○国分寺市会計管理者の補助組織設置規則

昭和51年4月27日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は,会計管理者の権限に属する事務及び市長の権限に属する事務の一部を処理するため必要な組織を定めることを目的とする。

(昭和51年規則第34号・平成9年規則第3号・平成18年規則第125号・一部改正)

(組織)

第2条 前条に定める事務を処理するため,次の課及び係を置く。

会計課 審査係 会計係 

(昭和62年規則第18号・平成9年規則第3号・平成9年規則第38号・一部改正)

(職制及び職務)

第3条 課に課長を置き,課長は,会計管理者の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 係に係長を置き,係長は,課長の命を受け,係員を指揮し,係に属する事務を処理する。

(平成9年規則第3号・平成18年規則第125号・一部改正)

(事務分掌)

第4条 係の事務分掌は,次のとおりとする。

審査係

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 収入通知及び支出命令の審査に関すること。

(3) 小切手の振出しに関すること。

(4) 資金の計画及び管理に関すること。

(5) 指定金融機関,収納代理金融機関との連絡に関すること。

(6) 会計事務の調査,研究及び指導に関すること。

(7) 課内の庶務に関すること。

会計係

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 財産の記録,有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 決算の調整に関すること。

(4) 例月出納検査に関すること。

(5) 物品の出納及び保管に関すること。

(昭和62年規則第18号・平成9年規則第3号・平成9年規則第38号・平成16年規則第37号・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,昭和51年5月1日から施行する。

(昭和51年規則第34号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年5月1日から適用する。

(昭和62年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は,平成9年10月1日から施行する。

(平成16年規則第37号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第125号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

国分寺市会計管理者の補助組織設置規則

昭和51年4月27日 規則第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第2章
沿革情報
昭和51年4月27日 規則第12号
昭和51年11月6日 規則第34号
昭和62年4月20日 規則第18号
平成9年3月4日 規則第3号
平成9年9月30日 規則第38号
平成16年3月30日 規則第37号
平成18年12月26日 規則第125号