○国分寺市文書管理規程

平成元年3月8日

訓令第3号

国分寺市文書管理規程(昭和48年訓令第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 文書等の配布及び収受(第5条―第11条)

第3章 文書等の処理(第12条―第24条)

第4章 文書等の発送(第25条―第29条)

第5章 文書等の保存及び廃棄(第30条―第33条)

第6章 委任(第34条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,国分寺市文書管理規則(平成12年規則第30号。以下「文書規則」という。)に定めるもののほか,国分寺市における文書等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(平成12年訓令第11号・全改,平成16年訓令第5号・平成23年訓令第8号・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において,用語の意義は,文書規則に定めるもののほか,次に定めるところによる。

(1) 部 国分寺市組織条例(平成14年条例第21号)第1条(設置)に規定する部をいう。

(2) 総合行政ネットワーク文書 国分寺市総合行政ネットワーク文書管理規程(平成16年訓令第8号)第2条(定義)第2号に規定する文書をいう。

(3) 審議 主管の系列に属する者がその職位との関連において,事案の決定のための案を記載した文書等について調査及び検討をし,その事案に対する意見を表明することをいう。

(5) 回議 審議,審査,合議及び決裁の一連の行為をいう。

(6) 供覧 意思決定を伴わない文書等を組織内において閲覧に供するため回付することをいう。

(平成5年訓令第9号・平成9年訓令第14号・平成12年訓令第11号・平成16年訓令第5号・平成17年訓令第7号・平成18年訓令第36号・平成23年訓令第8号・一部改正)

(文書管理帳票)

第3条 文書等の管理に要する帳票は,次のとおりとする。

(1) 政策部政策法務課に備える帳票

 例規番号票(様式第1号)

(2) 政策部情報管理課(以下「情報管理課」という。)に備える帳票

 親展文書受領票(様式第2号)

 書留・金券文書受領票(様式第3号)

 文書経由票(様式第4号)

 文書使送票(様式第5号)

 後納郵便物差出票(様式第6号)

 郵便切手,はがき受払票(様式第7号)

(3) 各課等に備える帳票

 回付票(様式第8号)

 回議用紙(様式第9号)

 文書貸出確認票(様式第10号)

 郵便切手,はがき受払票(様式第10号の2)

(平成5年訓令第9号・平成9年訓令第14号・一部改正,平成12年訓令第11号・旧第6条繰上,平成16年訓令第5号・平成20年訓令第5号・一部改正,平成23年訓令第8号・旧第4条繰上・一部改正,平成26年訓令第1号・平成26年訓令第16号・一部改正)

(文書等の記号及び番号)

第4条 文書等を収受又は発送するときは,課等ごとに番号を付さなければならない。ただし,次に掲げる文書等については,この限りでない。

(1) 届出書,通知書等定例的な文書等

(2) 一時的に大量に収受しなければならない文書等

(3) 前2号に掲げるもののほか軽易な文書等

2 収受文書に基づいて発する文書等には,市,部及び所管課の頭文字並びに「収」の記号を付し,当該文書等の収受番号を記入しなければならない。

3 発送文書には,市,部及び所管課の頭文字並びに「発」の記号を付し,当該文書等の発送番号を記入しなければならない。

4 前2項の場合において特に必要があると認めるときは,収受文書又は収受文書に基づいて発する文書等にあっては市の頭文字,課等における事案を表す文字及び「収」の記号を,発送文書にあっては市の頭文字,課等における事案を表す文字及び「発」の記号を付すことができる。

5 収受番号及び発送番号は,毎年4月1日に第1号から一連番号により付し,翌年3月31日に止める。

6 前項の規定にかかわらず,事案の発端となった文書等と一連のものとして管理する必要のあるものを作成した場合において,特に枝番号を付することにより管理する必要があるときは,当該事案の発端となった文書等の収受番号及び発送番号の枝番号を用いることができる。

(平成2年訓令第4号・平成9年訓令第3号・一部改正,平成12年訓令第11号・旧第7条繰上・一部改正,平成16年訓令第5号・一部改正,平成23年訓令第8号・旧第5条繰上・一部改正,平成26年訓令第32号・平成28年訓令第23号・一部改正)

第2章 文書等の配布及び収受

(平成2年訓令第4号・平成16年訓令第5号・平成23年訓令第8号・改称)

(受領)

第5条 市役所に郵送又は使送で到着した文書等は,原則として統括文書管理者が受領するものとする。

2 国分寺市出張所設置条例(平成29年条例第33号)に規定する出張所に到達した文書は,市民生活部市民課長が受領するものとする。

(平成2年訓令第2号・平成2年訓令第4号・平成5年訓令第9号・平成9年訓令第3号・平成9年訓令第14号・一部改正,平成12年訓令第11号・旧第8条繰上・一部改正,平成16年訓令第5号・一部改正,平成23年訓令第8号・旧第6条繰上・一部改正,平成30年訓令第7号・一部改正)

(配布)

第6条 統括文書管理者は,前条第1項の規定により受領した文書等を,原則として,開封せずに封筒等に文書収受印(様式第11号)を押し,所管を決定して配布する。この場合において,2以上の課等に関係するものについては,関係の最も深い課等に配布し,他は供覧するものとする。

2 統括文書管理者は,前項の文書等のうち次の各号に掲げる文書に応じ,当該各号に掲げる帳票を作成するものとする。この場合において,宛名のあるものについては宛名人の,宛名のないものについては所管課の職員の受領印をそれぞれの収受票に得なければならない。

(1) 親展文書 親展文書受領票(市長,副市長又は会計管理者宛のものに限る。)

(2) 書留により送付された文書 書留・金券文書受領票

(3) 現金又は金券を同封した文書 書留・金券文書受領票

3 文書取扱担当者は,配布を受けた文書等が所管に属さないと認めるときは,直ちに,統括文書管理者に回付しなければならない。

4 勤務時間外に到達した文書等については,国分寺市当直警備員服務規程(昭和59年訓令第11号)の定めるところによる。

5 市民生活部市民課長は,前条第2項の規定により受領した文書を所管の課等に配布する。

(平成16年訓令第5号・全改,平成23年訓令第8号・旧第7条繰上・一部改正,平成30年訓令第7号・一部改正)

(収受)

第7条 文書取扱担当者は,統括文書管理者から配布された文書等及び市民生活部市民課長から配布された文書並びにその所属する課等において直接受領した文書等に文書収受印を押し,当該文書等に係る事案を担当する者(以下「事務担当者」という。)に引き渡さなければならない。この場合において,訴訟,審査請求,配達証明等に関する文書で収受の日時が権利の得喪に関わると認めるものについては,文書の収受印の下部に到着時刻を明記するものとする。

2 事務担当者は,前項の規定により引渡しを受けた文書等のうち文書規則第9条(文書等の受信,受領,収受等)第3項ただし書に規定する文書で保存する必要があると認めるものについては,統括文書管理者が定める文書等の管理上必要な事項(以下「文書管理事項」という。)を文書管理システムに登録し,収受するものとする。

3 事務担当者は,前項及び文書規則第9条第5項の規定により収受した文書等を,文書取扱担当者に回付しなければならない。

(平成23年訓令第8号・全改,平成28年訓令第7号・平成30年訓令第7号・一部改正)

(電磁的記録の受信等)

第8条 文書取扱担当者は,文書規則第9条の規定により受信し,又は受領した電磁的記録の属すべき係が他にあるときは,当該電磁的記録を直ちに情報処理システムにより転送し,又は回送し,属すべき係が不明のときは,当該電磁的記録を直ちに統括文書管理者に転送し,又は返送しなければならない。

2 文書取扱担当者は,情報処理システムへの着信の確認は,随時行うものとする。

(平成23年訓令第8号・追加)

(総合行政ネットワーク文書の取扱い)

第9条 総合行政ネットワーク文書の取扱いについては,国分寺市総合行政ネットワーク文書管理規程に定めるところによる。

(平成23年訓令第8号・追加)

(ファクシミリの利用による文書の取扱い)

第10条 ファクシミリの利用による文書の取扱いについては,国分寺市ファクシミリ装置による文書の送信及び受信文書の取扱いに関する規程(平成5年訓令第7号)に定めるところによる。

(平成23年訓令第8号・追加,令和4年訓令第15号・一部改正)

(文書等の登録)

第11条 文書取扱担当者は,起案文書及び収受文書を除いた文書等のうち,課等で保有し,かつ,保存する必要があると認める文書等については,文書管理システムに文書管理事項を入力し,登録しなければならない。

(平成23年訓令第8号・追加)

第3章 文書等の処理

(平成23年訓令第8号・改称)

(文書取扱担当者の処理)

第12条 文書取扱担当者は,第7条第3項の規定により回付された文書等の文書管理事項を確認し,所管課長に回付しなければならない。この場合において,電子化文書の添付があるときは,文書規則第9条第4項に規定する照合を行った後,当該所管課長に回付しなければならない。

(平成23年訓令第8号・全改)

(課長の指示)

第13条 所管課長は,前条の規定により文書取扱担当者から回付された文書等を審査し,及び次に掲げる事項を確認し,必要と認める供覧先に回付しなければならない。この場合において,特に指示が必要と認める事項があるときは,当該文書等の事案を担当する係長(以下「事案担当係長」という。)に指示をしなければならない。

(1) 回答の要,不要

(2) 文書等の公開等に係る予備的判断

(3) 供覧者区分

(4) 課内供覧の要,不要

(5) 供覧先

(6) 処理期日

(7) その他処理に必要な事項

(平成12年訓令第11号・旧第12条繰上・一部改正,平成23年訓令第8号・旧第10条繰下・一部改正)

(事案担当係長の指示)

第14条 前条の規定により課長から指示を受けた事案担当係長は,自ら処理するもののほか課長の指示に添って事案処理の細目について事務担当者に必要な指示を行わなければならない。

(平成12年訓令第11号・旧第13条繰上,平成23年訓令第8号・旧第11条繰下・一部改正)

(事務担当者の責務)

第15条 前条の規定により事案担当係長から指示を受けた事務担当者は,事案担当係長の指示事項により速やかに処理し,事案担当係長に提出又は報告しなければならない。

(平成2年訓令第4号・一部改正,平成12年訓令第11号・旧第14条繰上,平成23年訓令第8号・旧第12条繰下・一部改正)

(起案の方法)

第16条 事務担当者は,文書規則第10条(文書等の起案及び決裁)第1項の規定にかかわらず,統括文書管理者が事務処理の効率化等の観点から合理的であると認めるときは,文書管理システムに事案その他必要な事項を入力した内容及び起案した旨を記載した回議用紙を紙に出力し,その起案者欄に押印する方式(以下「書面起案方式」という。)により起案を行うことができる。ただし,統括文書管理者が特に認めたものは,回議用紙と異なる用紙(以下「特例起案帳票」という。)を用いることができる。

2 事務担当者は,前項の規定にかかわらず,収受文書に基づいて起案する場合で軽易なものについては,当該収受文書の余白を利用して行うことができる。

(平成23年訓令第8号・追加)

(起案文書の作成)

第17条 文書等の起案は,国分寺市公文規程(平成2年訓令第1号)により平易明確に行わなければならない。

2 起案文書には,必要に応じて,起案の理由及び事案の経過を明らかにする資料を添付しなければならない。

3 条例及び規則,訓令並びに要綱は,所管課において原案を作成し,所管部長(所管部長が決裁責任者となるものにあっては,所管課長)を経て政策部政策法務課長に送付しなければならない。

4 政策部政策法務課長は,前項の送付を受けたときは,国分寺市条例等審査委員会規程(昭和40年訓令第11号)に定めるところにより国分寺市条例等審査委員会に諮り,政策部政策法務課において処理しなければならない。

(平成2年訓令第2号・平成2年訓令第4号・平成9年訓令第14号・一部改正,平成12年訓令第11号・旧第15条繰上・一部改正,平成16年訓令第5号・平成20年訓令第5号・一部改正,平成23年訓令第8号・旧第13条繰下・一部改正,令和3年訓令第6号・一部改正)

(起案文書の登録)

第18条 事務担当者は,起案文書を作成したときは,文書管理システムに文書管理事項を記録するものとする。ただし,第16条第1項ただし書の規定により,特例起案帳票を用いて起案した場合の登録については,統括文書管理者が別に定める。

(平成23年訓令第8号・追加)

(審議)

第19条 起案文書は,決裁区分に従い,起案者から直属の上司の審議を経て順次回議する。

(平成12年訓令第11号・旧第16条繰上,平成23年訓令第8号・旧第14条繰下)

(決裁)

第20条 決裁は,事務決裁規程に基づき,文書規則第10条第2項に規定する電子決裁方式により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,第16条第1項の書面起案方式による起案文書又は同項ただし書の特例起案帳票については,事案の決裁責任者が押印する方式により当該事案の決定を行うことができる。

3 前2項の規定にかかわらず,緊急の取扱いを要する事案又は極めて軽易な事案については,起案文書によらないで事案の決定をすることができる。ただし,緊急の取扱いを要する事案の決裁については,当該決定後速やかに文書管理システムに記録しなければならない。

(平成23年訓令第8号・全改)

(合議)

第21条 所管課以外の部課等に関係する文書等については,関係部課等へ合議しなければならない。

2 合議を受けたときは,合意又は不同意を速やかに決定するとともに,異議があるときは,所管部課長と協議し,協議が整わないときは,直ちに,上司の指示を受けなければならない。

3 合議の順序は,同一部内で他の課等に関係するものは,関係課長の合議を経て所管部長へ,他の部課等に関係するものは,所管部長を経て関係の多い部課等へ合議するものとする。ただし,部長決裁事案について他の部課等に関係するものは,所管課長を経て関係課長へ合議しなければならない。

(平成2年訓令第4号・平成9年訓令第3号・一部改正,平成12年訓令第11号・旧第18条繰上・一部改正,平成16年訓令第5号・一部改正,平成23年訓令第8号・旧第16条繰下・一部改正)

(特別取扱いの文書)

第22条 秘密を要する文書,特に重要な文書,緊急を要する文書等特別の扱いを必要とする文書は,文書管理システム又は回議用紙の所定欄にその旨を表示し,当該文書の内容を説明できる職員が審議,決裁等を行う者に口頭で説明し,決裁を受けなければならない。

(平成2年訓令第4号・一部改正,平成12年訓令第11号・旧第19条繰上,平成16年訓令第5号・一部改正,平成23年訓令第8号・旧第17条繰下・一部改正)

(秘密を要する文書)

第23条 秘密を要する文書の取扱いは,国分寺市秘密文書処理規程(平成元年訓令第4号)による。

(平成12年訓令第11号・旧第20条繰上,平成23年訓令第8号・旧第18条繰下)

(文書審査)

第24条 起案文書は,決裁前に所管課の文書取扱担当者の審査を受けなければならない。ただし,文書取扱担当者が不在で緊急やむを得ない場合は,文書取扱担当者に代わり文書管理責任者が審査するものとする。この場合において,事務担当者は,決裁後に文書取扱担当者に報告しなければならない。

2 起案文書で外部へ発送するもののうち,事務決裁規程別表第1及び別表第2に規定する決裁責任者が市長及び副市長であるものについては,統括文書管理者又は統括文書管理者が指定する者の審査を受けなければならない。

3 文書取扱担当者及び統括文書管理者又は前項の統括文書管理者に指定された者は,審査の結果,軽微な修正にとどまるものは修正のうえ回議し,事案の本質的修正又は改案の必要があるものは,起案者に返付して,その旨を指示するものとする。

(平成2年訓令第4号・平成9年訓令第3号・平成9年訓令第14号・一部改正,平成12年訓令第11号・旧第21条繰上・一部改正,平成16年訓令第5号・一部改正,平成23年訓令第8号・旧第19条繰下・一部改正)

第4章 文書等の発送

(平成2年訓令第4号・平成5年訓令第9号・平成23年訓令第8号・改称)

(公印)

第25条 発送を要する文書は,国分寺市公印規則(昭和42年規則第6号)に定めるところにより公印を押さなければならない。ただし,軽易な文書については,公印の押印を省略することができる。

2 対内文書等については,特に定めのあるものを除き,公印の押印を省略することができる。

(平成12年訓令第11号・旧第23条繰上,平成23年訓令第8号・旧第20条繰下・一部改正)

(発送)

第26条 郵送又は使送により発送する文書は,情報管理課に備え付けられた郵便箱又は使送箱へ投かんするものとする。

2 郵送又は使送による文書の発送は,政策部情報管理課長が行うものとする。ただし,緊急を要する文書,発送先が多数に及ぶ文書等については,所管課長が直接発送することができる。

(平成23年訓令第8号・全改,平成26年訓令第16号・一部改正)

(郵送及び使送)

第27条 前条第1項の規定により郵便箱に投かんされた文書は,統括文書管理者が料金後納差出票に所要事項を記入し,又は当該文書を入れた封筒に郵便料金計器(郵便法(昭和22年法律第165号)第85条(切手類を偽造する等の罪)の郵便料金計器をいう。)による印影を表示して郵送しなければならない。

2 前条第1項の規定により使送箱に投かんされた文書は,統括文書管理者が文書使送票に所要事項を記入して使送しなければならない。

(平成2年訓令第4号・平成9年訓令第14号・一部改正,平成12年訓令第11号・旧第25条繰上・一部改正,平成23年訓令第8号・旧第22条繰下・一部改正,平成28年訓令第10号・一部改正)

(文書等の発信者名)

第28条 対外文書等は,市長名又は市長の権限の受任者名を用いる。ただし,事案の性質により,副市長名,部長名若しくは課長名又は市役所名を用いることができる。

2 対内文書等は,事案の性質により,市長名,副市長名,部長名又は課長名を用いるものとする。

3 対内文書等は,職名のみを用い,氏名を省略することができる。

(平成2年訓令第4号・一部改正,平成12年訓令第11号・旧第26条繰上,平成18年訓令第36号・一部改正,平成23年訓令第8号・旧第23条繰下・一部改正)

(経由)

第29条 市を経由する文書は,関係課閲覧後,文書経由票により番号を付し,発送しなければならない。

(平成12年訓令第11号・旧第27条繰上,平成23年訓令第8号・旧第24条繰下・一部改正)

第5章 文書等の保存及び廃棄

(平成2年訓令第4号・平成23年訓令第8号・改称)

(引継ぎ)

第30条 文書取扱担当者は,文書規則第15条(文書等の保管等)第2項の規定により文書等を引継ぐときは,文書等の保管期間満了後,当該文書等を文書保存箱に収納し,文書管理システムに所要事項を入力し,保存箱引継票を速やかに統括文書管理者に提出しなければならない。

2 統括文書管理者は,前項の規定により所管課から保存箱引継票が提出されたときは,当該保存箱引継票に文書保存箱の収納場所を記載するとともに,当該文書保存箱の収納場所を文書管理システムに登録し,保存箱票を作成し,当該文書取扱担当者に当該保存箱引継票を返付し,及び当該保存箱票を配布するものとする。

3 文書取扱担当者は,前項の規定により保存箱引継票を返付されたときは,保管期間が満了した年度の翌年度の4月末日までに,当該文書保存箱に前項の規定により配布された保存箱票を貼付し,当該保存箱引継票により指定された収納場所に収納するものとする。

(平成2年訓令第4号・平成9年訓令第3号・平成9年訓令第14号・一部改正,平成12年訓令第11号・旧第30条繰上・一部改正,平成23年訓令第8号・旧第27条繰下・一部改正)

(保存文書等の閲覧及び貸出し)

第31条 保存中の文書等を閲覧し,又は貸出しを受けるときは,文書等の所管課以外の職員は,文書貸出確認票に必要事項を記入して当該文書等の所管課長に申請し,承認を得なければならない。

2 職員は,文書等を書庫から持ち出すとき及び返還するときは,統括文書管理者の確認を受けなければならない。

3 第1項の規定により貸出しを受ける職員は,貸出しを受ける文書等のある位置に文書貸出確認票を挿入するものとする。

4 前項の規定により貸し出された文書等の返還に際しては,当該文書等をもとの位置に戻した後,所管課長に文書貸出確認票を返還するものとする。

5 第3項の規定により貸し出された文書等の貸出期間は,1週間以内とする。ただし,やむを得ない理由により1週間以上にわたり貸出しを受けるときは,所管課長の承諾を得て貸出期間を延長することができる。

(平成2年訓令第4号・平成9年訓令第3号・一部改正,平成12年訓令第11号・旧第33条繰上・一部改正,平成16年訓令第5号・一部改正,平成23年訓令第8号・旧第29条繰下・一部改正)

(廃棄)

第32条 保管を要しない文書等は,事案担当係長が適宜廃棄しなければならない。

2 文書規則第9条第4項の期間は,当該電子化の対象となった文書を受領した日から当該受領した日の属する年度の末日までの期間とする。

3 文書取扱担当者は,文書規則第17条(文書等の廃棄等)第2項の規定により文書等を廃棄するときは,文書管理システムに廃棄年月日を入力し,統括文書管理者に報告しなければならない。

4 統括文書管理者は,保存文書が保存期間満了後,1月を経過してなお書庫に存在する場合は,これを廃棄することができる。

5 文書等の廃棄の方法は,裁断,焼却,溶解又は文書管理システムによる廃棄処理によるものとする。

(平成2年訓令第4号・平成9年訓令第3号・平成9年訓令第14号・一部改正,平成12年訓令第11号・旧第34条繰上・一部改正,平成16年訓令第5号・平成17年訓令第7号・一部改正,平成23年訓令第8号・旧第30条繰下・一部改正,令和4年訓令第14号・一部改正)

(継続保存)

第33条 文書規則第16条(文書等の保存)第3項の規定により保存期間を延長して文書等を保存するときは,所管課の文書取扱担当者は,所要事項を文書管理システムに入力し,その旨を情報管理課に報告しなければならない。

2 情報管理課は,前項の規定により報告を受けたときは,当該文書等が収納された文書保存箱の保存箱票を作成し,当該文書取扱担当者に配布しなければならない。

3 文書取扱担当者は,前項の規定により保存箱票を配布されたときは,当該文書等が保存されている文書保存箱に前項の規定により配布された保存箱票を貼付しなければならない。

(平成2年訓令第4号・平成5年訓令第9号・平成9年訓令第14号・一部改正,平成12年訓令第11号・旧第35条繰上・一部改正,平成16年訓令第5号・一部改正,平成23年訓令第8号・旧第31条繰下・一部改正,平成26年訓令第16号・一部改正)

第6章 委任

(平成23年訓令第8号・追加)

第34条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(平成23年訓令第8号・追加)

1 この訓令は,平成元年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にファイリング・システムを導入していない課に係る文書の整理,保管,保存及び廃棄については,当分の間,従前の例による。

(平成2年訓令第4号・平成9年訓令第3号・一部改正)

(平成2年訓令第2号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成2年訓令第4号)

この訓令は,平成2年2月1日から施行する。

(平成5年訓令第9号)

この訓令は,平成5年10月1日から施行する。

(平成6年訓令第2号)

この訓令は,平成6年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第3号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際改正前の国分寺市文書管理規程の規定により作成された様式第12号で残部のあるものについては,所要の修正の上,使用できるものとする。

(平成9年訓令第14号)

この訓令は,平成9年10月1日から施行する。

(平成12年訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は,公表の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際,この訓令による改正前の国分寺市文書管理規程の規定により作成された様式第12号で残部のあるものについては,所要の修正の上,使用できるものとする。

(平成15年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際,この訓令による改正前の国分寺市文書管理規程の規定により作成された様式第3号及び様式第12号で,現に用紙が残存しているものについては,必要な訂正を加えて,これらを使用できるものとする。

(平成15年訓令第20号)

この訓令は,平成16年1月1日から施行する。

(平成16年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際,改正前の国分寺市文書管理規程の規定により作成された各様式で,現に用紙が残存しているものについては,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(平成17年訓令第7号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第24号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成18年訓令第36号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第23号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成20年訓令第30号)

この訓令は,平成21年1月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際,改正前の国分寺市文書管理規程の規定により作成された各様式で,現に用紙が残存しているものについては,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(平成21年訓令第12号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際,この訓令による改正前の国分寺市文書管理規程の規定により作成し,又は取得した文書等の保管,保存,廃棄等については,なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際,この訓令による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(平成24年訓令第10号)

この訓令は,決裁の日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第32号)

この訓令は,平成26年10月6日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第10号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第23号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成30年訓令第7号)

この訓令は,平成30年5月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和3年訓令第21号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際,この訓令による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(令和4年訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の第32条第2項の規定は,この訓令の施行の際現になされている文書等の保管又は文書等の保存に係る文書から適用する。

(令和4年訓令第15号)

(施行期日)

1 この訓令は,公表の日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

(平成5年訓令第9号・平成16年訓令第5号・平成23年訓令第8号・一部改正)

 略

様式第2号(第3条,第6条関係)

(平成23年訓令第8号・全改,令和3年訓令第21号・一部改正)

 略

様式第3号(第3条,第6条関係)

(平成23年訓令第8号・全改,令和3年訓令第21号・一部改正)

 略

様式第4号(第3条,第29条関係)

(平成5年訓令第9号・全改,平成16年訓令第5号・旧様式第8号繰上・一部改正,平成23年訓令第8号・旧様式第7号繰上・一部改正)

 略

様式第5号(第3条,第27条関係)

(平成5年訓令第9号・一部改正,平成16年訓令第5号・旧様式第9号繰上・一部改正,平成23年訓令第8号・旧様式第8号繰上・一部改正,令和3年訓令第21号・一部改正)

 略

様式第6号(第3条関係)

(平成5年訓令第9号・一部改正,平成16年訓令第5号・旧様式第10号繰上・一部改正,平成23年訓令第8号・旧様式第9号繰上・一部改正)

 略

様式第7号(第3条関係)

(平成24年訓令第10号・全改,令和3年訓令第21号・一部改正)

 略

様式第8号(第3条関係)

(平成23年訓令第8号・追加)

 略

様式第9号(第3条関係)

(平成23年訓令第8号・全改)

 略

様式第10号(第3条,第32条関係)

(平成23年訓令第8号・全改,令和3年訓令第21号・一部改正)

 略

様式第10号の2(第3条関係)

(平成26年訓令第1号・追加,令和3年訓令第21号・一部改正)

 略

様式第11号(第6条,第7条関係)

(平成5年訓令第9号・旧様式第15号繰上・一部改正,平成16年訓令第5号・旧様式第14号繰上・一部改正,平成23年訓令第8号・旧様式第13号繰上・一部改正)

 略

国分寺市文書管理規程

平成元年3月8日 訓令第3号

(令和4年6月2日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第5章 文書・公印
沿革情報
昭和40年5月31日 規程第5号
昭和42年4月1日 訓令第3号
昭和44年3月25日 訓令第4号
昭和47年5月22日 訓令第15号
昭和48年1月23日 訓令第1号
昭和48年7月17日 訓令第7号
昭和49年3月29日 訓令第3号
昭和51年5月1日 訓令第16号
昭和52年10月28日 訓令第11号
昭和60年1月16日 訓令第1号
昭和60年5月9日 訓令第6号
昭和63年12月28日 訓令第13号
平成元年3月8日 訓令第3号
平成2年1月22日 訓令第2号
平成2年1月31日 訓令第4号
平成5年9月16日 訓令第9号
平成6年3月4日 訓令第2号
平成9年3月5日 訓令第3号
平成9年3月31日 訓令第6号
平成9年9月30日 訓令第14号
平成12年4月19日 訓令第11号
平成15年3月31日 訓令第5号
平成15年12月26日 訓令第20号
平成16年3月30日 訓令第5号
平成17年3月31日 訓令第7号
平成18年6月28日 訓令第24号
平成18年12月28日 訓令第36号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成20年10月14日 訓令第23号
平成20年12月26日 訓令第30号
平成21年2月12日 訓令第4号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成23年3月31日 訓令第8号
平成24年3月30日 訓令第10号
平成26年1月20日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第16号
平成26年10月6日 訓令第32号
平成28年3月23日 訓令第7号
平成28年3月30日 訓令第10号
平成28年6月28日 訓令第23号
平成30年3月29日 訓令第7号
令和3年3月24日 訓令第6号
令和3年6月30日 訓令第21号
令和4年6月2日 訓令第14号
令和4年6月2日 訓令第15号