○国分寺市選挙管理委員会事務局規程

昭和41年4月1日

選管告示第5号

(事務局の設置)

第1条 国分寺市選挙管理委員会の事務を処理するため,国分寺市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(事務局の組織)

第2条 事務局に選挙係を置く。

(平成9年選管告示第36号・全改)

(職員)

第3条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長(以下「局長」という。)

(2) 係長

(3) 書記

(4) その他の職員

2 前項に定めるもののほか,必要に応じて事務局に担当係長を置くことができる。

(平成9年選管告示第36号・全改,平成14年選管告示第12号・平成15年選管告示第20号・平成24年選管告示第3号・一部改正)

(職員の職務)

第4条 局長は,委員長の命を受け,事務局の事務を統括し,所属職員を指揮監督する。

2 係長は,局長を補佐し,局長に事故あるときは,その職務を代理するほか,上司の命を受け,係の事務を掌理する。

3 担当係長は,係長相当職とし,上司の命を受け,担当事務を処理する。

4 前3項に定める職員以外の職員は,上司の命を受け,担当事務を処理する。

(平成9年選管告示第36号・全改,平成14年選管告示第12号・平成15年選管告示第20号・平成24年選管告示第3号・一部改正)

(事務分掌)

第5条 選挙係の事務は,次のとおりとする。

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 委員会の会議録の作成及び保管に関すること。

(3) 規則又は規程の制定及び改廃に関すること。

(4) 公告式に関すること。

(5) 公印の管理に関すること。

(6) 職員の人事及び給与に関すること。

(7) 予算の経理及び物品の保存管理に関すること。

(8) 文書の収受,発送,編さん及び保存に関すること。

(9) 各種選挙の管理執行に関すること。

(10) 選挙の啓発及び宣伝に関すること。

(11) 永久選挙人名簿の調製及び整理に関すること。

(12) 在外選挙人名簿の調製及び整理に関すること。

(13) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に関すること。

(14) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)に関すること。

(15) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に関すること。

(16) 直接請求に関すること。

(17) 選挙に関する記録,統計及び広報に関すること。

(18) 選挙の争訟に関すること。

(19) 選挙法令の調査及び研究に関すること。

(20) その他選挙事務に関すること。

(平成9年選管告示第36号・全改,平成14年選管告示第12号・平成20年選管告示第3号・平成28年選管告示第5号・一部改正)

(決裁)

第6条 事務局の事務は,局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。

(平成9年選管告示第36号・一部改正)

(代決)

第7条 委員長が不在のときは,局長が代決することができる。

2 局長が不在のときは,係長が代決することができる。

3 前2項の規定により代決すべき事案は,特に緊急に処理しなければならない事案に限るものとする。

4 代決した事案のうち,特に重要なものは,速やかに,上司に報告しなければならない。

(平成9年選管告示第36号・平成24年選管告示第3号・一部改正)

(専決)

第8条 第6条の規定にかかわらず,次に掲げる事務は,局長において,専決することができる。

局長専決事案

(1) 既に委員長の決裁を得て決定した事務事業計画に基づく具体的な事務事業の実施に関すること。

(2) 歳入金の受入手続に関すること。

(3) 職員の日帰り出張命令に関すること。

(4) 職員の時間外勤務に関すること。

(5) 臨時的職員の採用,解雇に関すること。

(6) 定例的な許可,その他の行政処分に関すること。

(7) 定例的な告示,公告,進達,副申,報告,照会,回答及び通知に関すること。

2 前項に規定した事項であっても,上司の指揮を受ける必要があると認められるものは,委員長の決裁を受けなければならない。

3 この規程に定めるもののほか,国分寺市事務決裁規程(昭和51年訓令第11号)の課長の専決事案の例による。

(平成9年選管告示第36号・一部改正)

(文書の処理)

第9条 文書はすべて局長の承認を得ないでこれを他に示し,又は謄本を与えることはできない。

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の文書の処理,編さん及び保存に関しては,国分寺市文書管理規則(平成12年規則第30号)及び国分寺市文書管理規程(平成元年訓令第3号)並びに国分寺市総合行政ネットワーク文書管理規程(平成16年訓令第8号)の例による。

(平成16年選管告示第9号・一部改正)

(職員の服務等)

第11条 事務局職員の勤務時間,休日,休暇その他の服務に関する事項は,特に定めるもののほか国分寺市一般職の職員の例による。

(平成18年選管告示第31号・追加)

この規程は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和53年選管告示第44号)

この規程は,昭和53年12月28日から施行する。

(平成9年選管告示第36号)

この規程は,平成9年10月1日から施行する。

(平成14年選管告示第12号)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年選管告示第20号)

この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年選管告示第9号)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年選管告示第31号)

この規程は,平成19年1月1日から施行する。

(平成20年選管告示第3号)

この規程は,告示の日から施行する。

(平成24年選管告示第3号)

この規程は,告示の日から施行する。

(平成28年選管告示第5号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

国分寺市選挙管理委員会事務局規程

昭和41年4月1日 選挙管理委員会告示第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 選挙・監査/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和41年4月1日 選挙管理委員会告示第5号
昭和53年12月28日 選挙管理委員会告示第44号
平成9年9月26日 選挙管理委員会告示第36号
平成14年4月1日 選挙管理委員会告示第12号
平成15年4月1日 選挙管理委員会告示第20号
平成16年4月1日 選挙管理委員会告示第9号
平成18年12月26日 選挙管理委員会告示第31号
平成20年2月6日 選挙管理委員会告示第3号
平成24年2月2日 選挙管理委員会告示第3号
平成28年3月2日 選挙管理委員会告示第5号