○国分寺市選挙管理委員会規程

昭和53年12月28日

選管告示第43号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、国分寺市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平成5年選管告示第59号・一部改正)

(委員長の選挙)

第2条 国分寺市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、これを行うべき理由の生じた日から10日以内に行う。

2 前項の選挙は、単記無記名投票によるものとし、最多数を得た者をもって当選者とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選者を定める。この場合において、くじを引く順序は、年長順とする。

3 前項の選挙において、国分寺市選挙管理委員(以下「委員」という。)中に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。

4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所・氏名を告示するものとする。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の代理)

第4条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員を指定しなければならない。

2 委員長及び委員長の職務を代理する委員がともにいないときは、仮委員長が委員長の職務を行う。

3 前項の仮委員長は、年長の委員をもってこれに充てる。

(平成5年選管告示第59号・一部改正)

(委員及び委員長の退職)

第5条 委員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長の退職願は、委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。

(平成5年選管告示第59号・一部改正)

(委員の就任及び退職の告示)

第6条 委員の就任又は退職があったときは、委員会は、その者の住所・氏名を告示するものとする。

(平成5年選管告示第59号・一部改正)

(定例会及び臨時会)

第7条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、原則として、毎月1回開催する。

3 臨時会は、委員長が必要と認めたとき又は委員から請求があったときに開催する。

4 委員長は、会議の開催にあたっては、あらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事項を各委員に通知するものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りではない。

(平成5年選管告示第59号・平成10年選管告示第5号・一部改正)

(会議の公開)

第8条 委員会の会議は、これを公開する。ただし、議決により秘密会とすることができる。

(委員長の専決処分)

第9条 委員会の権限に属する軽易な事件で、その議決により指定したものは、委員長がこれを専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、その旨を次の委員会に報告しなければならない。

(欠席の届出)

第10条 委員が委員会に出席できないときは、その旨を開会時刻までに委員長に届け出なければならない。

(会議録の調製)

第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第又は要旨及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 前項の会議録には、出席委員全員が署名しなければならない。

(平成5年選管告示第59号・一部改正)

(告示)

第12条 委員会及び委員長の告示は、国分寺市公告式条例(昭和25年条例第9号)に準じて行う。

(平成5年選管告示第59号・一部改正)

(事務局の設置)

第13条 委員会の権限に属する事務を処理するため、国分寺市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 事務局に関する事項については、別に定める。

(補則)

第14条 この規程に定めがあるものを除くほか、必要がある事項については、別に定める。

1 この規程は、告示の日から施行する。

(平成5年選管告示第59号)

この告示は、平成6年1月1日から施行する。

(平成10年選管告示第5号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

国分寺市選挙管理委員会規程

昭和53年12月28日 選挙管理委員会告示第43号

(平成10年3月25日施行)