○国分寺市自動車臨時運行許可に関する規則

平成4年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定に基づき,自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可基準)

第2条 市長は,次の各号のいずれにも該当すると認められるものについて,自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)をするものとする。

(1) 当該自動車の試運転を行う場合,新規登録,新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査をするために必要な回送を行う場合その他特に必要がある場合

(2) 運行の経路が運行の目的を達成するために適正であると認められること。

(3) 運行の期間が,運行の目的及び経路を勘案し,市長が特に必要であると認める場合を除き,5日を超えない範囲内において必要最少日数であると認められること。

(4) 当該自動車に対する自動車損害賠償責任保険(自動車損害賠償共済を含む。)に加入していること。

(申請)

第3条 許可を受けようとする者は,自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,必要と認めるときは,身分証明書及び運転免許証又は自動車検査証等関係書類の提示を求めることができる。

(許可証の交付)

第4条 市長は,前条の申請を受けたときは,必要な審査を行い,許可することと決定したときは,臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を当該申請者に交付しなければならない。

(番号標の貸与)

第5条 市長は,当該申請者に許可証を交付するときは,自動車臨時運行受付許可貸与簿(様式第3号。以下「貸与簿」という。)に記載し,次の各号に掲げる区分に従い当該各号に規定する枚数の臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を同時に貸与するものとする。

(1) 二輪自動車,側車付二輪自動車,三輪自動車,被けん引自動車,国土交通大臣が指定した大型特殊自動車 1枚

(2) 前号に規定する以外の自動車 2枚

2 市長は,2枚一組の番号標のうち1枚を貸与したときは,その返納があるまで残余の1枚を他のものに貸与してはならない。

(平成12年規則第107号・一部改正)

(手数料の徴収)

第6条 許可を受けた者は,国分寺市事務手数料条例(昭和34年条例第11号)別表第1第1項に定める金額を納付しなければならない。

(平成13年規則第19号・平成19年規則第98号・一部改正)

(許可証及び番号標の返還)

第7条 許可を受けた者は,当該許可の有効期間が満了したときは,その日から5日以内に許可証及び番号標を市長に返還しなければならない。

2 市長は,前項に規定する期間内に許可証及び番号標を返還しない者があるときは,電話又は文書による督促等,適宜の方法により,回収に努めるものとする。

(平成27年規則第87号・一部改正)

(許可証,番号標の亡失等)

第8条 許可を受けた者が許可証を亡失し,若しくは毀損したとき又は番号標を毀損したときは,臨時運行許可証及び番号標亡失・毀損届(様式第4号。以下「亡失毀損届」という。)により,当該事実のあった日から7日以内に,市長に届け出なければならない。

2 番号標を亡失したときは,亡失した地域を管轄する警察署長に当該番号標の亡失の届出をした旨を記載した亡失毀損届により,当該事実のあった日から7日以内に,市長に届け出なければならない。

3 番号標を亡失し,又は毀損したときは,相当額を弁償しなければならない。

(平成26年規則第31号・一部改正)

(番号標の失効)

第9条 市長は,亡失した番号標が前条第2項の届出後30日を経過してもなお発見できないとき又は許可を受けた者が行方不明等になり番号標の回収が困難となったときは,当該番号標が失効した旨を告示し,その旨を所轄警察署長に通報するとともに管轄陸運支局長に連絡しなければならない。

(平成27年規則第87号・一部改正)

(許可の取消し)

第10条 市長は,許可を受けた者が虚偽その他不正の手段により許可を受け,又は許可証若しくは番号標を不正に使用したことを知ったときは,直ちに,許可を取り消し,その旨を当該許可を受けた者に臨時運行許可取消通知書(様式第5号)により通知するとともに許可証及び番号標を回収しなければならない。

(平成9年規則第3号・平成27年規則第87号・一部改正)

(番号標台帳の整備)

第11条 市長は,番号標を新たに保有し,又は亡失若しくは毀損により廃棄したときは,臨時運行許可番号標台帳(様式第6号)に所要事項を記載し,その状況を常に明らかにしておかなければならない。

(平成26年規則第31号・平成27年規則第87号・一部改正)

(帳票類の保存)

第12条 市長は,許可申請書,返還された許可証及び貸与簿を翌年から3年間保存しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付した許可証及び貸与している番号標は,この規則により交付し,又は貸与したものとみなす。

(平成9年規則第3号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第107号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の国分寺市自動車臨時運行許可に関する規則の規定は,平成12年4月1日から適用する。

(平成19年規則第98号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(平成27年規則第87号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第26号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

様式第1号(第3条関係)

(令和3年規則第26号・全改)

 略

様式第2号(第4条関係)

(令和3年規則第26号・全改)

 略

様式第3号(第5条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第4号(第8条関係)

(平成26年規則第31号・全改,令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第5号(第10条関係)

(平成27年規則第87号・追加)

 略

様式第6号(第11条関係)

(平成27年規則第87号・旧様式第5号繰下)

 略

国分寺市自動車臨時運行許可に関する規則

平成4年3月31日 規則第5号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第1章 住民基本台帳・戸籍・印鑑
沿革情報
平成4年3月31日 規則第5号
平成9年3月4日 規則第3号
平成12年12月28日 規則第107号
平成13年3月15日 規則第19号
平成19年12月28日 規則第98号
平成26年3月31日 規則第31号
平成27年10月29日 規則第87号
令和3年3月31日 規則第26号
令和3年6月30日 規則第59号