○国分寺市監査委員に関する条例
昭和40年5月31日
条例第24号
(監査委員の定数)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項の規定により、監査委員の定数は2人とする。
(事務局の設置)
第2条 法第200条第2項の規定により、監査委員の事務を処理するため監査委員事務局を置く。
2 事務局職員の定数は、国分寺市職員定数条例(昭和41年条例第8号)の定めるところとする。
(監査の通知、報告及び公表)
第3条 監査又は検査等を実施するときは、監査委員は期日を指定し、あらかじめ監査又は検査等の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に実施する必要があると認められるときは、この限りでない。
2 監査又は検査の結果の報告若しくは通知及び公表は、当該監査又は検査の終了後、速やかに、行うものとする。
3 審査の意見は、審査終了後、速やかに、市長に提出しなければならない。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(公表及び告示の方法)
第4条 監査又は検査の公表及び告示の方法は、国分寺市公告式条例(昭和25年条例第9号)の例による。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 国分寺市監査委員条例(昭和39年条例第6号)は、廃止する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。