○国分寺市車両集中管理規程
昭和47年1月11日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、市長の管理する車両(以下「庁用車」という。)の適正な管理運行について定め、事務処理の迅速化と車両の効率的な運用を図るとともに、安全運行管理の徹底を図ることを目的とする。
(平成9年訓令第3号・令和4年訓令第23号・一部改正)
(庁用車)
第2条 庁用車は、次に掲げる車両とする。
(1) 自動車
(2) 原動機付自転車
(3) 自転車
(令和4年訓令第23号・追加)
(庁用車の管理の区分)
第3条 庁用車は、次に掲げる区分により管理する。
(1) 専用車
(2) 共用車
(令和4年訓令第23号・追加)
(庁用車の管理)
第4条 庁用車は、総務部契約管財課において集中管理する。
2 総務部契約管財課長(以下「契約管財課長」という。)は、車両整備台帳を作成し、庁用車の整備状況を明らかにしておかなければならない。
(昭和51年訓令第19号・平成9年訓令第3号・平成14年訓令第5号・平成18年訓令第11号・平成26年訓令第16号・一部改正、令和4年訓令第23号・旧第2条繰下・一部改正)
(専用車の運行管理等)
第5条 専用車の運行管理は、当該専用車を専用する課に属するものとする。
2 専用車を専用する課の課長は、契約管財課長から特に運行の依頼があったときは、これに協力しなければならない。
3 専用車を専用する課の課長は、専用車の運行状況を車両管理システム(グループウェアにおける施設予約システムのうち車両に係るものをいう。以下同じ。)に契約管財課長が別に定める事項を入力して、契約管財課長に報告しなければならない。
(令和4年訓令第23号・追加)
(庁用車の使用基準)
第6条 庁用車の使用基準は、別表に定めるところによる。
(平成9年訓令第3号・平成23年訓令第4号・平成26年訓令第16号・一部改正、令和4年訓令第23号・旧第3条繰下・一部改正)
(共用車の使用申請)
第7条 主管課長は、共用車を使用しようとするときは、車両管理システムに次に掲げる事項を入力して契約管財課長に申請しなければならない。
(1) 使用日
(2) 使用時間
(3) 使用目的
(4) 運転者
(5) その他契約管財課長が必要と認める事項
(1) 庁用車の使用を控える日として市長が別に定める日
(2) 車両管理システムにより使用の申請をすることができない期間にある日
3 主管課長は、共用車の使用の申請に当たっては、使用内容を過大又は過小に見積り、共用車の適正な運行を妨げないように努めなければならない。
(昭和51年訓令第19号・平成9年訓令第3号・平成14年訓令第5号・平成23年訓令第4号・平成26年訓令第16号・一部改正、令和4年訓令第23号・旧第4条繰下・一部改正)
2 契約管財課長は、前項の規定により申請を承認したときは、主管課長に共用車を配車するものとする。この場合において、契約管財課長は、特に必要があると認めるときは、当該申請に係る共用車の配車に代えて他の車両を配車し、又はその他の措置を講ずることができる。
(昭和51年訓令第19号・平成9年訓令第3号・平成14年訓令第5号・平成23年訓令第4号・平成26年訓令第16号・一部改正、令和4年訓令第23号・旧第5条繰下・一部改正)
2 主管課長は、前項の規定による点検の結果、使用車に異常が認められなかったときは、点検の結果を、速やかに車両管理システムに入力して契約管財課長に報告しなければならない。
3 主管課長は、第1項の規定による点検の結果、使用車に異常を確認したときは、直ちに契約管財課長に連絡しなければならない。
4 契約管財課長は、前項の規定による連絡を受けたときは、その内容に応じ、必要な措置を講じ、又は講ずることを主管課長に命ずることができる。
(令和4年訓令第23号・追加)
(アルコールチェック)
第10条 主管課長は、使用車の運行の開始前及び終了後において、運転者にアルコールチェック(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10(安全運転管理者の業務)第6号に規定する確認をいう。)を受けさせるとともに、その結果を車両管理システムに入力して契約管財課長に報告しなければならない。
(令和4年訓令第23号・追加)
(1) 使用時間
(2) 使用目的
(3) 運転者
2 契約管財課長は、前項の規定による変更の連絡を受けたときは、当日の運行計画を検討し、当該変更が共用車の管理上支障がないと認める場合に限り、運行を指示することができる。
(昭和51年訓令第19号・平成9年訓令第3号・平成14年訓令第5号・平成23年訓令第4号・平成26年訓令第16号・一部改正、令和4年訓令第23号・旧第6条繰下・一部改正)
(使用時間)
第12条 使用車の使用時間は、延長することができない。ただし、緊急やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 主管課長は、前項ただし書の規定により使用車の使用時間を延長しようとするときは、直ちに、契約管財課長に連絡しなければならない。
3 契約管財課長は、前項の規定による連絡を受けたときは、車両の管理上必要な措置を講じ、又は講ずることを主管課長に命ずることができる。
(令和4年訓令第23号・追加)
(使用承認の取消し等)
第13条 契約管財課長は、必要があると認めるときは、使用承認の取消し、配車の変更その他必要な措置を講ずることができる。この場合において、契約管財課長は、その旨を、速やかに当該措置に係る主管課長に連絡するものとする。
(令和4年訓令第23号・追加)
(安全運転管理者)
第14条 安全運転管理の徹底を図るため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3の規定に基づき安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、安全運転に関する十分な管理を行い、運転者を指導監督しなければならない。
(平成9年訓令第3号・平成23年訓令第4号・一部改正、令和4年訓令第23号・旧第7条繰下)
(点検整備)
第15条 庁用車の点検整備は、次に掲げる区分により行う。
(1) 仕業点検
(2) 定期検査
(3) 定期車両整備
2 契約管財課長及び専用車を専用する課の課長は、毎日始業前に、契約管財課長にあっては共用車について、専用車を専用する課の課長にあっては当該専用車について、仕業点検をしなければならない。
3 契約管財課長及び専用車を専用する課の課長は、前項の規定による仕業点検の結果を安全運転管理者に報告しなければならない。
4 安全運転管理者は、前項の規定による報告により庁用車の安全な運転を確保することができないと認めるときは、当該庁用車の運行を中止させなければならない。
(昭和51年訓令第19号・平成9年訓令第3号・平成14年訓令第5号・一部改正、平成23年訓令第4号・旧第9条繰上・一部改正、令和4年訓令第23号・旧第8条繰下・一部改正)
(運転者の任務)
第16条 運転者は、車両の整備点検に留意し、常に良好に運行できる状態に維持しなければならない。
2 運転者は、車両の運転に当たっては、常に関係法令を遵守し、安全な運行につとめなければならない。
3 運転者は、次の理由が生じたときは、安全運転管理者に報告しなければならない。
(1) 車両運行に自信のない健康状態のとき。
(2) 車両運行に指示された道路状況が安全運転に適さないと思われるとき。
(平成9年訓令第3号・一部改正、平成23年訓令第4号・旧第10条繰上・一部改正、令和4年訓令第23号・旧第9条繰下)
(運行の規制)
第17条 安全運転管理者は、運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、庁用車の使用を禁止し、又は規制することができる。
(1) 運転未熟者
(2) 心身過労のため運転不適格と認められた者
(3) 交通事故又は交通法規違反を引き起こした者
(4) この規程に定める事項に反した者
(5) その他安全運転管理者の指示に従わない者
2 安全運転管理者は、必要と認めるときは、運行範囲を限定して使用させることができる。
(昭和51年訓令第19号・平成9年訓令第3号・平成14年訓令第5号・一部改正、平成23年訓令第4号・旧第11条繰上・一部改正、平成26年訓令第16号・令和4年訓令第11号・一部改正、令和4年訓令第23号・旧第10条繰下・一部改正)
(事故報告)
第18条 運転者は、交通事故が発生し、又は車両に故障を生じた場合は、直ちに、契約管財課長に報告し、指示を受けなければならない。
2 庁用車の使用により交通事故が発生したときは、当該庁用車の運転者は、速やかに、事故報告書(様式第2号)により契約管財課長に報告しなければならない。
(昭和51年訓令第19号・平成9年訓令第3号・平成14年訓令第5号・一部改正、平成23年訓令第4号・旧第12条繰上・一部改正、平成26年訓令第16号・一部改正、令和4年訓令第23号・旧第11条繰下・一部改正)
(罰則)
第19条 運転者の交通関係法令その他法令違反及び事故による罰金科料等は、運転者本人の負担とする。
2 運転者の重大な過失により市に損失を与えた場合は、市は、本人に対して損害金を請求することができる。
(平成9年訓令第3号・一部改正、平成23年訓令第4号・旧第15条繰上、令和4年訓令第23号・旧第14条繰下)
(委任)
第20条 この規程に定めるもののほか庁用車の集中管理について必要な事項は、別に定める。
(平成9年訓令第3号・一部改正、平成23年訓令第4号・旧第16条繰上、令和4年訓令第23号・旧第15条繰下・一部改正)
付則
1 この規程は、昭和47年1月11日から施行する。
2 国分寺市庁用自動車等管理規程(昭和40年規程第7号)は、廃止する。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
付則(昭和51年訓令第19号)
この訓令は、昭和51年6月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成14年訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第11号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成26年訓令第16号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和元年訓令第3号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第21号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和4年訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和4年訓令第23号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第6条関係)
(昭和51年訓令第19号・平成9年訓令第3号・平成10年訓令第13号・平成14年訓令第5号・平成18年訓令第11号・平成23年訓令第4号・平成26年訓令第16号・令和4年訓令第23号・一部改正)
区分 | 使用範囲 | |
専用車 | 市長車 | 1 市長が使用する場合 2 その他市長が必要と認める場合 |
議長車 | 1 議長が使用する場合 2 その他議長が必要と認める場合 | |
その他の専用車 | 職員が公務執行上使用する場合で、主管課長が必要と認める場合 | |
共用車 | 1 複数の職員が同一地域に出張する場合 2 職員が多量の携行器具、物品又は書類等を必要とする業務に使用する場合 3 市の行事又は儀式等に必要とする場合 4 その他職員の公務執行上使用する場合で、契約管財課長が必要と認める場合 |
様式第1号(第7条関係)
(令和4年訓令第23号・全改)
略
様式第2号(第18条関係)
(令和4年訓令第23号・全改)
略