○国分寺市監査委員事務局処務規程

昭和40年6月9日

監委告示第1号

(通則)

第1条 国分寺市監査委員に関する条例(昭和40年条例第24号)第5条の規定により監査委員の権限に属する事務の執行に関しては,別に定めるものを除くほか,この規程の定めるところによる。

(平成9年監委告示第2号・一部改正)

(職の設置及び職務)

第2条 事務局に事務局長,担当係長及び主任を置く。

2 事務局長は,監査委員の命を受け,事務局の事務を掌握し,職員を指揮監督する。

3 担当係長は,事務局長を補佐し,事務局長に事故あるときは,その職務を代理するほか,上司の命を受け,事務局の事務を掌理する。

4 主任は,上司を補佐し,上司の命を受け,事務局の担当事務を処理する。

(昭和56年監委告示第2号・全改,平成9年監委告示第2号・平成13年監委告示第7号・平成15年監委告示第1号・平成16年監委告示第1号・平成19年監委告示第2号・一部改正)

(職名)

第3条 職員の職名は,職務名及び役職名とする。

2 職務名は,一般事務とする。

3 役職名は,事務局長,担当係長及び主任とする。

(昭和56年監委告示第2号・全改,平成9年監委告示第2号・平成13年監委告示第7号・平成15年監委告示第1号・平成16年監委告示第1号・平成19年監委告示第2号・一部改正)

(法令職名)

第4条 法律の規定により特別の職名を必要とする職にある職員については,この規程に定めるもののほか,当該職名を使用することができる。

(昭和56年監委告示第2号・全改)

(事務分掌)

第5条 事務局の事務は,次のとおりとする。

(1) 監査委員に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(4) 事務局の人事及び服務に関すること。

(5) 事務局の予算の経理に関すること。

(6) 事務局の文書の収受,発送及び整理保存に関すること。

(7) 監査,検査,審査等の実施並びに報告書の送付及び公表に関すること。

(8) 監査に関する諸資料の作成,収集及び整理保存に関すること。

(9) 都市監査委員会に関すること。

(10) 事務局の庶務に関すること。

(11) その他監査事務に関すること。

(昭和56年監委告示第2号・平成9年監委告示第2号・平成23年監委告示第1号・一部改正)

(監査委員の決裁事項)

第6条 監査委員の決裁事項は,次のとおりとする。

(1) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(2) 事務局職員の任免その他人事に関すること。

(3) 監査,検査及び審査の基本方針に関すること。

(4) 監査,検査及び審査の実施計画に関すること。

(5) 監査,検査の結果若しくは通知及び公表に関すること。

(6) 審査意見の提出に関すること。

(7) 市議会から送付された請願の処理に関すること。

(8) 市民からの監査請求に関すること。

(9) 都市監査委員会に関すること。

(10) その他監査委員の職務に関する重要事項に関すること。

(平成9年監委告示第2号・平成23年監委告示第1号・一部改正)

(事務局長の専決事項)

第7条 事務局長は,次の事項を専決することができる。

(1) 事務局の運営に関すること。

(2) 職員の出張命令に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 職員の休暇,欠勤,遅刻,早退及びその他諸願出届の処理に関すること。

(5) 文書の収受,発送に関すること。

(6) 軽易な照会,回答及び資料の収集に関すること。

(7) 前号に掲げるもののほか,軽易な事項で監査委員の決裁を受けるべき事項にあてはまらない事項に関すること。

(平成9年監委告示第2号・平成23年監委告示第1号・一部改正)

(事案の代決)

第8条 監査委員が不在のときは,事務局長が代決することができる。

2 前項の場合において,事務局長が不在のときは,担当係長が代決する。

3 前項の規定により代決すべき事案は,あらかじめその処理について特に指定を受けた事案又は緊急に処理しなければならない事案に限るものとする。

4 代決する事案のうち,特に重要なものは,速やかに,監査委員に報告しなければならない。

(平成23年監委告示第1号・追加,平成24年監委告示第6号・一部改正)

(昭和50年監委告示第2号・平成9年監委告示第2号・平成13年監委告示第7号・平成16年監委告示第1号・一部改正,平成23年監委告示第1号・旧第8条繰下)

(職員の服務等)

第10条 事務局職員の勤務時間,休日,休暇,忌引その他の勤務に関する事項は,特に定めるもののほか,国分寺市一般職の職員の例による。

(平成9年監委告示第2号・一部改正,平成23年監委告示第1号・旧第9条繰下)

この規程は,公布の日から施行し,昭和40年5月31日から適用する。

(昭和50年監委告示第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和56年監委告示第2号)

この規程は,昭和56年4月1日から施行する。

(平成9年監委告示第2号)

この規程は,平成9年4月1日から施行する。

(平成13年監委告示第7号)

この告示は,平成13年8月1日から施行する。

(平成15年監委告示第1号)

この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年監委告示第1号)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年監委告示第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年監委告示第1号)

この規程は,告示の日から施行する。

(平成24年監委告示第6号)

この規程は,告示の日から施行する。

国分寺市監査委員事務局処務規程

昭和40年6月9日 監査委員告示第1号

(平成24年7月4日施行)

体系情報
第12編 選挙・監査/第2章 監査委員事務局
沿革情報
昭和40年6月9日 監査委員告示第1号
昭和50年4月17日 監査委員告示第2号
昭和56年3月31日 監査委員告示第2号
平成9年3月27日 監査委員告示第2号
平成13年8月1日 監査委員告示第7号
平成15年4月1日 監査委員告示第1号
平成16年4月1日 監査委員告示第1号
平成19年3月30日 監査委員告示第2号
平成23年5月10日 監査委員告示第1号
平成24年7月4日 監査委員告示第6号