○国分寺市プロジェクトチーム設置規程

昭和45年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 市行政上の重要事項について、職員のグループによる創造的、かつ、科学的な企画、調査及び研究を行い、行政運営の能率化、合理化に資するため、国分寺市プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を置く。

(平成9年訓令第3号・一部改正)

(任務)

第2条 チームは、次に掲げる事項の中から市長が指示した事項(以下「プロジェクト」という。)について企画、調査及び研究を行う。

(1) 市行政の科学的管理に関する事項

(2) 市行政の近代化に関する事項

(3) 市行政組織の管理改善に関する事項

(4) 市行政事務の能率化及び合理化に関する事項

(5) その他市行政の効率的運営を図るための諸事項

(昭和59年訓令第15号・平成9年訓令第3号・一部改正)

(編成)

第3条 チームは、プロジェクトごとに編成し、チームのメンバー(以下「メンバー」という。)は、市長が命ずる。

(平成9年訓令第3号・一部改正)

(運営)

第4条 チームにリーダーを置き、市長がメンバーの中から指名する。

2 リーダーは、プロジェクトの企画、調査及び研究についてチームを総括する。

3 チームにサブ・リーダーを置くことができる。

4 サブ・リーダーは、メンバーの中からリーダーが指名し、リーダーを補佐する。

(成果の報告)

第5条 チームは、プロジェクトの企画、調査及び研究の成果等を市長に対し、その定める期日までに、報告しなければならない。

(平成9年訓令第3号・一部改正)

(チームに対する助言)

第6条 政策部政策経営課長は、チームに対してチームの運営及びプロジェクトの研究方法等について必要な助言をすることができる。

(昭和47年訓令第12号・平成9年訓令第3号・平成14年訓令第5号・平成26年訓令第16号・平成27年訓令第15号・一部改正)

(課の協力)

第7条 課・室・所の長(担当課長、各行政委員会の局・課長及び議会事務局の次長を含む。以下同じ。)は、チームから資料の提供等の申し入れがあったときは、積極的に協力しなければならない。

(平成9年訓令第3号・平成15年訓令第5号・一部改正)

(提案)

第8条 課・室・所の長は、第2条に掲げる事項でチームにより企画調査及び研究すべき事項があると認めるときは、その理由及び内容を付した文書により政策部政策経営課長に申し出ることができる。

2 政策部政策経営課長は、前項の規定により提出された事項についてその調整を行い、必要により市長に上申することができる。

(昭和47年訓令第12号・平成9年訓令第3号・平成14年訓令第5号・平成26年訓令第16号・平成27年訓令第15号・一部改正)

(庶務)

第9条 チームの庶務は、原則として、そのプロジェクトに最も関係の深い課をもってあてる。

(昭和59年訓令第15号・全改、平成9年訓令第3号・一部改正)

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほかチームの運営について必要な事項は、リーダーが定める。

(平成9年訓令第3号・一部改正)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年訓令第12号)

この訓令は、昭和47年4月5日から適用する。

(昭和59年訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成9年訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

国分寺市プロジェクトチーム設置規程

昭和45年4月1日 訓令第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第1章 組織・職制
沿革情報
昭和45年4月1日 訓令第3号
昭和47年5月22日 訓令第12号
昭和59年10月29日 訓令第15号
平成9年3月5日 訓令第3号
平成14年4月1日 訓令第5号
平成15年3月31日 訓令第5号
平成26年3月31日 訓令第16号
平成27年3月31日 訓令第15号