○国分寺市事務事業進行管理規則
昭和51年4月28日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、主要事務事業の執行状況を的確に把握して、執行上の問題点がある場合は、これを明らかにし、事業進行を管理することにより、主要事務事業の効率的執行を確保することを目的とする。
(進行管理事務の総括)
第2条 主要事務事業の進行管理に関する調整事務は、政策部長が総括する。
(平成14年規則第38号・一部改正)
(主要事務事業の決定)
第3条 政策部長は、次の各号に掲げる事務事業の中で進行管理を要するものを選定し、庁議を経て市長の決定を受けなければならない。
(1) 市民の福祉に大きな影響のある事務事業
(2) 予算規模の大きな事務事業
(3) 執行上障害を予想される事務事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指定する事務事業
2 政策部長は、前項の規定により進行管理の対象となる事務事業が決定したときは、当該事務事業を所管する部長(以下「所管部長」という。)に対し、直ちに、その旨通知しなければならない。
3 主要事務事業が決定されたのち、予算の補正等により、進行管理の対象となる事務事業を追加されたときも同様とする。
(平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正)
(執行計画書の提出)
第4条 所管部長は、前条の規定により決定された主要事務事業について、四半期ごとに区分した年度間執行計画書を、毎年4月末日までに政策部長に提出しなければならない。
2 前条第3項の規定により主要事務事業が追加された場合においては、その通知を受けた日から15日以内に執行計画書を政策部長に提出しなければならない。
(平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正)
(執行計画の変更)
第5条 所管部長は、前条第3項の規定により承認された執行計画を変更しようとするときは、直ちに、変更計画書を政策部長を経て市長に提出し、承認を受けなければならない。
(平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正)
(執行状況の報告)
第6条 所管部長は、四半期毎の執行状況報告書を、当該年度内の6月、9月、12月及び3月の末日までに政策部長に提出しなければならない。
2 政策部長は、前項の執行状況を整理し、市長に報告しなければならない。
3 第1項の規定による執行状況の報告は、決定された事務事業が終了するまで継続する。
(平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・平成19年規則第5号・一部改正)
(平成9年規則第3号・一部改正)
(問題点の報告)
第8条 所管部長は、主要事務事業の執行に当たって、執行が不能となったとき若しくは著しく遅延したとき又はそのおそれのあるときは、報告の期日をまたずに、直ちに、その理由、処理状況及び対策について、報告書を政策部長を経て市長に報告しなければならない。
(平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正)
(問題点に対する措置)
第9条 政策部長は、主要事務事業の執行上生じた問題点について、所管部長とともに事務事業の円滑なる執行を促進するため適切な措置を講ずるものとする。
2 前項の問題点及びその措置は、庁議の付議事項とする。
(平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正)
(執行に対する調査等)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、政策部長をして主要事務事業の執行について実地に調査させ、又は関係職員から報告を求めるものとする。
(平成9年規則第3号・平成14年規則第38号・一部改正)
(部の進行管理体制の確立)
第11条 所管部長は、主要事務事業の円滑な執行を図るため、部内においてその執行状況を常時、的確に把握し、積極的な進行管理を行わなければならない。
(適用の範囲)
第12条 この規則は、国分寺市組織条例(平成14年条例第21号)に定める部、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局に対し、市長の権限の範囲内で適用する。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(平成14年規則第38号・一部改正)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
1 この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
2 国分寺市事務事業進行管理規則(昭和47年規則第15号)は、廃止する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。