○国分寺市ファクシミリ装置による文書の送信及び受信文書の取扱いに関する規程
平成5年8月27日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、ファクシミリ装置を用いた文書の送信及びファクシミリ装置を用いて受信する文書の取扱いについて、国分寺市文書管理規程(平成元年訓令第3号。以下「管理規程」という。)その他文書に関する規程に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令和4年訓令第15号・一部改正)
(送信することのできる文書)
第2条 ファクシミリ装置を用いて送信することのできる文書は、次の各号のいずれにも該当する文書とする。
(1) その内容が主管課の所掌事務の範囲内のものであること。
(2) 公印の押印を省略することができる文書であること。
(令和4年訓令第15号・全改)
(送信等の禁止)
第3条 前条の規定にかかわらず、国分寺市秘密文書処理規程(平成元年訓令第4号。以下「秘密文書規程」という。)第2条(秘密文書の範囲)第3項各号に掲げる文書については、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は送信を依頼してはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
(1) 秘密文書規程第2条第3項第2号アに掲げる文書に該当する文書に係る市の送信の依頼に対し、当該文書を送信する者(識別され得る特定の個人に該当する者に限る。)の意思に基づき送信される場合
(2) 国分寺市出張所設置条例施行規則(平成30年規則第33号)第2条(分掌事務)第1号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる事務に係る文書である場合
(令和4年訓令第15号・全改)
(文書の送信)
第4条 文書を送信しようとするときは、原則として、ファクシミリ送付記録票に必要な事項を記載するとともに、送付原稿にファクシミリ送り状を添付するものとする。
(令和4年訓令第15号・一部改正)
(受信文書の取扱い)
第5条 ファクシミリ装置を用いて受信した文書は、宛先、発信者名等の記載があり、かつ、本市の事務に関する文書であるときに限り公文書として取り扱うものとする。
2 ファクシミリ装置を管理する課は、文書を受信したときは、当該文書の内容に係る主管課に連絡するものとする。
(平成9年訓令第3号・平成9年訓令第14号・平成12年訓令20号・平成23年訓令第8号・令和4年訓令第15号・一部改正)
(様式)
第6条 この規程の施行について必要な様式は、別に定める。
(令和4年訓令第15号・全改)
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令和4年訓令第15号・追加)
附則
この訓令は、平成5年8月27日から施行する。
附則(平成8年訓令第4号)
この訓令は、平成8年9月5日から施行する。
附則(平成9年訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第14号)
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第18号)
この訓令は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第14号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成12年訓令第20号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成12年訓令第29号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成13年訓令第9号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第8号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第22号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年訓令第13号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和3年訓令第14号)
この訓令は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(国分寺市文書管理規程の一部改正)
2 国分寺市文書管理規程(平成元年訓令第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略