○国分寺市補助団体文書の公開に係る提出依頼に関する規程

平成12年3月16日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号。以下「条例」という。)第6条(公開の請求方法)の規定により補助団体の文書について公開請求があった場合において、その事務を所掌する所管課が当該請求に係る文書を保有しないときに、市長が補助団体文書を取得し、公開をすることについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「補助団体」とは、市が補助金(助成金、交付金その他これらに類するものを含む。以下同じ。)を交付している団体をいう。

2 この規程において「補助団体文書」とは、補助団体が作成し、又は取得した文書のうち市が交付する補助金に係る文書で市が保有していないものをいう。

(補助団体文書の公開)

第3条 市長は、条例第6条の規定により公開請求された公文書(以下「公開請求公文書」という。)が補助団体文書に該当するときは、予算の執行の適正を期するため報告を徴することができるとされる地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条(予算の執行に関する長の調査権等)第2項の規定により、補助団体から当該補助団体文書を取得することにより、当該公開請求をした者に公開するものとする。

(補助団体文書の公開請求に対する決定等)

第4条 市長は、公開請求公文書が補助団体文書に該当すると認めるときは、当該補助団体に対し、補助団体文書提出依頼書(様式第1号)により、期限を定めて、当該補助団体文書の提出を依頼し、補助団体文書提出回答書(様式第2号)により回答を求めるものとする。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、補助団体文書の公開に関し必要な事項は、条例又は国分寺市長が行う情報公開事務に関する規則(平成12年規則第3号)に定めるところによる。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

国分寺市補助団体文書の公開に係る提出依頼に関する規程

平成12年3月16日 訓令第5号

(平成12年3月16日施行)