○国分寺市公印規則

昭和42年4月1日

規則第6号

(通則)

第1条 国分寺市の公印は,別に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公用のために使用する庁印及び職印をいう。

(3) 公印管理者 公印を管理するための責任者で,前号の主管課長及び当該主管課長の委任を受けた係長又は園長のうち別表第1に規定されているものをいう。

(平成5年規則第11号・全改,平成18年規則第125号・一部改正)

(公印の名称,ひな型,書体,寸法,用途)

第3条 公印の名称,書体,寸法,用途及び公印管理者は別表第1のとおりとし,そのひな型は別表第2のとおりとする。

(平成2年規則第16号・平成5年規則第11号・一部改正)

(公印の新調,改刻又は廃止)

第4条 公印の新調,改刻又は廃止は,政策部長の許可を得て,公印管理者において行う。

2 公印管理者は,公印を新調,改刻又は廃止する必要があると認めるときは,公印(新調,改刻,廃止)申請書(様式第1号)により政策部情報管理課長(以下「情報管理課長」という。)を経て政策部長に申請しなければならない。

(平成6年規則第37号・全改,平成9年規則第38号・平成26年規則第47号・一部改正)

第5条 政策部長は,前条の申請があったときは,その必要の有無を調査し,必要があると認めるときは,当該公印管理者に公印の新調,改刻又は廃止を行わせるものとする。

(平成6年規則第37号・全改,平成26年規則第47号・一部改正)

(公印台帳)

第6条 情報管理課長は,公印台帳(様式第2号)を作成し,公印の新調,改刻又は廃止の都度必要な事項を記載し,整理しなければならない。

2 公印台帳は,永年保存とする。

(昭和51年規則第23号・平成2年規則第16号・平成5年規則第11号・平成9年規則第38号・平成26年規則第47号・一部改正)

(印影の保存)

第7条 公印管理者は,毎年度初めに公印の印影を公印印影簿(様式第3号)に採録し,保存しておかなければならない。

(平成5年規則第11号・追加)

(公印の管理)

第8条 公印管理者は,公印を常に堅固な容器に納め,勤務時間外,週休日及び休日にあっては,施錠をする等して保管しておかなければならない。

(平成5年規則第11号・旧第7条繰下・一部改正,平成9年規則第3号・一部改正)

(公印の事故届)

第9条 公印管理者は,公印の盗難,紛失又は偽造若しくは変造があったときは,直ちに,公印事故届(様式第4号)により情報管理課長を経て政策部長に届け出なければならない。

(昭和51年規則第23号・平成2年規則第16号・一部改正,平成5年規則第11号・旧第8条繰下・一部改正,平成9年規則第3号・平成9年規則第38号・平成26年規則第47号・一部改正)

(公印の使用)

第10条 公印を押印しようとする者は,押印しようとする文書その他の物(以下「文書等」という。)に決裁済みの起案文書(以下「決裁文書」という。)を添えて公印管理者又は公印管理者の指定する者(以下「公印管理者等」という。)の審査を受けなければならない。この場合において,公印管理者等は,国分寺市文書管理規則(平成12年規則第30号。)第2条第5号に規定する文書管理システムに必要事項を入力し,公印使用簿(様式第5号)の作成を行うものとする。

2 前項の審査を受けた者は,文書等に明確に公印を押印するとともに,公印管理者等が必要があると認めるときは,公印使用簿に必要事項を記入しなければならない。ただし,公印管理者が適当と認めるときは,証明簿,申請書その他文書等を処理するために作成した文書(以下「証明簿等」という。)をもって公印使用簿に代えることができる。

3 決裁を受けずに処理することを主管課長が認め,あらかじめ担当者処理文書件名届(様式第6号)により公印管理者に届け出た文書等については,第1項の規定にかかわらず,決裁文書を添えることなく当該文書に公印を押印することができる。

(平成5年規則第11号・全改,平成23年規則第38号・一部改正)

(公印の事前押印)

第11条 定例的かつ定型的な文書等で公印管理者が交付の日時,場所その他の事情を考慮して適当と認めるものについては,前条第1項の規定にかかわらず,同項の審査を行う前に当該文書等に公印を押印(以下「事前押印」という。)することができる。

2 主管課長は,前項の規定により事前押印しようとするときは,あらかじめ公印事前押印届(様式第7号)により,事前押印しようとする文書等を添えて,事前押印する都度公印管理者を経て政策部長に届け出なければならない。

3 主管課長は,公印事前押印文書等受払票(様式第8号。以下この項において「受払票」という。)により,常に事前押印した文書等の使用状況を明らかにしなければならない。ただし,公印管理者が適当と認めるときは,証明簿等をもって受払票に代えることができる。

4 主管課長は,第1項の規定により事前押印した文書等を厳重に管理し,使用しなくなったときは,当該文書等を破棄し,又は印影を抹消しなくてはならない。

(平成5年規則第11号・全改,平成26年規則第47号・一部改正)

(公印印影の印刷)

第12条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書等のうち,公印を押印すべきものについて,公印管理者が適当と認めるときは,その公印の印影を当該文書に印刷することにより公印の押印に代えることができる。この場合において,政策部長が適当と認めるときは,公印の印影を拡大し,又は縮小することができる。

2 前条第2項から第4項までの規定は,前項の場合について準用する。この場合において,同条第2項中「公印事前押印届」とあるのは「公印印影印刷届」と,同条第3項中「公印事前押印文書等受払票」とあるのは「公印印影印刷文書等受払票」と,同条第2項第3項及び第4項中「事前押印」とあるのは「印影印刷」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平成5年規則第11号・追加,平成5年規則第14号・平成26年規則第47号・一部改正)

(電子計算組織による公印印影の打出し)

第13条 電子計算組織を利用して証明又は通知を行うときは,証明又は通知用の公印の印影を当該電子計算組織により読み取って磁気テープ又はこれに準ずるものに記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を文書等に打ち出すことにより公印の押印に代えることができる。この場合において,前条第1項後段の規定を適用する。

2 第11条第2項から第4項までの規定は,前項の場合について準用する。この場合において,同条第2項中「公印事前押印届」とあるのは「公印(電子印)打出届」と,同条第3項中「公印事前押印文書等受払票」とあるのは「公印(電子印)打出文書等受払票」と,同条第2項第3項及び第4項中「事前押印」とあるのは「電子印打出しを」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平成5年規則第11号・追加,平成5年規則第14号・一部改正)

(旧公印の処理)

第14条 公印管理者は,公印を改刻,職制の変更等により使用しなくなったときは,その印章及び印影を政策部長に,速やかに,引き継がなければならない。

2 政策部長は,前項の規定により引継ぎを受けた印章及び印影は,引継ぎを受けた日から起算して次に掲げる期間保存し,保存期間の経過した公印及び印影については,裁断又は焼却の方法により廃棄するものとする。

(1) 市印,市役所印,市長印及び市長職務代理之印 永年

(2) 前号に規定する公印以外の公印 5年

(平成5年規則第11号・追加,平成9年規則第3号・平成26年規則第47号・一部改正)

(公印使用状況の調査等)

第15条 情報管理課長は,必要があると認めるときは,公印の保管及び使用状況等について調査し,報告を求め,又は書類の提出を求めることができる。

(平成5年規則第11号・追加,平成9年規則第38号・平成26年規則第47号・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和43年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年規則第34号)

この規則は,昭和47年11月1日から施行する。

(昭和48年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第8号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第25号)

この規則は,昭和49年8月1日から施行する。

(昭和50年規則第1号)

この規則は,昭和50年2月1日から施行する。

(昭和51年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年規則第12号)

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年規則第3号)

この規則は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年規則第3号)

この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年規則第8号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年規則第18号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第16号)

この規則は,平成2年7月1日から施行する。

(平成3年規則第14号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に改正前の国分寺市公印規則(以下「旧規則」という。)第6条に規定する公印台帳に登録された公印は,改正後の国分寺市公印規則(以下「新規則」という。)第6条に規定する公印台帳に登録された公印とみなす。

3 この規則の施行の際,現に旧規則第10条の規定により承認を受け公印の刷り込みを行った文書等は,新規則第12条の規定により承認を受け公印の印影印刷を行った文書等とみなす。

4 新規則第14条の規定は,施行日以後に改刻又は廃止した公印について適用し,同日前に改刻又は廃止した公印については,なお従前の例による。

(平成5年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年規則第16号)

この規則は,平成5年10月1日から施行する。

(平成6年規則第37号)

この規則は,平成6年11月11日から施行する。ただし,別表第1の改正規定中児童課専用国分寺市長印に係る部分は,平成6年7月1日から適用する。

(平成7年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は,平成9年10月1日から施行する。

(平成10年規則第41号)

この規則は,平成10年10月1日から施行する。

(平成11年規則第51号)

この規則は,平成11年9月1日から施行する。

(平成11年規則第56号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,平成12年3月1日から施行する。

(平成12年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第45号)

この規則は,平成12年5月1日から施行する。

(平成13年規則第12号)

この規則は,平成13年3月19日から施行する。

(平成13年規則第26号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第43号)

この規則は,平成14年5月1日から施行する。

(平成14年規則第83号)

この規則は,平成14年12月9日から施行する。

(平成15年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第66号)

この規則は,平成15年6月1日から施行する。

(平成15年規則第72号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の16の項及び別表第2の16の項の改正規定は,平成15年7月15日から施行する。

(平成16年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第49号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第45号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第71号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第125号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第47号)

この規則は,平成19年5月21日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は,平成20年4月28日から施行する。

(平成20年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第67号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則施行の際,この規則による改正前の国分寺市公印規則の規定により作成された様式で,現に用紙が残存しているものについては,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(平成23年規則第45号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第45号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第105号)

この規則は,平成25年1月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は,平成25年2月1日から施行する。

(平成25年規則第56号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第81号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第94号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第84号)

(施行期日)

1 この規則中第1条,第3条(別表第1の4の項中「在留カード等」を「通知カード,在留カード等」に改める部分に限る。)及び第4条の規定は平成27年10月5日から,その他の規定は平成28年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市公印規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第3条の規定による改正後の国分寺市公印規則別表第1の規定の適用については,施行日において,現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「番号法整備法」という。)第19条(住民基本台帳法の一部改正)の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードは,番号法整備法第20条(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第17条(個人番号カードの交付等)第1項の規定により番号利用法第2条(定義)第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は,同項に規定する個人番号カードとみなす。

(平成27年規則第96号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第81号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第105号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第111号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第45号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の別表第1の規定(別表第1の12の項の改正規定に係る部分に限る。)は,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1市民生活部の項市民課の項サービスコーナーの項中第10号を第11号とし,同号の前に1号を加える改正規定及び同項分掌事務の欄に2号を加える改正規定並びに附則第4項中別表第1の5の項課税課専用国分寺市長印の項の改正規定(「国分寺駅北口サービスコーナー」を「cocobunji市民サービスコーナー」に改める部分に限る。),同表の5の項納税課専用国分寺市長印の項の改正規定(「国分寺駅北口サービスコーナー」を「cocobunji市民サービスコーナー」に改める部分に限る。)及び同表の5の項市民課専用国分寺市長印の項の改正規定(「国分寺駅北口サービスコーナー」を「cocobunji市民サービスコーナー」に改める部分に限る。) 平成30年5月1日

(2) 別表第1市民生活部の項市民課の項サービスコーナーの項第9号の改正規定並びに附則第4項中別表第1の5の項課税課専用国分寺市長印の項の改正規定(「光町サービスコーナー」を「国分寺市国立駅前市民サービスコーナー」に改める部分に限る。),同表の5の項納税課専用国分寺市長印の項の改正規定(「光町サービスコーナー」を「国分寺市国立駅前市民サービスコーナー」に改める部分に限る。)及び同表の5の項市民課専用国分寺市長印の項の改正規定(「光町サービスコーナー」を「国分寺市国立駅前市民サービスコーナー」に改める部分に限る。) 平成30年5月14日

(平成30年規則第102号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第50号)

この規則は,令和2年5月25日から施行する。

(令和4年規則第45号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平成5年規則第11号・全改,平成5年規則第14号・平成5年規則第16号・平成6年規則第37号・平成7年規則第17号・平成9年規則第3号・平成9年規則第36号・平成9年規則第38号・平成10年規則第41号・平成11年規則第51号・平成11年規則第56号・平成12年規則第14号・平成12年規則第35号・平成12年規則第45号・平成13年規則第12号・平成13年規則第26号・平成14年規則第38号・平成14年規則第43号・平成14年規則第83号・平成15年規則第11号・平成15年規則第17号・平成15年規則第66号・平成15年規則第72号・平成16年規則第39号・平成16年規則第49号・平成17年規則第45号・平成18年規則第12号・平成18年規則第71号・平成18年規則第125号・平成19年規則第4号・平成19年規則第47号・平成20年規則第15号・平成20年規則第16号・平成20年規則第46号・平成22年規則第15号・平成22年規則第67号・平成23年規則第7号・平成23年規則第16号・平成23年規則第45号・平成24年規則第45号・平成24年規則第105号・平成25年規則第2号・平成25年規則第56号・平成25年規則第81号・平成26年規則第11号・平成26年規則第47号・平成27年規則第20号・平成27年規則第84号・平成27年規則第96号・平成28年規則第3号・平成28年規則第74号・平成28年規則第81号・平成28年規則第105号・平成28年規則第111号・平成29年規則第36号・平成29年規則第45号・平成30年規則第60号・平成30年規則第102号・平成31年規則第7号・令和元年規則第38号・令和2年規則第50号・令和4年規則第45号・一部改正)

ひな型番号

公印名

公印番号

書体

寸法(ミリメートル)

用途

公印管理者

1

国分寺市役所之印

1―1

古印体

方 36

一般文書,許可,認可,証明その他

政策部情報管理課長

2

国分寺市役所

2―1

古印体

縦 8

横 13

健康保険専用

健康部保険年金課長

3

国分寺市

3―1

てん書

方 21

介護保険被保険者証,介護保険受給資格証明書

福祉部高齢福祉課長

3―2

てん書

方 10

国民健康保険被保険者証,被保険者資格証明書,高齢受給者証,国民健康保険税課税事務専用

健康部保険年金課長

3―3

てん書

方 21

被保険者資格証明書,高齢受給者証

健康部保険年金課長

4

国分寺市長印

4―1

てん書

方 27

一般文書,許可,認可,賞状,契約,登記,辞令

政策部情報管理課長

4―2

古印体

方 9

課税事務専用

総務部課税課長

4―2―2

古印体

方 9

収納事務専用

総務部納税課長

4―2―3

古印体

方 9

個人番号カード,在留カード等

市民生活部市民課長

4―3

古印体

方 10

特定者資格証明,特定者用定期乗車券購入証明書

子ども家庭部子ども子育て支援課長

5

課税課専用国分寺市長印

5―1

古印体

方 21

納税通知書,課税に関する通知書,各種証明,各種照会,各種申請書

総務部課税課長

5―1―2

古印体

方 21

課税証明書,非課税証明書,所得証明書

(国分寺市国立駅前市民サービスコーナー専用)

市民生活部市民課長

5―1―3

古印体

方 21

課税証明書,非課税証明書,所得証明書

(cocobunji市民サービスコーナー専用)

市民生活部市民課長

納税課専用国分寺市長印

5―2

古印体

方 21

滞納整理事務に係る通知書等,納付書兼領収書,還付及び口座振替に係る通知書,各種証明,照会,回答等

総務部納税課長

5―2―2

古印体

方 21

納税証明書

(国分寺市国立駅前市民サービスコーナー専用)

市民生活部市民課長

5―2―3

古印体

方 21

納税証明書

(cocobunji市民サービスコーナー専用)

市民生活部市民課長

市民課専用国分寺市長印

5―3

てん書

方 21

戸籍関係証明,住民票その他各種証明,照会,回答,通知文書

市民生活部市民課長

5―3―2

てん書

方 21

不在住証明,不在籍証明等(国分寺市国立駅前市民サービスコーナー専用)

市民生活部市民課長

5―3―3

てん書

方 21

不在住証明,不在籍証明等(cocobunji市民サービスコーナー専用)

市民生活部市民課長

文化振興課専用国分寺市長印

5―4

古印体

方 21

通知書,承認書,不承認書等

市民生活部文化振興課長

生活福祉課専用国分寺市長印

5―5

古印体

方 21

通知書,各種証明書等

福祉部生活福祉課長

障害福祉課専用国分寺市長印

5―6

古印体

方 21

障害者及び難病患者に係る通知文等

福祉部障害福祉課長

保険年金課専用国分寺市長印

5―7

古印体

方 21

国民健康保険資格給付課税事務等専用,国民年金事務等専用,後期高齢者医療制度事務等専用

健康部保険年金課長

健康推進課専用国分寺市長印

5―8

古印体

方 21

通知書,承認書,各種証明等

健康部健康推進課長

高齢福祉課専用国分寺市長印

5―9

古印体

方 21

通知書,承認書,各種証明等

福祉部高齢福祉課長

子ども子育て支援課専用国分寺市長印

5―10

古印体

方 21

免除申請書,受給者証明書

子ども家庭部子ども子育て支援課長

子育て相談室専用国分寺市長印

5―11

古印体

方 21

子育て相談に係る通知文等

子ども家庭部子育て相談室長

建築指導課専用国分寺市長印

5―12

古印体

方 21

確認済証明,道路位置指定謄本等

まちづくり部建築指導課長

建設環境部専用国分寺市長印

5―13

古印体

方 21

通知書,その他一般文書

建設環境部環境対策課長

道路管理課専用国分寺市長印

5―14

古印体

方 21

各種証明,承認,許可等

建設環境部道路管理課長

交通対策課専用国分寺市長印

5―15

古印体

方 21

承認書

建設環境部交通対策課長

下水道課専用国分寺市長印

5―16

古印体

方 21

通知書,督促状,催告書,各種証明,申請書等

建設環境部下水道課長

6

国分寺市長職務代理者之印

6―1

古印体

方 27

4―1号に同じ

政策部情報管理課長

7

課税課専用国分寺市長職務代理者之印

7―1

古印体

方 21

5―1号に同じ

総務部課税課長

7―1―2

古印体

方 21

5―1―2号に同じ

市民生活部市民課長

7―1―3

古印体

方 21

5―1―3号に同じ

市民生活部市民課長

納税課専用国分寺市長職務代理者之印

7―2

古印体

方 21

5―2号に同じ

総務部納税課長

7―2―2

古印体

方 21

5―2―2号に同じ

市民生活部市民課長

7―2―3

古印体

方 21

5―2―3号に同じ

市民生活部市民課長

市民課専用国分寺市長職務代理者之印

7―3

古印体

方 21

5―3号に同じ

市民生活部市民課長

7―3―2

古印体

方 21

5―3―2号に同じ

市民生活部市民課長

7―3―3

古印体

方 21

5―3―3号に同じ

市民生活部市民課長

建築指導課専用国分寺市長職務代理者之印

7―4

古印体

方 21

5―11号に同じ

まちづくり部建築指導課長

8

国分寺市副市長之印

8―1

古印体

方 18

一般文書

政策部情報管理課長

9

国分寺市割印

9―1

てん書

長径 30

短径 13

変だ円形

一般文書

政策部情報管理課長

10

契印

10―1

古印体

長径 29

短径 13

変だ円形

5―3号文書

市民生活部市民課長

10―2

てん書

長径 36

短径 15

変だ円形

5―14号文書

5―16号文書

建設環境部道路管理課長

10―3

てん書

長径 33

短径 13

変だ円形

17―1号文書

18―1号文書

18―2号文書

福祉部生活福祉課長

10―4

てん書

長径 33

短径 13

変だ円形

4―3号文書

子ども家庭部子ども子育て支援課長

11

国分寺市会計管理者之印

11―1

古印体

方 18

一般文書,小切手振出

会計課長

12

国分寺市政策部長印

12―1

古印体

方 18

一般文書

政策部情報管理課長

国分寺市総務部長印

12―2

古印体

方 17

一般文書

政策部情報管理課長

国分寺市健康部長印

12―3

古印体

方 18

一般文書

政策部情報管理課長

国分寺市福祉部長印

12―4

古印体

方 18

一般文書

政策部情報管理課長

国分寺市子ども家庭部長印

12―5

古印体

方 18

一般文書

政策部情報管理課長

国分寺市まちづくり部長印

12―6

古印体

方 18

一般文書

政策部情報管理課長

国分寺市建設環境部長印

12―7

古印体

方 18

一般文書,警告書

政策部情報管理課長

13

国分寺市市民生活部長印

13―1

古印体

方 18

一般文書

政策部情報管理課長

14

国分寺市恋ケ窪保育園長之印

14―1―1

古印体

方 21

保育に係る証明書等

子ども家庭部保育幼稚園課長

国分寺市こくぶんじ保育園長之印

14―1―2

古印体

方 21

保育に係る証明書等

子ども家庭部保育幼稚園課こくぶんじ保育園長

国分寺市ひかり保育園長之印

14―1―3

古印体

方 21

保育に係る証明書等

子ども家庭部保育幼稚園課長

15

国分寺市立児童館長之印

15―1

古印体

方 17

賞状等

子ども家庭部子ども子育て支援課長

16

国分寺市立こどもの発達センターつくしんぼ園長之印

16―1

古印体

方 21

卒園証書

子ども家庭部子育て相談室こどもの発達センターつくしんぼ園長

17

国分寺市福祉事務所之印

17―1

てん書

方 24

所名で発する文書

福祉部生活福祉課長

18

国分寺市福祉事務所長之印

18―1

てん書

方 21

所長名で発する文書

福祉部生活福祉課長

18―2

古印体

方 11

所長名で発する文書

福祉部生活福祉課長

19

国分寺市財政課長印

19―1

古印体

方 18

補助金関係文書,軽易な一般文書

政策部財政課長

国分寺市情報管理課長印

19―2

古印体

方 18

統計関係文書,軽易な一般文書

政策部情報管理課長

20

国分寺市建築主事之印

20―1

古印体

方 21

確認済証,検査済証,通知書等

まちづくり部建築指導課長

別表第2(第3条関係)

(平成5年規則第11号・全改,平成5年規則第16号・平成7年規則第17号・平成9年規則第38号・平成14年規則第43号・平成15年規則第17号・平成15年規則第66号・平成15年規則第72号・平成16年規則第39号・平成18年規則第125号・平成20年規則第15号・平成23年規則第16号・一部改正)

1

2

3

画像

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4

5

6

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7

8

9

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10

11

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13

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15

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16

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18

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19

20

 

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様式第1号(第4条関係)

(平成5年規則第11号・全改,平成5年規則第16号・平成6年規則第37号・平成26年規則第94号・一部改正)

 略

様式第2号(第6条関係)

(平成5年規則第11号・全改,平成23年規則第38号・一部改正)

 略

様式第3号(第7条関係)

(平成5年規則第11号・全改)

 略

様式第4号(第9条関係)

(平成5年規則第11号・全改,平成5年規則第16号・平成26年規則第94号・一部改正)

 略

様式第5号(第10条関係)

(平成5年規則第11号・追加,平成23年規則第38号・一部改正)

 略

様式第6号(第10条関係)

(平成5年規則第11号・追加,平成5年規則第16号・一部改正)

 略

様式第7号(第11条,第12条,第13条関係)

(平成5年規則第11号・追加,平成5年規則第16号・平成26年規則第94号・一部改正)

 略

様式第8号(第11条,第12条,第13条関係)

(平成5年規則第11号・追加)

 略

国分寺市公印規則

昭和42年4月1日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第5章 文書・公印
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第6号
昭和43年6月1日 規則第8号
昭和44年6月1日 規則第15号
昭和47年10月31日 規則第34号
昭和48年4月3日 規則第11号
昭和48年10月26日 規則第22号
昭和49年4月1日 規則第8号
昭和49年5月7日 規則第14号
昭和49年7月29日 規則第25号
昭和50年1月13日 規則第1号
昭和51年5月21日 規則第23号
昭和51年11月6日 規則第33号
昭和52年3月30日 規則第12号
昭和52年6月20日 規則第16号
昭和53年3月25日 規則第3号
昭和55年6月27日 規則第14号
昭和56年9月1日 規則第19号
昭和58年3月16日 規則第3号
昭和58年6月17日 規則第10号
昭和59年9月10日 規則第18号
昭和60年2月25日 規則第1号
昭和60年5月2日 規則第14号
昭和60年8月19日 規則第23号
昭和60年10月30日 規則第27号
昭和61年3月29日 規則第8号
昭和61年4月15日 規則第13号
昭和62年4月20日 規則第17号
昭和62年5月26日 規則第28号
昭和62年11月9日 規則第40号
昭和63年4月1日 規則第8号
平成元年3月31日 規則第18号
平成2年6月30日 規則第16号
平成3年3月30日 規則第14号
平成5年6月1日 規則第11号
平成5年7月14日 規則第14号
平成5年9月17日 規則第16号
平成6年10月21日 規則第37号
平成7年4月27日 規則第17号
平成9年3月4日 規則第3号
平成9年7月22日 規則第36号
平成9年9月30日 規則第38号
平成10年9月8日 規則第41号
平成11年8月30日 規則第51号
平成11年10月27日 規則第56号
平成12年2月22日 規則第14号
平成12年3月31日 規則第35号
平成12年4月19日 規則第45号
平成13年2月8日 規則第12号
平成13年3月29日 規則第26号
平成14年4月1日 規則第38号
平成14年4月30日 規則第43号
平成14年12月9日 規則第83号
平成15年3月19日 規則第11号
平成15年3月28日 規則第17号
平成15年5月30日 規則第66号
平成15年6月30日 規則第72号
平成16年3月31日 規則第39号
平成16年5月14日 規則第49号
平成17年8月19日 規則第45号
平成18年3月31日 規則第12号
平成18年5月30日 規則第71号
平成18年12月26日 規則第125号
平成19年3月29日 規則第4号
平成19年5月21日 規則第47号
平成20年2月13日 規則第15号
平成20年2月29日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第46号
平成22年3月31日 規則第15号
平成22年8月27日 規則第67号
平成23年3月25日 規則第7号
平成23年3月25日 規則第16号
平成23年3月31日 規則第38号
平成23年5月17日 規則第45号
平成24年5月1日 規則第45号
平成24年12月28日 規則第105号
平成25年1月17日 規則第2号
平成25年7月11日 規則第56号
平成25年11月20日 規則第81号
平成26年3月11日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第47号
平成26年11月14日 規則第94号
平成27年3月26日 規則第20号
平成27年10月1日 規則第84号
平成27年12月25日 規則第96号
平成28年2月23日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第74号
平成28年5月19日 規則第81号
平成28年11月10日 規則第105号
平成28年12月28日 規則第111号
平成29年3月31日 規則第36号
平成29年6月27日 規則第45号
平成30年3月30日 規則第60号
平成30年12月27日 規則第102号
平成31年3月15日 規則第7号
令和元年9月27日 規則第38号
令和2年5月20日 規則第50号
令和4年3月31日 規則第45号