○国分寺市議会事務局設置条例

昭和33年12月5日

条例第15号

第1条 国分寺市議会に議会の事務を処理するため,事務局を置く。

第2条 事務局に次の職員を置き,議長がこれを任免する。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

第3条 事務局職員の定数は,国分寺市職員定数条例の定めるところによる。

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,議長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

国分寺市議会事務局設置条例

昭和33年12月5日 条例第15号

(昭和33年12月5日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和33年12月5日 条例第15号