○国分寺市行政手続条例施行規則

平成7年12月27日

規則第38号

国分寺市行政手続条例(平成7年条例第29号。以下「手続条例」という。)第13条(不利益処分をしようとする場合の手続)第2項第5号で定める義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しない処分は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例等(手続条例第2条(定義)第1項第1号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により市長等(手続条例第2条第1項第3号に規定する市長等をいう。)が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について,条例等の規定に従い,既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について,条例等の規定に従い,当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(3) 条例等の規定により原状回復の義務が課せられている場合において,金銭の出費を伴わない原状回復を命ずる処分

(4) 条例等の規定に従い,資格を認定するに当たり,医療の受診を命ずる処分

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

国分寺市行政手続条例施行規則

平成7年12月27日 規則第38号

(平成7年12月27日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第3章 行政手続・法務
沿革情報
平成7年12月27日 規則第38号