○国分寺市議会事務局設置条例
昭和33年12月5日
条例第15号
第1条 国分寺市議会に議会の事務を処理するため、事務局を置く。
第2条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。
(1) 事務局長
(2) 書記
(3) その他の職員
第3条 事務局職員の定数は、国分寺市職員定数条例の定めるところによる。
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
○国分寺市議会事務局設置条例
昭和33年12月5日
条例第15号
第1条 国分寺市議会に議会の事務を処理するため、事務局を置く。
第2条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。
(1) 事務局長
(2) 書記
(3) その他の職員
第3条 事務局職員の定数は、国分寺市職員定数条例の定めるところによる。
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。