○国分寺市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月17日

条例第21号

(設置)

第1条 国分寺市の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

(昭和58年条例第12号・全改、平成8年条例第26号・一部改正)

(総数の減少)

第2条 国分寺市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、地勢、交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算出した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認める場合は、同項ただし書の規定により、その総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、委員会がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

国分寺市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月17日 条例第21号

(平成8年12月24日施行)

体系情報
第12編 選挙・監査/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年12月17日 条例第21号
昭和58年3月31日 条例第12号
平成8年12月24日 条例第26号