○国分寺市長及び国分寺市副市長ともに事故のあったとき又は欠けたときの国分寺市長の職務代理者についての規則
昭和40年5月31日
規則第12号
第1条 国分寺市長及び国分寺市副市長ともに事故のあったとき又は欠けたときの国分寺市長の職務を代理する者は、政策部長の職にある職員とする。
(昭和51年規則第15号・平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・平成18年規則第125号・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年規則第15号)
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第125号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。