○国分寺市議会図書室規程
昭和54年3月20日
議会規程第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定に基づいて設置する図書室(以下「図書室」という。)は、この規程に定めるところによる。
(平成13年議会訓令第1号・平成14年議会訓令第3号・平成20年議会訓令第3号・平成25年議会訓令第3号・一部改正)
(図書室の内容)
第2条 図書室は、次の図書類を収集保管し、議員及び市政関係者の閲覧に供し、市政運営の参考に資することを目的とする。
(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報その他政府刊行物
(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた東京都公報その他都の刊行物
(3) 国分寺市議会会議録及び議会刊行物
(4) 国分寺市広報その他本市刊行物
(5) 各地方公共団体及び議会の刊行物
(6) 地方自治に関する刊行物
(7) 各種図書、新聞雑誌等
(平成9年議会規程第1号・平成13年議会訓令第1号・平成14年議会訓令第3号・平成20年議会訓令第3号・平成25年議会訓令第3号・一部改正)
(管理)
第3条 図書室は、議長が管理する。
2 図書室の管理に関する事務は、議長の命を受け、議会事務局長(以下「局長」という。)があたる。
(平成9年議会規程第1号・一部改正)
(閲覧)
第4条 図書類の閲覧は、図書室においてし、その閲覧時間は、議会事務局の執務時間内とする。ただし、局長の承認を受けた者は、その限りでない。
2 図書を閲覧しようとする者は、局長の承認を受けなければならない。
(平成9年議会規程第1号・一部改正)
(図書類の貸出し)
第5条 図書類は、局長の承認を受け、室外貸出しをすることができる。
2 貸出図書類は、3冊以内とし、期間は、7日以内とする。ただし、1回に限り延長することができる。
3 貸出図書類は、必要があるときは、貸出期間中でも返還を求めることができる。
(弁償)
第6条 図書類を紛失、汚損した者に対しては、同一の図書類又は相当の金額をもって弁償させることができる。
(平成9年議会規程第1号・一部改正)
(整理及び保管)
第7条 図書類を受け入れたときは、日本十進分類法に従って分類し、図書台帳に登録する。ただし、軽易な資料は、この限りでない。
2 登録された図書類は、分類の標示を付し、分類区分ごとに配架して利用に供する。
(平成9年議会規程第1号・一部改正)
(修理及び廃棄)
第8条 損傷した図書類があるときは修理し、不要と認めた図書類については必要な手続を経て廃棄する。
(平成9年議会規程第1号・一部改正)
(寄贈図書)
第9条 寄贈を受けた図書は、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記入し、第7条に従い整理保管する。
(平成9年議会規程第1号・一部改正)
(図書案内)
第10条 図書類を受け入れたときは、速やかに、議員に周知しなければならない。
(平成9年議会規程第1号・一部改正)
(委任)
第11条 この規程に定めるほか、図書室の管理運営に関し必要な事項は、議長が定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年議会規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年議会訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の国分寺市議会図書室規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年議会訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成20年議会訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年議会訓令第3号)
この訓令は、平成25年3月1日から施行する。