○国分寺市庁議等設置規程

昭和51年6月1日

訓令第18号

(設置)

第1条 市の行財政全般について市長がその執行上必要と認める事項を協議するとともに、各機関相互の総合調整を行い、もって効率的、かつ、円滑な行政運営を図るため庁議、部課長会議及び部内会議を設置する。

(平成9年訓令第3号・平成26年訓令第18号・一部改正)

(庁議)

第2条 庁議は、市政全般について協議を行う最高機関として、次に掲げる事項を審議する。

(1) 行財政運営の基本方針に関すること。

(2) 重要施策に関すること。

(3) 条例案、予算案その他の市議会提出議案に関すること。

(4) 各部課で作成する重要施策方針の調整に関すること。

(5) その他市長が命じた事項に関すること。

2 市長は、前項の付議事項中、必要に応じ部内会議に付託することができる。

3 市長は、次に掲げる事項について、次条第1項第2号から第4号までに規定する者に報告させ、庁内における情報共有を図るものとする。

(1) 各部課における業務所管の決定に関すること。

(2) 各部課における重要な報告及び業務連絡に関すること。

(3) その他市長が命じた事項に関すること。

(平成9年訓令第3号・平成26年訓令第18号・平成29年訓令第14号・一部改正)

(組織)

第3条 庁議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 市長、副市長及び教育長

(2) 執行機関の部長及び部長相当職の者

(3) 政策部市政戦略室長

(4) 政策部政策経営課長

2 前項第2号に規定する者が出席できない場合は、所属部から代理者として課長及び課長相当職の者(以下「課長等」という。)を出席させなければならない。この場合において、代理者は発言することができるが、採決に加わることができない。

3 市長は、議会との連絡調整の円滑化を図るため、議会事務局長に出席を求めるものとする。この場合において、庁議に出席した議会事務局長は、市長の求めに応じて発言することができる。

4 秘書事務の円滑化を図るため、総務部秘書課長を出席させるものとする。

5 市長は、特に必要があると認めるときは、関係ある職員を出席させることができる。

(平成13年訓令第10号・平成14年訓令第5号・平成16年訓令第19号・平成18年訓令第36号・平成19年訓令第4号・平成21年訓令第9号・平成26年訓令第16号・平成26年訓令第18号・平成27年訓令第15号・平成29年訓令第14号・一部改正)

(招集等)

第4条 庁議は、原則として、毎月1日及び15日に市長が招集し、副市長が議事の進行を図る。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に庁議を招集し、又は持ち回りの回議により行うことができる。

2 市長に事故があるとき又は市長が欠けたときは、副市長がその職務を代理し、市長及び副市長に事故があるとき又は市長及び副市長が欠けたときは、市長があらかじめ指定した者がその職務を代理し、庁議を招集する。

3 副市長に事故があるとき又は副市長が欠けたときは、市長があらかじめ指定した者がその職務を代理し、議事の進行を図る。

(平成9年訓令第3号・平成14年訓令第17号・平成18年訓令第36号・平成26年訓令第18号・令和2年訓令第9号・一部改正)

(付議手続)

第5条 庁議に付議すべき事案のあるときは、部内会議で協議するとともに、当該事案を担当する副市長と事前協議を行い、庁議開催3日前までに、庁議付議事案申請書(別記様式)に必要な事項を記載し、市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。

(平成16年訓令第38号・平成26年訓令第18号・一部改正)

(決定事項の執行)

第6条 各部長は、庁議において協議された事項について、公表を適当としないものを除き、部内会議を通じて職員に周知しなければならない。

2 庁議決定事項は、各関係担当部門で協議し、速やかに、処理しなければならない。

3 部長は、庁議決定事項の執行状況について、庁議に報告しなければならない。

(平成9年訓令第3号・一部改正)

(部課長会議)

第7条 部課長会議は、庁議において協議された事項を適切に処理し、その実施を円滑に行うための協議及び新たに協議すべき事項の相互事務連絡等の機関とする。

2 部課長会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 第3条第1項第1号及び第2号に規定する者

(2) 議会事務局長

(3) 議会事務局次長及び執行機関の課長等

3 前項第3号に規定する者が出席できない場合は、必要に応じ、代理者を出席させなければならない。

4 部課長会議は、必要のつど市長が招集し、副市長が議事の進行を図る。

(平成9年訓令第3号・平成18年訓令第36号・平成26年訓令第18号・平成29年訓令第14号・一部改正)

(部内会議)

第8条 部内会議は、庁議付議事項について情報伝達及び協議調整をするとともに、部内事務事業について職員の意図を創造的に発展させることによって、職員相互関係の啓発高揚を図り、効率的、かつ、円滑な事務執行を図る機関とする。

2 部内会議は、職員全体の意見が集約できる組織とし、構成及び運営等については、各部で別に定める。

(平成9年訓令第3号・一部改正)

(庁議の会議)

第9条 庁議は、第3条に規定する者及び政策部政策経営課職員以外の者について、会場への入場を認めないものとする。

(平成26年訓令第25号・追加)

(庁議資料及び庁議記録の公開)

第10条 庁議資料及び庁議記録については、原則として、庁議終了後、速やかにオープナーにおいて配架するものとする。

(平成26年訓令第18号・追加、平成26年訓令第25号・旧第9条繰下・一部改正)

(庶務)

第11条 庁議及び部課長会議の庶務は、政策部政策経営課において所掌する。

(平成14年訓令第5号・一部改正、平成26年訓令第18号・旧第9条繰下、平成26年訓令第25号・旧第10条繰下)

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか庁議及び部課長会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平成9年訓令第3号・一部改正、平成26年訓令第18号・旧第10条繰下、平成26年訓令第25号・旧第11条繰下)

1 この訓令は、昭和51年6月1日から施行する。

(平成元年訓令第6号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第17号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成16年訓令第19号)

この訓令は、平成16年4月20日から施行する。

(平成16年訓令第38号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年訓令第36号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第18号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年訓令第25号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別記様式(第5条関係)

(平成26年訓令第25号・全改)

 略

国分寺市庁議等設置規程

昭和51年6月1日 訓令第18号

(令和2年4月17日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第1章 組織・職制
沿革情報
昭和51年6月1日 訓令第18号
平成元年3月31日 訓令第6号
平成9年3月5日 訓令第3号
平成13年3月30日 訓令第10号
平成14年4月1日 訓令第5号
平成14年7月9日 訓令第17号
平成16年4月20日 訓令第19号
平成16年12月28日 訓令第38号
平成18年12月28日 訓令第36号
平成19年3月29日 訓令第4号
平成21年3月31日 訓令第9号
平成26年3月31日 訓令第16号
平成26年4月16日 訓令第18号
平成26年6月17日 訓令第25号
平成27年3月31日 訓令第15号
平成29年5月23日 訓令第14号
令和2年4月17日 訓令第9号