○国分寺市大規模小売店舗立地連絡調整会議設置規程
平成12年6月8日
訓令第19号
(設置)
第1条 国分寺市における大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)に基づく大規模小売店舗の立地に際し、その周辺地域の良好な生活環境の保持についての調整を図るため、国分寺市大規模小売店舗立地連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(調整会議の任務)
第2条 調整会議は、次に掲げる事項について調査し、検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 法第8条(都道府県の意見等)第1項の規定による市(以下この条において「市」という。)の意見に関する事項
(2) 法第9条(都道府県の勧告等)第1項の規定による市の意見に関する事項
(組織)
第3条 調整会議は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 市民生活部長
(2) 政策部政策経営課長
(3) 総務部防災安全課長
(4) 市民生活部経済課長
(5) 福祉部生活福祉課長
(6) まちづくり部まちづくり推進課長
(7) まちづくり部駅周辺整備課長
(8) 建設環境部交通対策課長
(9) 建設環境部環境対策課長
(10) 教育委員会教育部学務課長
(平成14年訓令第5号・平成15年訓令第5号・平成16年訓令第9号・平成18年訓令第11号・平成19年訓令第4号・平成26年訓令第16号・平成29年訓令第10号・平成30年訓令第11号・平成31年訓令第11号・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 調整会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、市民生活部長をもって充て、副会長は、会長が委員の中から指名する。
3 会長は、調整会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 調整会議の庶務は、市民生活部経済課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成14年訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第9号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第11号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第16号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第11号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第11号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。