

(2) 市政の普及及び啓発

(3) 市政についての報道機関との連絡

(昭和50年訓令第14号・平成9年訓令第3号・平成26年訓令第9号・一部改正、令和4年訓令第24号・旧第2条繰下・一部改正)

(市政戦略室長が行う広報事務)

第4条 政策部市政戦略室長(以下「市政戦略室長」という。)は、次に掲げる広報事務を処理する。

(1) 市報、暮らしのガイド、市勢要覧その他の総合的刊行物の発行

(2) 映像及びスライドの作成及び公開

(3) 新聞、ラジオ、テレビジョン及びホームページ等を利用して行う広報

(4) 各課等の取材及び広報に関する情報の収集と庁内周知

(5) 掲示板を利用して行う広報

(6) 報道機関との総合的な連絡

(7) その他市長が必要と認める事務

(昭和50年訓令第14号・昭和51年訓令第9号・平成9年訓令第3号・平成13年訓令第10号・平成14年訓令第5号・平成19年訓令第4号・平成26年訓令第9号・一部改正、令和4年訓令第24号・旧第3条繰下・一部改正)

(各課長が行う広報事務)

第5条 市政戦略室長以外の各課長は、前条に規定する広報事務以外の広報事務を処理する。

(昭和47年訓令第14号・昭和51年訓令第9号・平成9年訓令第3号・平成18年訓令第36号・平成26年訓令第9号・一部改正、令和4年訓令第24号・旧第4条繰下・一部改正)

(各課長と市政戦略室長との関係)

第6条 各課長は、第4条に規定する広報事務を行う必要があると認めたときは、遅滞なく、その原稿資料等を市政戦略室長に提出しなければならない。

(昭和50年訓令第14号・平成9年訓令第3号・平成13年訓令第10号・平成19年訓令第4号・平成26年訓令第9号・一部改正、令和4年訓令第24号・旧第5条繰下・一部改正)

(広報事務の処理の特例)

第7条 各課長は、非常災害(災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく災害を除く。)その他特に必要があると認めたときは、市政戦略室長と協議し、第4条に規定する広報事務を処理することができる。

(昭和50年訓令第14号・平成13年訓令第10号・平成19年訓令第4号・平成26年訓令第9号・一部改正、令和4年訓令第24号・旧第6条繰下・一部改正)

(市政戦略室長の報告要求等)

第8条 市政戦略室長は、広報事務の効率的処理又は総合調整を図るため特に必要があると認めたときは、各課長に対し、広報事務について、報告を求め又は意見を述べることができる。

(昭和50年訓令第14号・平成9年訓令第3号・平成13年訓令第10号・平成19年訓令第4号・平成26年訓令第9号・一部改正、令和4年訓令第24号・旧第7条繰下)

(広報連絡員)

第9条 広報事務の円滑な処理を図るため、各課等に広報連絡員を置く。

2 広報連絡員は、各課長が所属職員(係長の職以上の職にある職員に限る。)のうちから指名する。

3 広報連絡員は、所属課長の指示を受けて所属の課等の広報事務の処理を推進する。

4 各課長は、広報連絡員を指名したときは、その旨を市政戦略室長に通知しなければならない。

(昭和50年訓令第14号・平成9年訓令第3号・平成13年訓令第10号・平成19年訓令第4号・平成26年訓令第9号・一部改正、令和4年訓令第24号・旧第8条繰下・一部改正)

(関係職員の協力)

第10条 各課長及び関係職員は、広報連絡員の要求する資料、情報の提供に努めなければならない。

2 広報事務につき、市政戦略室に対する連絡は、原則として、広報連絡員を通じて行うものとする。

(昭和50年訓令第14号・平成9年訓令第3号・平成13年訓令第10号・平成19年訓令第4号・平成26年訓令第9号・一部改正、令和4年訓令第24号・旧第9条繰下)

(広報連絡会議)

第11条 広報事務の連絡調整及び効率的な処理を図るため、広報連絡会議を置く。

(平成9年訓令第3号・一部改正、令和4年訓令第24号・旧第10条繰下)

第12条 広報連絡会議は、広報連絡員をもって構成し、市政戦略室長が招集し、主宰する。

(昭和50年訓令第14号・平成9年訓令第3号・平成13年訓令第10号・平成19年訓令第4号・平成26年訓令第9号・一部改正、令和4年訓令第24号・旧第11条繰下)

第13条 広報連絡会議は、必要に応じ開催する。

2 広報連絡会議は、議事に関係がある者のみで開催することができる。

(令和4年訓令第24号・旧第12条繰下・一部改正)

(広聴事務)

第14条 この規程において「広聴事務」とは、次に掲げる事務をいう。

(1) 市政についての広聴

(2) 市政についての世論調査

(平成26年訓令第9号・追加、令和4年訓令第24号・旧第13条繰下・一部改正)

(政策法務課長が行う広聴事務)

第15条 政策部政策法務課長(以下「政策法務課長」という。)は、次に掲げる広聴事務を処理する。

(1) 総合的な広聴

(2) 総合的な市政世論調査等の実施

(3) その他市長が必要と認める事務

(平成26年訓令第9号・追加、平成28年訓令第14号・平成29年訓令第5号・一部改正、令和4年訓令第24号・旧第14条繰下)

(各課長が行う広聴事務)

第16条 政策法務課長以外の各課長は、前条に規定する広聴事務以外の広聴事務を処理する。

(平成26年訓令第9号・追加、令和4年訓令第24号・旧第15条繰下・一部改正)

(政策法務課長の報告要求等)

第17条 政策法務課長は、広聴事務の効率的処理又は総合調整を図るため特に必要があると認めたときは、各課長に対し、広聴事務について、報告を求め又は意見を述べることができる。

(平成26年訓令第9号・追加、平成28年訓令第14号・一部改正、令和4年訓令第24号・旧第16条繰下)

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成26年訓令第9号・追加、令和4年訓令第24号・旧第17条繰下)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 国分寺市市報事務規程(昭和37年規程第6号)は、廃止する。

(昭和47年訓令第14号)

この訓令は、昭和47年4月5日から適用する。

(昭和50年訓令第14号)

この訓令は、昭和50年5月12日から施行する。

(昭和51年訓令第9号)

この訓令は、昭和51年5月1日から施行する。

(平成9年訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第36号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第14号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年訓令第24号)

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市広報事務及び広聴事務規程

昭和40年6月15日 規程第10号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第4章 総合情報
沿革情報
昭和40年6月15日 規程第10号
昭和47年5月22日 訓令第14号
昭和50年5月12日 訓令第14号
昭和51年4月30日 訓令第9号
平成9年3月5日 訓令第3号
平成13年3月30日 訓令第10号
平成14年4月1日 訓令第5号
平成18年12月28日 訓令第36号
平成19年3月29日 訓令第4号
平成26年3月31日 訓令第9号
平成28年3月31日 訓令第14号
平成29年3月28日 訓令第5号
令和4年12月26日 訓令第24号