○国分寺市情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成11年12月27日

条例第35号

(設置)

第1条 国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号)第16条(審査請求があった場合の手続)第2項、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条(審査会への諮問)第3項において読み替えて準用する同条第1項及び国分寺市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第17号)第45条(審査会への諮問)第1項に規定する諮問に応じて審査するため、国分寺市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平成27年条例第35号・平成27年条例第52号・平成27年条例第54号・令和5年条例第2号・令和5年条例第17号・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、国分寺市情報公開条例、個人情報の保護に関する法律及び国分寺市議会の個人情報の保護に関する条例の例による。

(平成27年条例第35号・令和5年条例第2号・令和5年条例第17号・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織し、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第5条 審査会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(書類の提出等)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関(実施機関のうち第1条に規定する諮問を行ったものに限る。以下同じ。)に対し、公開の請求又は開示請求等(以下「公開等の請求」という。)に係る公文書の提示を求めることができる。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公開等の請求に係る公文書に記載されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 審査会は、第1項及び前項に規定するもののほか、実施機関から次の各号に掲げる必要な資料の提出を求め、又は実施機関の職員その他当該事案の関係者から、必要に応じ、口頭で説明を求めることができる。

(1) 当該審査請求に係る公開決定等又は開示決定等の通知書の写し

(2) 公開決定等又は開示決定等をした理由及びその根拠をより詳しく説明する説明書(以下「非公開等理由説明書」という。)

(3) その他審査に必要な資料

5 審査会は、前項第2号に規定する非公開等理由説明書が提出されたときは、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条(参加人)第4項に規定する参加人をいう。)及び審査請求人(以下「審査請求人等」という。)にその写しを送付しなければならない。

6 審査請求人等は、実施機関の公開決定等又は開示決定等に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において、審査会は、当該提出された意見書又は資料の写しを実施機関に送付しなければならない。

(平成27年条例第35号・平成27年条例第52号・平成27年条例第54号・令和5年条例第2号・一部改正)

(口頭意見聴取書)

第7条 審査会は、前条第4項の規定により実施機関の職員その他当該事案の関係者から口頭による意見の聴取(以下「意見聴取」という。)をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した口頭意見聴取書を作成しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 意見聴取の日時及び場所

(3) 意見聴取に出席した職員その他当該事案の関係者の氏名

(4) 意見聴取の内容の概要

(意見の陳述等)

第8条 審査会は、審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めなければならない。ただし、審査会が、必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により審査請求人等が口頭で意見を述べる場合において、審査請求人等は、補佐人とともに出頭することができる。この場合において、審査請求人等は、あらかじめ補佐人付添届を審査会に提出しなければならない。

3 前条の規定は、第1項の規定により審査請求人等が口頭で意見を述べる場合に準用する。

(平成27年条例第54号・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は、第6条第3項第4項又は第6項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られた記録をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を別に定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項に規定する閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(平成27年条例第54号・一部改正)

(会議の非公開)

第10条 審査会の会議は、非公開とする。

(答申書の送付等)

第11条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人等に送付するものとする。

(平成27年条例第54号・一部改正)

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、政策部情報管理課において処理する。

(平成14年条例第21号・平成18年条例第58号・平成21年条例第6号・平成25年条例第42号・一部改正)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の国分寺市公文書の公開等に関する条例第14条第1項の規定により設置されている国分寺市公文書公開審査会委員の任期は、平成12年3月31日をもって終了するものとする。

(平成14年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第35号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成27年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和5年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

国分寺市情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成11年12月27日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第4章 総合情報
沿革情報
平成11年12月27日 条例第35号
平成14年4月1日 条例第21号
平成18年12月26日 条例第58号
平成21年3月24日 条例第6号
平成25年12月24日 条例第42号
平成27年10月1日 条例第35号
平成27年12月22日 条例第52号
平成27年12月22日 条例第54号
令和5年3月30日 条例第2号
令和5年3月30日 条例第17号