○国分寺市議会議員定数条例
昭和41年12月26日
条例第35号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、国分寺市の市議会議員の定数を22人とする。
付則
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成2年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成14年条例第28号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成14年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成18年条例第64号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成30年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。