○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

昭和53年3月31日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2に基づき,市長の権限に属する事務の一部の補助執行について必要な事項を定めることを目的とする。

(補助執行職員及び補助執行事務)

第2条 市長は,教育委員会職員に次に掲げる事務を補助執行させるものとする。ただし,市長の権限に属する事務の一部委任に関する規則(昭和55年規則第9号)に定めのある事項を除く。

(1) 予算に関する見積書の作成に関すること。

(2) 予算の執行予定に関すること。

(3) 配当予算のうち,20,000,000円未満の支出負担行為に関すること。

(4) 学校配当予算に係る支出命令に関すること。ただし,流用及び充当を除く。

(5) 取り壊すために教育財産としての用途を廃止した建物等の取壊し及び当該取壊しが完了するまでの建物等の管理に関すること。

(6) 国分寺市ひかりプラザのうち市長が別に指定する部分の管理並びに男女平等推進センターの管理及び施設の使用承認等に関すること。

(7) 私立学校に関すること(専修学校指導監督事務及び外国人学校事務に限る。)

(8) 国分寺市総合教育会議に関すること。

(9) 国分寺市営住宅集会室の使用承認等に関すること。

2 前項各号に規定する補助執行に係る事案の専決は,国分寺市事務決裁規程(昭和51年訓令第11号。以下「決裁規程」という。)の例によるものとする。

(昭和62年訓令第5号・全改,平成6年訓令第13号・平成9年訓令第3号・平成9年訓令第14号・平成10年訓令第22号・平成11年訓令第8号・平成11年訓令第21号・平成12年訓令第2号・平成14年訓令第9号・平成16年訓令第9号・平成16年訓令第12号・平成19年訓令第16号・平成20年訓令第5号・平成26年訓令第15号・平成27年訓令第15号・平成28年訓令第8号・平成29年訓令第11号・平成30年訓令第4号・令和2年訓令第14号・令和5年訓令第2号・一部改正)

第3条 市長は,議会事務局職員,選挙管理委員会事務局職員,監査委員事務局職員及び農業委員会事務局職員に次に掲げる事務を補助執行させるものとする。

(1) 予算に関する見積書の作成に関すること。

(2) 予算の執行予定に関すること。

(3) 配当予算の支出負担行為に関すること。

2 前項各号に規定する補助執行に係る事案の専決は,決裁規程の例によるものとし,議会事務局長にあっては市長部局の部長の区分によるものとし,議会事務局次長,選挙管理委員会事務局長,監査委員事務局長及び農業委員会事務局長にあっては市長部局の課長の区分によるものとする。ただし,選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局における部長専決事案の決裁については政策部長,農業委員会事務局における部長専決事案の決裁については市民生活部長によるものとする。

(昭和62年訓令第5号・全改,平成9年訓令第3号・平成21年訓令第21号・平成28年訓令第8号・一部改正)

この規程は,昭和53年4月1日から施行し,昭和53年度予算に係るものから適用する。

(昭和55年訓令第2号)

この訓令は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年訓令第9号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(昭和61年訓令第16号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(昭和62年訓令第5号)

この訓令は,昭和62年4月20日から施行する。

(平成6年訓令第13号)

この訓令は,平成6年9月1日から施行する。

(平成9年訓令第3号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第14号)

この訓令は,平成9年10月1日から施行する。

(平成10年訓令第22号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成11年訓令第8号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成11年訓令第21号)

この訓令は,公表の日から施行し,平成11年12月1日から適用する。

(平成12年訓令第2号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は,公表の日から施行する。

(平成16年訓令第9号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第12号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成19年訓令第16号)

この訓令は,平成19年6月1日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第21号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成26年訓令第15号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第15号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 国分寺市奨学資金支給条例を廃止する条例(平成25年条例第33号)附則第3項の場合においては,この訓令による改正前の市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程第2条第1項第8号の規定は,なおその効力を有する。

(平成29年訓令第11号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令中第1条の規定は平成30年4月1日から,第2条の規定は同年5月14日から施行する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は,令和2年8月18日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は,令和5年2月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

昭和53年3月31日 訓令第5号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第1章 組織・職制
沿革情報
昭和53年3月31日 訓令第5号
昭和55年3月31日 訓令第2号
昭和59年9月3日 訓令第9号
昭和61年11月25日 訓令第16号
昭和62年4月18日 訓令第5号
平成6年6月10日 訓令第13号
平成9年3月5日 訓令第3号
平成9年9月30日 訓令第14号
平成10年12月14日 訓令第22号
平成11年4月1日 訓令第8号
平成11年12月16日 訓令第21号
平成12年1月26日 訓令第2号
平成14年5月24日 訓令第9号
平成16年3月31日 訓令第9号
平成16年4月14日 訓令第12号
平成19年4月26日 訓令第16号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成21年6月1日 訓令第21号
平成26年3月31日 訓令第15号
平成27年3月31日 訓令第15号
平成28年3月25日 訓令第8号
平成29年3月31日 訓令第11号
平成30年3月27日 訓令第4号
令和2年8月6日 訓令第14号
令和5年1月30日 訓令第2号