○国分寺市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和57年12月17日
条例第21号
(設置)
第1条 国分寺市の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。
(昭和58年条例第12号・全改、平成8年条例第26号・一部改正)
(総数の減少)
第2条 国分寺市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、地勢、交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算出した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認める場合は、同項ただし書の規定により、その総数を減ずることができる。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、委員会がこれを定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。