○国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例

平成11年9月30日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、法律又はこれに基づく命令(以下「法令」という。)に定めるものを除き、附属機関の設置及び運営に関する基本的事項について定めることにより、市政への市民参加を促進し、附属機関の透明かつ公正な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「附属機関」とは、委員会、審査会、審議会その他の審査、諮問又は調査のための機関で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4(委員会、委員及び附属機関の設置)第3項の規定に基づき法律又は条例により本市の執行機関が設置するものをいう。

(附属機関の設置等に関する指針)

第3条 附属機関の設置及び見直しについては、次の各号を基本として行うものとする。

(1) 附属機関を設置するときは、専門的知識を進んで導入するとともに、公正の確保に留意し、市民の意向が十分反映できるようにすること。

(2) 附属機関は、社会状況の変化や活動実績、設置目的及び所掌事項等を勘案して見直しを行い、必要に応じ、廃止又は統合について検討すること。

(委員構成等)

第4条 附属機関の委員の構成及びその資格要件については、当該附属機関の設置の趣旨及び目的に照らし、適正に定めるものとする。この場合において、市民各層の意見及び両性の意見が会議に反映されるよう努めなければならない。

(会議の公開)

第5条 附属機関の会議は、公開することを原則とする。ただし、附属機関の所掌事項が審査請求、苦情、あっせん若しくは調停に係るものである場合又は会議の内容が国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号)第9条(実施機関の公開義務)各号に定める事項に該当するおそれがあると認められる場合は、会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(平成11年条例第33号・平成27年条例第53号・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成27年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例

平成11年9月30日 条例第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第1章 組織・職制
沿革情報
平成11年9月30日 条例第26号
平成11年12月27日 条例第33号
平成27年12月22日 条例第53号