○市長の権限に属する事務の一部委任に関する規則

昭和55年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部委任について必要な事項を定めることを目的とする。

(受任者及び委任事務)

第2条 市長は、別表に掲げる者に、当該欄に掲げる事務を委任するものとする。

(平成9年規則第3号・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第26号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成元年規則第13号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成13年規則第37号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の市長の権限に属する事務の一部委任に関する規則の規定は、平成21年4月1日(以下「適用日」という。)以後に締結した契約から適用し、適用日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成27年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表

(昭和60年規則第26号・平成元年規則第13号・平成9年規則第3号・平成9年規則第38号・平成13年規則第37号・平成21年規則第66号・平成27年規則第48号・一部改正)

受任者

委任事務

教育長

1 国分寺市教育委員会の所掌に係る予算で、次に掲げる契約に関すること。

委託料及び備品購入費に係る契約を除く契約で、予定価格が100,000円未満のもの(ただし、修繕に係る契約については、予定価格が500,000円未満のもの)

2 使用料の徴収及び減免並びに諸設備の使用に必要な経費の負担に関すること。

3 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する都負担に係る予算及び東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第107号)により東京都知事から市長が受けた執行委任のうち、教育関係予算の執行及びその支出命令に関すること。

4 学校基本調査規則(昭和27年文部省令第4号)に定める学校基本調査(公立の小学校及び公立の中学校に限る。)に関すること。

市長の権限に属する事務の一部委任に関する規則

昭和55年4月1日 規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第1章 組織・職制
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第9号
昭和60年10月26日 規則第26号
平成元年3月31日 規則第13号
平成9年3月4日 規則第3号
平成9年9月30日 規則第38号
平成13年3月30日 規則第37号
平成21年5月28日 規則第66号
平成27年3月31日 規則第48号