○市長の専決事項の指定について
昭和51年6月18日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項は、市長においてこれを専決処分することができる。
1 市が当事者である和解で、その目的の価格が500,000円以下のもの
2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第64条第1項の規定による保険者が有する損害賠償の請求権に基づく和解で、その目的の価格が1,500,000円以下のもの
3 法律上市の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が500,000円以下のもの