○国分寺市議会委員会条例
昭和35年5月16日
条例第10号
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員の所属、常任委員会の名称及び委員の定数)
第2条 議員は、少なくとも一の常任委員になるものとする。ただし、議長については、議会の議決で常任委員を辞任することができる。
2 常任委員会の名称及び委員の定数は、次のとおりとする。
総務委員会 8人
厚生文教委員会 7人
建設環境委員会 7人
(昭和38年条例第11号・全改、昭和42年条例第20号・昭和44年条例第17号・昭和52年条例第26号・平成元年条例第17号・平成3年条例第1号・平成15年条例第24号・平成19年条例第18号・平成25年条例第3号・平成25年条例第25号・令和元年条例第1号・一部改正)
(常任委員会の所管)
第3条 各常任委員会の所管は、次のとおりとする。
総務委員会
(1) 政策部の所管に属する事項
(2) 総務部の所管に属する事項
(3) 市民生活部の所管に属する事項
(4) 会計管理者、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の所管に属する事項
(5) 他の所管に属さない事項
厚生文教委員会
(1) 健康部の所管に属する事項
(2) 福祉部の所管に属する事項
(3) 子ども家庭部の所管に属する事項
(4) 教育委員会の所管に属する事項
建設環境委員会
(1) まちづくり部の所管に属する事項
(2) 建設環境部の所管に属する事項
(平成14年条例第26号・全改、平成16年条例第17号・平成17年条例第20号・平成19年条例第15号・平成19年条例第18号・平成20年条例第32号・平成25年条例第25号・平成26年条例第37号・平成28年条例第49号・平成29年条例第40号・令和元年条例第1号・一部改正)
(常任委員の任期)
第3条の2 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭和44年条例第17号・追加、昭和52年条例第13号・平成30年条例第24号・一部改正)
(議会運営委員会の設置)
第3条の3 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、7人とする。
(平成3年条例第20号・全改、平成11年条例第15号・平成12年条例第45号・平成14年条例第49号・平成17年条例第20号・平成19年条例第18号・平成20年条例第32号・平成21年条例第26号・平成27年条例第1号・平成27年条例第24号・平成29年条例第27号・令和元年条例第1号・令和元年条例第13号・一部改正)
(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)
第3条の4 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。
(平成3年条例第20号・追加、平成30年条例第24号・一部改正)
(特別委員会の設置等)
第4条 特別委員会は、必要がある場合において、議会の議決で置くことができる。
2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(平成9年条例第11号・平成13年条例第46号・平成25年条例第3号・一部改正)
(委員の選任)
第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中において委員に選任されていない議員がいる場合は、議長が指名することができる。
2 議長は、常任委員の申し出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。
3 第1項ただし書の規定により委員を指名したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(昭和46年条例第30号・昭和52年条例第26号・平成3年条例第1号・平成3年条例第20号・平成9年条例第11号・平成13年条例第46号・平成19年条例第15号・平成21年条例第20号・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。ただし、特別委員会の委員長及び副委員長にあっては、議長が特に必要と認めるときには、その委員の中から議長が会議に諮って指名することができる。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(平成3年条例第1号・平成3年条例第20号・平成21年条例第5号・一部改正)
(委員長及び副委員長ともにないときの互選)
第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を決めてその互選を行わせる。
2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。
(平成3年条例第1号・平成9年条例第11号・一部改正)
(委員長の議事整理、秩序保持権)
第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第9条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(平成3年条例第1号・平成9年条例第11号・一部改正)
(委員長、副委員長の辞任)
第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(平成3年条例第1号・一部改正)
(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第11条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(昭和46年条例第30号・全改、平成元年条例第17号・平成3年条例第20号・一部改正)
(招集)
第12条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(昭和46年条例第30号・全改、平成3年条例第1号・一部改正)
(定足数)
第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(昭和46年条例第30号・全改、平成3年条例第1号・一部改正)
(表決)
第14条 この条例に特別の定めがある場合を除くほか、委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(昭和46年条例第30号・全改)
(委員長及び委員の除斥)
第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(昭和46年条例第30号・全改、平成3年条例第1号・一部改正)
(委員会の公開等)
第16条 委員会は、これを公開する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
3 委員会の傍聴に関しては、国分寺市議会傍聴規則(昭和50年議会規則第1号)の例による。
(昭和46年条例第30号・全改、平成9年条例第11号・平成13年条例第46号・一部改正)
(秘密会)
第17条 委員会は、出席委員3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。
(昭和46年条例第30号・全改、平成3年条例第1号・平成9年条例第11号・一部改正)
(出席説明の要求)
第18条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(昭和46年条例第30号・追加、平成3年条例第1号・平成12年条例第28号・平成25年条例第3号・平成27年条例第21号・一部改正)
(秩序保持に関する措置)
第19条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、国分寺市議会会議規則(昭和46年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会を終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(昭和46年条例第30号・旧第18条繰下、平成3年条例第1号・平成9年条例第11号・平成13年条例第46号・一部改正)
(公聴会開催の手続)
第20条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 前項の承認をしたときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(昭和46年条例第30号・旧第19条繰下、平成3年条例第1号・平成13年条例第46号・一部改正)
(意見を述べようとする者の申出)
第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。
(昭和46年条例第30号・旧第20条繰下、平成3年条例第1号・平成13年条例第46号・一部改正)
(公述人の決定)
第22条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び識見を有する者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。
(平成3年条例第20号・追加、平成9年条例第11号・平成13年条例第46号・一部改正)
(公述人の発言)
第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(平成3年条例第20号・追加、平成9年条例第11号・平成13年条例第46号・一部改正)
(委員と公述人の質疑)
第24条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(平成3年条例第20号・追加)
(代理人又は文書による意見の陳述)
第25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(平成3年条例第20号・追加)
(参考人)
第26条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人については、前3条の規定を準用する。
(平成3年条例第20号・追加、平成9年条例第11号・平成26年条例第37号・一部改正)
(記録)
第27条 委員長は、職員に会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(昭和46年条例第30号・旧第25条繰上、平成3年条例第1号・一部改正、平成3年条例第20号・旧第22条繰下、平成9年条例第11号・平成13年条例第46号・平成19年条例第15号・一部改正)
(会議規則との関係)
第28条 この条例に定めるもののほか委員会の会議については、会議規則の定めるところによる。
(昭和46年条例第30号・旧第26条繰上、平成3年条例第20号・旧第23条繰下、平成9年条例第11号・一部改正)
付則
(施行期日)
この条例は、昭和35年5月12日から施行する。
付則(昭和38年条例第11号)
この条例は、昭和38年5月1日から施行する。
付則(昭和38年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年条例第17号)
この条例は、昭和44年5月31日から施行する。
付則(昭和46年条例第30号)
この条例は、昭和47年2月1日から施行する。
付則(昭和51年条例第25号)
この条例は、昭和51年6月18日から施行する。
付則(昭和52年条例第13号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和52年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成元年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成3年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第15号)
この条例は、平成11年5月21日から施行する。
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第20号)
この条例は、平成17年5月22日から施行する。
附則(平成19年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第3号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成25年条例第25号)
この条例は、平成25年5月9日から施行する。
附則(平成26年条例第37号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第26条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条(旧教育長に関する経過措置)第1項の場合においては、この条例による改正後の第18条の規定は適用せず、この条例による改正前の第18条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年条例第24号)
この条例は、平成27年5月22日から施行する。
附則(平成28年条例第49号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第40号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。