○国分寺市選挙管理委員会公印規程

昭和53年12月28日

選管訓令第1号

(通則)

第1条 国分寺市選挙管理委員会の公印は、この規程の定めるところによる。

(公印の名称、寸法、ひな型等)

第2条 公印の名称、書体、寸法及び用途は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印管理者)

第3条 公印管理者は、国分寺市選挙管理委員会事務局長が行う。

(平成5年選管訓令第1号・一部改正)

(公印の管理及び使用等)

第4条 公印の管理及び使用等については、国分寺市公印規則(昭和42年規則第6号)の例による。

(平成5年選管訓令第1号・一部改正)

この規程は、昭和53年12月28日から施行する。

(平成5年選管訓令第1号)

この規程は、平成5年10月1日から施行する。

(平成24年選管訓令第2号)

この規程は、告示の日から施行する。

別表第1

(平成24年選管告示第2号・一部改正)

公印名

番号

書体

寸法

用途

国分寺市選挙管理委員会之印

1~1

古印

方22ミリメートル

一般文書用

国分寺市選挙管理委員会委員長之印

2~1

てん書

方27ミリメートル

2~2

古印

方17ミリメートル

国分寺市選挙管理委員会事務局之印

3~1

てん書

方20ミリメートル

国分寺市選挙管理委員会事務局長之印

4~1

国分寺市選挙管理委員会割印

5~1

直径35ミリメートル

短径15ミリメートル

選挙長の印

6~1

古印

方21ミリメートル

別表第2

(平成24年選管告示第2号・一部改正)

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1~1

2~1

2~2

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3~1

4~1

5~1

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6~1

国分寺市選挙管理委員会公印規程

昭和53年12月28日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成24年2月2日施行)

体系情報
第12編 選挙・監査/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和53年12月28日 選挙管理委員会訓令第1号
平成5年9月24日 選挙管理委員会訓令第1号
平成24年2月2日 選挙管理委員会告示第2号