○国分寺市選挙公報の発行に関する条例

昭和42年3月31日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき市議会の議員(以下「議員」という。)及び市長の選挙における選挙公報の発行について定めることを目的とする。

(平成7年条例第13号・一部改正)

(発行)

第2条 選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、議員又は市長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行するものとする。

2 選挙の一部が無効となり再選挙を行うときは、選挙公報は、前項の規定にかかわらず、発行しない。

(昭和49年条例第48号・平成7年条例第13号・平成9年条例第5号・一部改正)

(掲載の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、当該掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに、委員会に文書で申請しなければならない。

(昭和49年条例第48号・平成7年条例第13号・平成9年条例第5号・平成10年条例第22号・一部改正)

(発行手続)

第4条 委員会は、前条の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(昭和49年条例第48号・平成7年条例第13号・一部改正)

(配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙期日の前日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって同項の規定による配布に代えることができる。この場合において、委員会は、国分寺市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等、当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を構ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(昭和53年条例第19号・一部改正)

(発行の中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることができない事故その他特別の事由があるときは、選挙公報の発行の手続は中止する。

(平成7年条例第13号・平成9年条例第5号・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、委員会がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第48号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和53年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市選挙公報の発行に関する条例の規定は、この条例の施行日以後にその期日を告示される選挙から適用する。

国分寺市選挙公報の発行に関する条例

昭和42年3月31日 条例第8号

(平成10年6月26日施行)

体系情報
第12編 選挙・監査/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和42年3月31日 条例第8号
昭和49年12月25日 条例第48号
昭和53年6月29日 条例第19号
平成7年3月27日 条例第13号
平成9年3月31日 条例第5号
平成10年6月26日 条例第22号