○国分寺市庁舎管理規則

平成4年4月15日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎の保全及び秩序の維持を図り、もって公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において庁舎とは、国分寺市庁舎及びその敷地並びにこれらに附属する一切の施設をいう。

2 この規則において職員とは、国分寺市職員及びこれに準ずる職員をいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、庁舎の保全及び秩序の維持に努めるとともに、庁舎管理に必要な事項が生じた場合においては、臨機の措置を講ずる等積極的に協力しなければならない。

(平成18年規則第124号・全改)

(禁止行為)

第4条 市長は、事務の公正確保及び迅速かつ的確な遂行のため、庁舎内においては、次に掲げる行為を禁ずるものとする。

(1) 暴力、脅迫等により業務を妨害し、職員に危害を加え、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をすること。

(2) 職員に面会を強要すること。

(3) 凶器及び爆発性物質等の危険物を持ち込み、又は持ち込もうとすること。

(4) 騒がしく気勢を上げ、静穏を害する行為又は通行の妨害若しくは美観を損じる行為等秩序の維持若しくは適正な管理若しくは災害の防止に支障のある行為をすること。

(5) 金銭等の寄附を強要し、又は押売をすること。

(6) 喫煙場所の指定を受けた場所以外で喫煙をすること。

(7) 政党及び政治団体(以下この号において「政党等」という。)の機関紙を購読するよう勧誘し、若しくは配布し、又は政党等の広報チラシその他これに類する印刷物等を配布し、若しくは掲示すること。

(8) 宗教団体の機関紙を購読するよう勧誘し、若しくは配布し、又は宗教の布教を目的として作成された印刷物等を配布し、若しくは掲示すること。

(平成18年規則第124号・追加)

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎使用等許可申請書兼許可書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 多数集合して庁舎に立ち入ること。

(2) 公務(市の委託事業者又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第3項に規定するものをいう。)に係る業務の執行を含む。)以外の目的をもって会議室、休憩室その他施設を使用すること。

(3) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(4) 広告宣伝物を配布し、又は掲示すること。

(5) 写真、ビデオ等の撮影をすること。

2 市長は、庁舎における秩序の維持若しくは庁舎の適正な管理又は災害の防止に支障がないと認めるときは、前項の許可を与えることができる。この場合において、必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

3 市長は、第1項の許可を受けた者が、その許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。

(平成18年規則第124号・旧第4条繰下・一部改正、平成20年規則第1号・平成23年規則第8号・平成29年規則第46号・一部改正)

(行為の規制)

第6条 市長は、前2条に規定するもののほか、庁舎の保全又は秩序の維持のため必要があると認めるときは、庁舎に立ち入っている者に対し、その行為を規制し、又は庁舎からの退去を求める等必要な措置を講ずることができる。

(平成24年規則第56号・追加)

(中止又は退去命令)

第7条 市長は、庁舎において第4条に規定するいずれかの禁止行為をした者及び第5条第1項に規定する許可を受けるべき行為を許可を受けないで行っている者に対して、直ちに、その行為の中止又は退去を命ずるものとする。

(平成18年規則第124号・旧第5条繰下・一部改正、平成24年規則第56号・旧第6条繰下・一部改正)

(撤去命令)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する物がある場合において、庁舎における秩序の維持若しくは庁舎の適正な管理又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その所有者若しくは占有者(以下「所有者等」という。)に対して、直ちに、その撤去を命ずるものとする。

(1) 第4条第7号又は第8号の規定に反して掲示された印刷物等

(2) 第5条第1項の許可を受けないで掲示された広告宣伝物

(3) 庁舎に持ち込まれた危険物

(4) 庁舎に設置されたテントその他これに類する施設物

(5) 前各号に掲げる物のほか、庁舎の管理上支障のある物

2 市長は、前項各号に掲げる物の所有者等が前項の命令に従わないとき、その物の所有者等が判明しないとき又は庁舎における秩序の維持若しくは庁舎の適正な管理若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去することができる。

(平成18年規則第124号・旧第6条繰下・一部改正、平成24年規則第56号・旧第7条繰下)

(原状回復義務)

第9条 庁舎及び庁舎内の器物を棄損した者は、速やかに、原状に復さなければならない。

(平成18年規則第124号・旧第7条繰下、平成24年規則第56号・旧第8条繰下)

(放送施設の使用)

第10条 放送施設を使用しようとする職員は、あらかじめ庁内放送依頼書(様式第2号)を契約管財課長に提出し、市長の許可を受けなければならない。

(平成14年規則第38号・一部改正、平成18年規則第124号・旧第8条繰下・一部改正、平成24年規則第56号・旧第9条繰下、平成26年規則第47号・一部改正)

(退庁時の措置)

第11条 職員は、退庁の際、電気、ガス及び水道を完全に止め、窓等の戸締まりをし、室内の異常の有無を確認するものとする。

2 時間外勤務等により各課で最後に退庁する職員は、前項の措置を講ずるほか、当直警備員に退庁する旨を連絡しなければならない。

(平成18年規則第124号・旧第9条繰下、平成24年規則第56号・旧第10条繰下)

(庁舎出入口の開閉)

第12条 国分寺市庁舎の出入口は、国分寺市の休日に関する条例(平成元年条例第2号)第1条(国分寺市の休日)に規定する国分寺市の休日(以下「閉庁日」という。)を除き、毎日定められた時刻に開閉するものとする。

(平成18年規則第124号・旧第10条繰下・一部改正、平成24年規則第56号・旧第11条繰下)

(勤務時間外及び閉庁日の庁舎への出入り)

第13条 勤務時間外及び閉庁日に庁舎(市長が別に定める敷地を除く。以下この条において同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ契約管財課長に庁舎時間外使用申請書(様式第3号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 前項における庁舎の出入りについては、その出入りの際当直警備員に届け出なければならない。

3 当直警備員は、勤務時間外及び閉庁日に正当な理由なく庁舎に立ち入ろうとする者がある場合には、その立入りを拒否することができる。

(平成14年規則第38号・一部改正、平成18年規則第124号・旧第11条繰下・一部改正、平成23年規則第8号・一部改正、平成24年規則第56号・旧第12条繰下、平成26年規則第47号・一部改正)

(遺失物及び盗難の届出)

第14条 庁舎において遺失物を拾得した者は、直ちに、契約管財課長に当該拾得物を届け出なければならない。

2 庁舎において盗難を発見した者は、直ちに、所属長を経由して市長に盗難品の品目、数量及び盗難前後の状況を記した盗難届を提出しなければならない。

(平成14年規則第38号・一部改正、平成18年規則第124号・旧第12条繰下、平成24年規則第56号・旧第13条繰下、平成26年規則第47号・一部改正)

(委託事業者等に対する措置)

第15条 市長は、市の委託事業者又は指定管理者に庁舎を使用させる場合においては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条(定義)第1項に規定する個人情報の保護が適切に講ぜられるよう万全を期さなければならない。

(平成20年規則第1号・追加、平成24年規則第56号・旧第14条繰下、令和5年規則第28号・一部改正)

(準用)

第16条 第3条から第9条まで、第11条第1項及び前条の規定は、国分寺市庁舎以外の施設で職員が執務する場所について準用する。

(平成18年規則第124号・追加、平成20年規則第1号・旧第14条繰下・一部改正、平成24年規則第56号・旧第15条繰下・一部改正)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年規則第124号・旧第13条繰下、平成20年規則第1号・旧第15条繰下、平成24年規則第56号・旧第16条繰下)

この規則は、平成4年5月1日から施行する。

(平成14年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第124号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市庁舎管理規則(以下「旧規則」という。)第4条の規定により許可を受けた者は、当該許可期間に限り、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、現に旧規則で規定されている様式第1号、様式第2号及び様式第3号については、現に残存するものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成24年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成26年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和5年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

(平成29年規則第46号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第10条関係)

(平成16年規則第39号・平成18年規則第124号・平成24年規則第56号・平成26年規則第47号・一部改正)

 略

様式第3号(第13条関係)

(平成29年規則第46号・全改)

 略

国分寺市庁舎管理規則

平成4年4月15日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第6章 庁舎・施設管理
沿革情報
平成4年4月15日 規則第12号
平成14年4月1日 規則第38号
平成16年3月31日 規則第39号
平成18年12月1日 規則第124号
平成20年1月29日 規則第1号
平成23年3月25日 規則第8号
平成24年6月15日 規則第56号
平成26年3月31日 規則第47号
平成29年6月27日 規則第46号
令和3年6月30日 規則第59号
令和5年3月30日 規則第28号