○国分寺市役所等防火管理規程

昭和41年9月30日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、国分寺市役所等市長の管理に関する施設(以下「市役所等」という。)における防火管理の徹底を図り、火災その他の災害から人命及び施設を保護することを目的とする。

(昭和43年訓令第7号・全改、平成2年訓令第15号・平成9年訓令第3号・一部改正)

(諸規程との関係)

第2条 前条の目的を達するため、防火管理について必要な事項は、消防法(昭和23年法律第186号)等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平成9年訓令第3号・平成27年訓令第10号・一部改正)

(防火対策委員会)

第3条 市役所等における防火管理の万全を期するため、防火対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 消防計画及びこれの実践についての審議

(2) 消防設備の改善強化

(3) 防火に関する諸規程の制定

(4) 防火上の調査、研究及び企画

(5) 防火思想の普及上必要な事項

(6) その他防火上必要な事項

(昭和43年訓令第7号・平成2年訓令第15号・平成9年訓令第3号・平成27年訓令第10号・一部改正)

(委員会の構成)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は市長、副委員長は国分寺市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(平成20年規則第108号)に規定する第1順位の副市長(以下「第1副市長」という。)をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 政策部長

(3) 総務部長

(4) 市民生活部長

(5) 健康部長

(6) 福祉部長

(7) 子ども家庭部長

(8) まちづくり部長

(9) 建設環境部長

(10) 議会事務局長

(11) 総務部契約管財課長

(12) 監査委員事務局長

(13) 農業委員会事務局長

(14) 選挙管理委員会事務局長

(平成27年訓令第10号・全改、平成29年訓令第10号・平成30年訓令第11号・令和4年訓令第6号・一部改正)

(委員会の開催)

第5条 委員会は、定例会及び臨時会とする。

(1) 定例会は、年1回開催するものとする。

(2) 臨時会は、委員長が必要あると認めたとき招集する。

(平成2年訓令第15号・平成27年訓令第10号・一部改正)

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部契約管財課において処理する。

(昭和51年訓令第20号・平成2年訓令第15号・平成9年訓令第3号・平成14年訓令第5号・平成26年訓令第16号・平成27年訓令第10号・一部改正)

(防火管理組織)

第7条 常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理者を置き、その総括のもとに、国分寺市市庁舎にあっては防火担当責任者及び火元責任者を、国分寺市市庁舎以外の市役所等にあっては防火担当責任者、火元責任者及び点検検査員を置く。

2 防火担当責任者、火元責任者及び点検検査員は、防火管理者が指定する職にある職員をもって充てる。

(昭和43年訓令第7号・昭和47年訓令第16号・昭和51年訓令第20号・平成2年訓令第15号・平成9年訓令第3号・平成10年訓令第12号・平成27年訓令第10号・令和4年訓令第6号・一部改正)

(防火管理者)

第8条 防火管理者は、別表第1右欄に掲げる者をもって充てる。

2 防火管理者は、次に掲げる防火管理業務に従事する。

(1) 消防計画の作成及び変更

(2) 消防訓練及び防火教育の実施

(3) 建築物、火気使用施設、危険物関係施設等の点検検査の実施

(4) 消防用設備等の点検整備の実施

(5) 火気の使用又は取扱いに関する監督

(6) 前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な業務

3 防火管理者は、必要があると認めるときは、防火担当責任者等関係職員に前項各号に掲げる防火管理業務を行わせることができる。

(平成27年訓令第10号・追加)

(防火担当責任者)

第9条 防火担当責任者は、防火責任者が指定する区域内の火気責任者を指揮し、当該区域内における防火管理に当たる。

(平成27年訓令第10号・追加)

(火元責任者)

第10条 火元責任者は、防火担当責任者の命を受け、あらかじめ定められた区域内における次に掲げる防火管理業務に従事する。

(1) 火気の使用又は取扱いに関する指導及び監督

(2) 物件の整理及び消防の活動に支障のある物件の撤去

(3) 消火器及び避難器具等の位置、数量及び使用方法の確認並びに職員に対する周知

(4) 前3号に掲げるもののほか、火災の防止に関すること。

(平成27年訓令第10号・追加)

(点検検査員)

第11条 点検検査員は、防火管理者の命を受け、消防用設備、避難施設その他火気使用施設の適正管理及び機能保持のため必要な点検整備に当たる。

2 点検検査員の組織及び任務分担は、別表第2のとおりとする。

(平成27年訓令第10号・追加)

(自衛消防組織)

第12条 市役所等において発生した火災その他の災害による被害を最小限度にとどめるため、別表第1左欄の防火対象物において、必要があると認めるときは、自衛消防組織を編成する。

2 自衛消防組織に隊長及び副隊長を置き、次の表の左欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、それぞれ同表中欄及び右欄に掲げる者をもって充てる。

自衛消防組織を編成する防火対象物

隊長

副隊長

国分寺市市庁舎

第1副市長

総務部長

国分寺市市庁舎以外の防火対象物

防火管理者

防火管理者があらかじめ指定した者

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 自衛消防組織の組織及び任務分担は、別表第3のとおりとする。

5 前各項に定めるもののほか自衛消防組織の運営に関し必要な事項は、隊長が別に定める。

(昭和43年訓令第7号・全改、昭和47年訓令第16号・昭和51年訓令第20号・平成2年訓令第15号・平成9年訓令第3号・平成10年訓令第12号・一部改正、平成27年訓令第10号・旧第8条繰下・一部改正、令和4年訓令第6号・一部改正)

(点検検査基準)

第13条 火災予防上の自主検査、消防用設備等の点検検査基準は、別表第4による。

(平成9年訓令第3号・一部改正、平成27年訓令第10号・旧第9条繰下・一部改正)

(改善措置等)

第14条 防火担当責任者、火元責任者及び点検検査員は、前条に基づく点検検査により改善を要する事項を発見した場合は、速やかに、防火管理者に報告をしなければならない。

2 点検検査の結果は、防火担当責任者、火元責任者又は点検検査員がそのつど別に定める検査票に記録し、防火管理者へ提出しなければならない。

(平成2年訓令第15号・平成9年訓令第3号・一部改正、平成27年訓令第10号・旧第10条繰下・一部改正、令和4年訓令第6号・一部改正)

(臨時火気使用)

第15条 構内の建物内外において臨時に火気(たき火、ストーブ、火ばち、電熱器その他これらに類するものをいう。)を使用する場合は、別に定める「火気使用願」を火元責任者及び防火担当責任者を経て、防火管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた場合は、消火器等の交付を受け、それぞれ使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。

3 建物内外において喫煙禁止の指定を受けた場所では、禁煙を遵守しなければならない。

(平成9年訓令第3号・一部改正、平成27年訓令第10号・旧第11条繰下・一部改正)

(建築物及び施設の変更)

第16条 構内において、建築物(仮設物を含む。)を新築し、増築し、若しくは改築しようとするとき、電気施設、火気使用施設、危険物関係施設及び消防用設備等を新設し、移転し、若しくは改修しようとするとき又は大量の危険物を搬入し、若しくは搬出しようとするときは、防火管理者に連絡しなければならない。

(平成2年訓令第15号・平成9年訓令第3号・一部改正、平成27年訓令第10号・旧第12条繰下・一部改正)

(警報伝達及び火気使用の規制)

第17条 防火管理者は、構内諸設備について、火災警報発令下又はその他火災発生及び人命の危険が切迫していると認めたときは、その旨を庁内全搬に伝達しなければならない。

2 前項の伝達が行われたときは、防火管理者及び防火担当責任者は、火気使用及び危険な場所への立入りを禁止することができる。

(平成2年訓令第15号・一部改正、平成27年訓令第10号・旧第13条繰下・一部改正)

(防御)

第18条 構内において、火災発生又はその他の災害が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため第12条に定める自衛消防組織の編成表に基づき、担当任務の遂行に当たるものとする。

2 消防隊到着に際しては、通報連絡及び避難誘導に当たる者は、人命救助の要否等火災の状況を説明するとともに、消防隊の誘導その他の連絡に当たるものとする。

(平成2年訓令第15号・一部改正、平成27年訓令第10号・旧第14条繰下・一部改正)

(防火教育)

第19条 職員は、進んで防火に関する教育を受け、防火管理の徹底を期するよう努力するものとする。

(平成9年訓令第3号・一部改正、平成27年訓令第10号・旧第16条繰下)

(消防訓練)

第20条 防火管理者は、火災が発生した場合における被害を最小限にとどめるため、次の各号に掲げる消防訓練を当該各号に定める基準により実施しなければならない。

(1) 基本訓練(消火、通報及び避難) 毎年1回

(2) 総合訓練 毎年1回

2 前項に掲げるもののほか消防訓練の実施に関し必要な事項は、防火管理者が別に定める。

(平成27年訓令第10号・全改、令和4年訓令第6号・一部改正)

(消防機関との連絡)

第21条 防火管理者は、次に掲げる事項について常に消防機関と連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。

(1) 消防計画の提出

(2) 査察の要請

(3) 教育訓練指導の要請

(4) 建物及び諸設備の使用変更時の事前連絡及び法令に基づく諸手続の促進

(5) 前各号に掲げるもののほか防火管理について必要な事項

(平成2年訓令第15号・一部改正、平成27年訓令第10号・旧第19条繰下・一部改正)

(委任)

第22条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成27年訓令第10号・追加)

1 この規程は、昭和41年10月1日から施行する。

2 この規程は、市役所等に出入りする者にも適用する。

(平成9年訓令第3号・一部改正)

(昭和42年訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日から適用する。

(昭和43年訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年訓令第20号)

この訓令は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和52年訓令第3号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第15号)

この訓令は、平成2年7月1日から施行する。

(平成9年訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第14号)

この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年訓令第12号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第9号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第36号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第12号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第21号)

この訓令は、平成25年9月9日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第10号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年訓令第23号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年訓令第34号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第11号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表第1(第8条、第12条関係)

(平成30年訓令第11号・全改、平成31年訓令第11号・一部改正)

防火管理者

防火対象物

防火管理者

国分寺市市庁舎(庁舎敷地内の一切の施設を含む。)

総務部契約管財課長

地域センター

市民生活部長が指名する者

cocobunjiプラザ

市民生活部長が指名する者

市民スポーツセンター

市民生活部長が指名する者

市民室内プール

市民生活部長が指名する者

いずみプラザ

健康部長が指名する者

生きがいセンター

健康部長が指名する者

福祉センター

健康部長が指名する者

保健センター

健康部長が指名する者

地域包括支援センター

福祉部長が指名する者

市立保育園

子ども家庭部長が指名する者

市立児童館

子ども家庭部長が指名する者

市立学童保育所

子ども家庭部長が指名する者

子ども家庭支援センター

子ども家庭部長が指名する者

こどもの発達センターつくしんぼ

子ども家庭部長が指名する者

清掃センター

建設環境部長が指名する者

市立小学校

教育部長が指名する者

市立中学校

教育部長が指名する者

ひかりプラザ

教育部長が指名する者

武蔵国分寺跡資料館

教育部長が指名する者

図書館・本多公民館

教育部長が指名する者

別表第2(第11条関係)

(平成27年訓令第10号・全改)

点検検査員の組織及び任務分担

組織

任務分担

火気使用施設点検検査班

火気使用箇所及び火気使用器具の点検

消火設備点検検査班

自動火災報知設備、消火栓、消火器その他の消火設備の点検

避難設備点検検査班

避難階段、非常口、救助袋等の点検

建築物等点検検査班

防火区画の位置及び構造並びに防火扉、排煙設備等の点検

危険物施設点検検査班

危険物の安全管理状況等の点検

電気設備点検検査班

電気配線、電気機器、機械設備等の構造機能等の点検

別表第3(第12条関係)

(平成27年訓令第10号・全改、平成27年訓令第23号・令和4年訓令第6号・一部改正)

自衛消防組織の組織及び任務分担

組織

平常時の任務

警戒宣言発令時の任務

隊長

副隊長

通報連絡担当

・消防機関へ通報・通報の確認。

・情報収集担当として編成。

・庁内放送、指示命令の伝達、関係者へ連絡。

・テレビ・ラジオ等による情報の収集。

初期消火担当

・出火場所への急行。

・点検担当として編成。

・消火器による初期消火。

・転倒・落下防止措置を講じる。

避難誘導担当

・出火時の避難者の誘導。

・平常時と同様。

・負傷者・逃げ遅れの有無確認。

・本部の指揮により避難誘導。

・非常口開放・避難障害物品除去とその確認。


安全防護担当

・水損防止、電気・ガス等の安全措置。

・点検担当として編成。

・防火戸・防火シャッターの操作。

・転倒・落下防止措置を講じる。

応急救護担当

・応急救護所の設置及び負傷者への応急措置。

・応急措置担当へ編成する。

・救急隊との連携及び情報の提供。

・危険個所の補強・整備。

別表第4(第13条関係)

(平成27年訓令第10号・全改、平成27年訓令第23号・一部改正)

点検検査基準

区分

点検検査基準

自主点検

建築物等の防火用設備

毎年1回

火気使用施設

毎月1回

電気設備

毎年2回以上

危険物関係

随時

消防用設備点検

消火器、消火栓及び火災報知機

毎年2回以上

非常口及び避難設備

毎年2回以上

通路等の障害物の状況

随時

国分寺市役所等防火管理規程

昭和41年9月30日 訓令第6号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第6章 庁舎・施設管理
沿革情報
昭和41年9月30日 訓令第6号
昭和42年12月5日 訓令第9号
昭和43年12月20日 訓令第7号
昭和47年6月5日 訓令第16号
昭和51年6月1日 訓令第20号
昭和52年3月14日 訓令第3号
平成2年6月30日 訓令第15号
平成9年3月5日 訓令第3号
平成9年9月30日 訓令第14号
平成10年6月19日 訓令第12号
平成14年4月1日 訓令第5号
平成15年3月31日 訓令第5号
平成16年3月31日 訓令第9号
平成18年12月28日 訓令第36号
平成24年3月30日 訓令第12号
平成25年9月6日 訓令第21号
平成26年3月31日 訓令第16号
平成27年3月31日 訓令第10号
平成27年8月31日 訓令第23号
平成28年11月29日 訓令第34号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成30年3月30日 訓令第11号
平成31年3月29日 訓令第11号
令和4年3月30日 訓令第6号