○国分寺市議会図書室規程

昭和54年3月20日

議会規程第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定に基づいて設置する図書室(以下「図書室」という。)は、この規程に定めるところによる。

(平成13年議会訓令第1号・平成14年議会訓令第3号・平成20年議会訓令第3号・平成25年議会訓令第3号・一部改正)

(図書室の内容)

第2条 図書室は、次の図書類を収集保管し、議員及び市政関係者の閲覧に供し、市政運営の参考に資することを目的とする。

(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報その他政府刊行物

(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた東京都公報その他都の刊行物

(3) 国分寺市議会会議録及び議会刊行物

(4) 国分寺市広報その他本市刊行物

(5) 各地方公共団体及び議会の刊行物

(6) 地方自治に関する刊行物

(7) 各種図書、新聞雑誌等

(平成9年議会規程第1号・平成13年議会訓令第1号・平成14年議会訓令第3号・平成20年議会訓令第3号・平成25年議会訓令第3号・一部改正)

(管理)

第3条 図書室は、議長が管理する。

2 図書室の管理に関する事務は、議長の命を受け、議会事務局長(以下「局長」という。)があたる。

(平成9年議会規程第1号・一部改正)

(閲覧)

第4条 図書類の閲覧は、図書室においてし、その閲覧時間は、議会事務局の執務時間内とする。ただし、局長の承認を受けた者は、その限りでない。

2 図書を閲覧しようとする者は、局長の承認を受けなければならない。

(平成9年議会規程第1号・一部改正)

(図書類の貸出し)

第5条 図書類は、局長の承認を受け、室外貸出しをすることができる。

2 貸出図書類は、3冊以内とし、期間は、7日以内とする。ただし、1回に限り延長することができる。

3 貸出図書類は、必要があるときは、貸出期間中でも返還を求めることができる。

(弁償)

第6条 図書類を紛失、汚損した者に対しては、同一の図書類又は相当の金額をもって弁償させることができる。

(平成9年議会規程第1号・一部改正)

(整理及び保管)

第7条 図書類を受け入れたときは、日本十進分類法に従って分類し、図書台帳に登録する。ただし、軽易な資料は、この限りでない。

2 登録された図書類は、分類の標示を付し、分類区分ごとに配架して利用に供する。

(平成9年議会規程第1号・一部改正)

(修理及び廃棄)

第8条 損傷した図書類があるときは修理し、不要と認めた図書類については必要な手続を経て廃棄する。

(平成9年議会規程第1号・一部改正)

(寄贈図書)

第9条 寄贈を受けた図書は、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記入し、第7条に従い整理保管する。

(平成9年議会規程第1号・一部改正)

(図書案内)

第10条 図書類を受け入れたときは、速やかに、議員に周知しなければならない。

(平成9年議会規程第1号・一部改正)

(委任)

第11条 この規程に定めるほか、図書室の管理運営に関し必要な事項は、議長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年議会規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年議会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の国分寺市議会図書室規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年議会訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成20年議会訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年議会訓令第3号)

この訓令は、平成25年3月1日から施行する。

国分寺市議会図書室規程

昭和54年3月20日 議会規程第1号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和54年3月20日 議会規程第1号
平成9年3月4日 議会規程第1号
平成13年6月26日 議会訓令第1号
平成14年6月25日 議会訓令第3号
平成20年10月1日 議会訓令第3号
平成25年2月22日 議会訓令第3号