○国分寺市聴聞規則

平成6年9月29日

規則第36号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 聴聞(第4条―第16条)

第3章 弁明の機会の付与(第17条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条(不利益処分をしようとする場合の手続)第1項及び国分寺市行政手続条例(平成7年条例第29号。以下「条例」という。)第13条(不利益処分をしようとする場合の手続)第1項の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与を行うに当たり、法第3章(不利益処分)第2節及び第3節及び条例第3章(不利益処分)第2節及び第3節に規定する手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成7年規則第9号・平成7年規則第39号・平成12年規則第10号・一部改正)

(適用範囲)

第2条 市長及び法令又は国分寺市規則(以下「規則」という。)により市長の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、法令、国分寺市条例又は他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規則において「当事者」とは、法第15条(聴聞の通知の方式)第1項若しくは条例第15条(聴聞の通知の方式)第1項の通知を受けた者又は法第30条(弁明の機会の付与の通知の方式)若しくは条例第28条(弁明の機会の付与の通知の方式)の通知を受けた者(法第15条第3項後段条例第15条第3項後段(法第31条(聴聞に関する手続の準用)及び条例第29条(聴聞に関する手続の準用)において準用する場合を含む。)の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。

2 この規則において「関係人」とは、当事者以外の者であって、当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有すると認められるものをいう。

3 この規則において「参加人」とは、前項に規定する関係人のうち、主宰者から当該聴聞に関する手続に参加する許可を得た者をいう。

4 この規則において「補佐人」とは、当事者又は参加人のために、聴聞の期日において意見の陳述その他必要な補佐をする者をいう。

(平成7年規則第9号・平成7年規則第39号・平成9年規則第3号・平成12年規則第10号・一部改正)

第2章 聴聞

(主宰者の指名)

第4条 聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)の指名は、法第15条第1項又は条例第15条第1項の通知をするときまでに行うものとする。

2 主宰者は、聴聞を主宰するについて必要な知識を有すると認められる市の職員のうちから、行政庁が指名する者をもって充てる。

3 行政庁は、主宰者が法第19条(聴聞の主宰)第2項各号又は条例第19条(聴聞の主宰)第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、新たな主宰者を指名しなければならない。主宰者に事故あるとき又は主宰者が欠けたときも同様とする。

(平成7年規則第9号・平成7年規則第39号・平成12年規則第10号・一部改正)

(代理人の資格の証明)

第5条 当事者又は参加人は、代理人を選任したときは、法第16条(代理人)第3項又は条例第16条(代理人)第3項(法第17条(参加人)第3項又は条例第17条(参加人)第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、聴聞の件名、代理人の氏名、住所及び当事者又は参加人との関係並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を記載した代理人選任届(様式第1号)を主宰者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第22条(続行期日の指定)第1項又は条例第22条(続行期日の指定)第1項の規定により聴聞が続行される場合において、次の期日において行う聴聞に引き続き出頭させようとする代理人については、前項の規定は適用しない。

(平成7年規則第9号・平成7年規則第39号・平成12年規則第10号・一部改正)

(聴聞手続参加の許可等)

第6条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定に基づき聴聞に関する手続に参加しようとする関係人は、聴聞の期日の4日前までに、聴聞の件名、関係人の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した聴聞手続参加申請書(様式第2号)を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定に基づき、前項に規定する申請をした関係人以外の関係人に、聴聞に関する手続に参加することを求めるときは、速やかに、聴聞参加通知書(様式第3号)により当該関係人に通知するものとする。

3 主宰者は、聴聞に関する手続に参加することを許可したときは、聴聞の期日の前日までに、聴聞手続参加許可書(様式第4号)により、当該許可の申請を行った関係人に通知するものとする。

(平成7年規則第9号・平成7年規則第39号・平成12年規則第10号・一部改正)

(補佐人の許可申請等)

第7条 当事者又は参加人は、法第20条(聴聞の期日における審理の方式)第3項又は条例第20条(聴聞の期日における審理の方式)第3項の規定に基づき、補佐人とともに聴聞の期日に出頭しようとするときは、当該聴聞の期日の4日前までに、聴聞の件名、補佐人の氏名、住所及び当事者又は参加人との関係並びに補佐する事項を記載した補佐人付添申請書(様式第5号)を主宰者に提出し、その許可を得なければならない。ただし、法第22条(続行期日の指定)第2項又は条例第22条(続行期日の指定)第2項(法第25条(聴聞の再開)後段及び条例第25条(聴聞の再開)後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた許可に係る事項について補佐するものについては、新たな許可を得ることを要しないものとする。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、補佐人付添許可書(様式第6号)により当事者又は参加人に通知するものとする。

3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(平成7年規則第9号・平成7年規則第39号・平成12年規則第10号・一部改正)

(聴聞の通知の時期)

第8条 行政庁は、聴聞を行おうとするときは、その期日の1週間前までに、不利益処分の名あて人となるべき者に聴聞通知書(様式第7号)により通知しなければならない。

(聴聞の期日の変更)

第9条 当事者は、行政庁が前条に規定する通知(法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定により通知をした場合を含む。)をした場合において、やむを得ない理由があるときは、聴聞期日変更申出書(様式第8号)を行政庁に提出し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、聴聞期日変更通知書(様式第9号)により、当事者及び参加人(当該変更をしたときまでに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(平成7年規則第9号・平成7年規則第39号・平成12年規則第10号・一部改正)

(文書等の閲覧の手続)

第10条 当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、法第18条(文書等の閲覧)第1項又は条例第18条(文書等の閲覧)第1項の規定に基づき、当該事案について行政庁がした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めるときは、その氏名及び住所並びに閲覧をしようとする資料の名称を記載した文書等閲覧申請書(様式第10号)を行政庁に提出し、その許可を得なければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りるものとする。

2 行政庁は、前項に規定する閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を記載した文書等閲覧許可書(様式第11号)により当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、聴聞の期日における審理において、その進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めが当事者等からあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、当該閲覧の日時以降の日時を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(平成7年規則第9号・平成7年規則第39号・平成12年規則第10号・一部改正)

(聴聞の期日における審理の公開)

第11条 行政庁は、聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、当事者及び参加人(当該公示をしたときまでに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(平成7年規則第9号・平成7年規則第39号・平成12年規則第10号・一部改正)

(聴聞の期日における議事の整理等)

第12条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞の事案の範囲を超えて意見を述べるときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、意見の陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

3 主宰者は、前条に規定する公開による審理を行う場合に、会場内の整理のため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(陳述書の提出の方法)

第13条 法第21条(陳述書等の提出)第1項及び条例第21条(陳述書等の提出)第1項に規定する当事者又は参加人の聴聞期日の出頭に代えて行う陳述書の提出は、聴聞の件名、提出する者の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞の事案についての意見を記載した書面により行うものとする。

(平成7年規則第9号・平成7年規則第39号・平成12年規則第10号・一部改正)

(聴聞調書)

第14条 法第24条(聴聞調書及び報告書)第1項及び条例第24条(聴聞調書及び聴聞報告書)第1項に規定する主宰者が作成しなければならない調書は、次の各号に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載した聴聞調書(様式第12号)とする。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人の氏名及び住所

(5) 当事者(その代理人を含む。)が聴聞の期日に出頭できなかった場合は、その氏名及び住所並びに出頭できなかったことについての正当な理由の有無

(6) 説明を行った行政庁の職員の職名及び氏名

(7) 行政庁の職員の説明の要旨

(8) 当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人の意見の陳述(法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨

(9) 証拠書類等が提出されたときは、その名称

(10) 前各号に掲げる事項のほか参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

(平成7年規則第9号・平成7年規則第39号・平成12年規則第10号・令和3年規則第59号・一部改正)

(聴聞報告書)

第15条 法第24条第3項又は条例第24条第3項に規定する主宰者が作成しなければならない報告書は、次の各号に掲げる事項を記載した聴聞報告書(様式第13号)とする。

(1) 聴聞の件名

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の主張

(3) 前号の主張に理由があるかどうかについての主宰者の意見

(平成7年規則第9号・平成7年規則第39号・平成12年規則第10号・令和3年規則第59号・一部改正)

(聴聞調書及び聴聞報告書の閲覧手続)

第16条 当事者又は参加人は、聴聞調書及び聴聞報告書の閲覧を求めるときは、聴聞調書・聴聞報告書閲覧申請書(様式第14号)にその氏名及び住所並びに閲覧をしようとする聴聞調書又は聴聞報告書の件名を記載し、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出し、その許可を得なければならない。

2 主宰者又は行政庁は、前項の閲覧を許可したときは、その求めのあった場所で直ちに閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を記載した聴聞調書・聴聞報告書閲覧許可書(様式第15号)により、当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(平成7年規則第9号・一部改正)

第3章 弁明の機会の付与

(弁明の機会の付与の通知の時期)

第17条 行政庁は、弁明の機会を付与しようとするときは、弁明書の提出期限の1週間前までに、不利益処分の名あて人となるべき者に、弁明の機会の付与通知書(様式第16号)により通知しなければならない。

(口頭による弁明の聴取)

第18条 行政庁は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に弁明を録取させなければならない。

(弁明調書)

第19条 前条の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)は、当事者が口頭による弁明をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した弁明調書(様式第17号)を作成するものとする。

(1) 弁明の件名

(2) 弁明の日時及び場所

(3) 弁明録取者の職名及び氏名

(4) 弁明の日時に出頭した当事者及びその代理人の氏名及び住所

(5) 当事者及びその代理人の弁明の要旨

(6) 証拠書類等が提出されたときは、その名称

(7) 前各号に掲げる事項のほか参考となるべき事項

2 第14条第2項の規定は、弁明調書について準用する。

(令和3年規則第59号・一部改正)

(弁明調書の提出)

第20条 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後、速やかに、弁明調書を行政庁に提出しなければならない。

(弁明書の不提出)

第21条 行政庁は、提出期限までに法第29条(弁明の機会の付与の方式)第1項若しくは条例第27条(弁明の機会の付与の方式)第1項の弁明書が提出されない場合又は法第30条若しくは条例第28条の弁明の日時に当事者又はその代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

(平成7年規則第9号・平成7年規則第39号・平成12年規則第10号・一部改正)

(準用規定)

第22条 第5条(代理人の資格の証明)第1項及び第13条(陳述書の提出の方法)の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第5条第1項中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者」と、「法第16条第3項及び条例第16条第3項(法第17条第3項及び条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条(聴聞に関する手続の準用)及び条例第29条(聴聞に関する手続の準用)において準用する法第16条第3項及び条例第16条第3項」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と、第13条中「法第21条(陳述書の提出)第1項及び条例第21条(陳述書の提出)第1項に規定する当事者又は参加人の聴聞期日の出頭に代えて行う陳述書」とあるのは「法第29条第1項及び条例第27条第1項に規定する当事者が行う弁明書」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と読み替えるものとする。

2 第9条(聴聞の期日の変更)の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。

(平成7年規則第9号・平成7年規則第39号・平成12年規則第10号・一部改正)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第39号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第5条関係)

 略

様式第2号(第6条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第3号(第6条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第4号(第6条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第5号(第7条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第6号(第7条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第7号(第8条関係)

(平成7年規則第39号・一部改正)

 略

様式第8号(第9条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第9号(第9条関係)

 略

様式第10号(第10条関係)

(平成7年規則第39号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第11号(第10条関係)

 略

様式第12号(第14条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第13号(第15条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第14号(第16条関係)

 略

様式第15号(第16条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第16号(第17条関係)

(平成7年規則第39号・一部改正)

 略

様式第17号(第19条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

国分寺市聴聞規則

平成6年9月29日 規則第36号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第3章 行政手続・法務
沿革情報
平成6年9月29日 規則第36号
平成7年3月27日 規則第9号
平成7年12月27日 規則第39号
平成9年3月4日 規則第3号
平成12年2月15日 規則第10号
令和3年6月30日 規則第59号