○国分寺市印鑑条例

昭和50年7月15日

条例第19号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(平成4年条例第14号・一部改正)

(市長の責務)

第2条 市長は,この条例の適用にあたっては,常に住民の権利の保護に留意するとともに,事務処理の効率化に努めなければならない。

第2章 印鑑の登録

(登録資格)

第3条 市内に住所を有し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき,市が備える住民基本台帳に記録されている者は,1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず,次の者については印鑑の登録を受けることができない。

(1) 満15歳未満の者

(2) 成年被後見人(法定代理人が同行した上で,印鑑の登録を受ける意思を市長が確認できた者(以下「意思確認成年被後見人」という。)を除く。)

(平成4年条例第14号・平成12年条例第25号・平成24年条例第34号・令和元年条例第18号・令和2年条例第18号・一部改正)

(登録申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,印鑑を提示して,印鑑登録申請書により,自ら申請しなければならない。ただし,登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により,自ら申請することができないときは,委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

2 前項の規定にかかわらず,登録申請者が成年被後見人であるときは,法定代理人が同行した上で,印鑑を提示して,印鑑登録申請書により,自ら申請しなければならない。

(令和2年条例第18号・一部改正)

(登録申請の確認)

第5条 市長は,前条第1項の規定による印鑑登録の申請があったときは登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを,同条第2項の規定による印鑑登録の申請があったときは登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は,郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し,その回答書及び健康保険の被保険者証等本人であることを証明できる書類を登録申請者に持参させることによって行うものとする。この場合において,登録申請者が成年被後見人であるときは,法定代理人が同行した上で確認を行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず,登録申請者が自ら申請した場合の本人であることの確認は,次の各号に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証,許可証又は身分証明書であって市長の定めたものの提示があったとき。

(2) 東京都の市区町村において,すでに印鑑登録を受けている者が,その印鑑登録証明書を添えて,登録申請者が本人であることを書面で保証したとき。この場合において,保証した者が本市において印鑑の登録を受けているときは,印鑑登録証明書の添付を要しない。

4 市長は,第2項の規定による照会に対し,市長の定める期間内に回答書の持参がないときは,当該申請の印鑑の登録をしてはならない。

(平成4年条例第14号・平成9年条例第5号・平成15年条例第43号・平成16年条例第10号・平成24年条例第34号・令和2年条例第18号・一部改正)

(印鑑の登録)

第6条 市長は,前条の規定による確認をしたときは,直ちに,これを登録しなければならない。

(平成4年条例第14号・平成9年条例第5号・令和2年条例第18号・一部改正)

(登録印鑑の制限)

第7条 市長は,登録申請に係る印鑑が,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名,氏,名,旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13(氏に変更があった者に係る住民票の記載事項の特例)に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16(外国人住民の通称の住民票への記載等)第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名,旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたものを表していないもの

(2) 職業,資格その他氏名又は通称以外の事項を合わせて表わしているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたもの

2 市長は,前項第1号及び第2号の規定にかかわらず,外国人住民(法第30条の45(外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には,当該印鑑を登録することができる。

(平成4年条例第14号・平成9年条例第5号・平成24年条例第34号・平成27年条例第44号・令和元年条例第18号・一部改正)

(印鑑登録原票)

第8条 市長は,印鑑登録原票を備え,印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 住所

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 出生の年月日

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名の片仮名表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については,磁気媒体をもって作成することができる。

(平成4年条例第14号・全改,平成15年条例第43号・平成24年条例第34号・平成27年条例第44号・平成31年条例第2号・令和元年条例第18号・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第9条 市長は,印鑑の登録をしたときは,印鑑の登録を受けている旨を証する磁気カード(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人(当該印鑑の登録を受けた者が意思確認成年被後見人であるときは,法定代理人に限る。)に対して直接交付する。

2 印鑑登録証には登録番号を記載する。

(平成4年条例第14号・平成9年条例第5号・令和2年条例第18号・一部改正)

(印鑑登録証の引換交付)

第10条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は,印鑑登録証が著しく汚損又は毀損したときは,印鑑登録証引換交付申請書に当該印鑑登録証を添えて引換交付を申請することができる。この場合において,印鑑登録者が意思確認成年被後見人であるときは,法定代理人が同行した上で申請しなければならない。

(平成4年条例第14号・令和元年条例第18号・令和2年条例第18号・一部改正)

(印鑑登録証亡失の届出)

第11条 印鑑登録者は,印鑑登録証を亡失したときは,印鑑登録証亡失届書により,直ちに,その旨を届け出なければならない。この場合において,印鑑登録者が意思確認成年被後見人であるときは,法定代理人が同行した上で届け出なければならない。

(平成9年条例第5号・令和2年条例第18号・一部改正)

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第12条 市長は,法に基づく届出等により,印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは,第15条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか,印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(平成4年条例第14号・平成24年条例第34号・令和5年条例21号・一部改正)

(印鑑登録原票登録事項変更の申請)

第13条 印鑑登録者は,印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更をしようとするときは,印鑑登録証を提示して印鑑登録原票登録変更申請書により申請しなければならない。この場合において,印鑑登録者が意思確認成年被後見人であるときは,法定代理人が同行した上で申請しなければならない。

(平成4年条例第14号・平成9年条例第5号・令和2年条例第18号・一部改正)

(登録廃止の申請)

第14条 印鑑登録者は,印鑑の登録を廃止しようとするときは,印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

2 印鑑登録者は,登録されている印鑑を亡失したときは,印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて,直ちに,当該印鑑の登録の廃止の申請をしなければならない。

3 前2項の規定による申請は,印鑑登録者が意思確認成年被後見人であるときは,法定代理人が同行した上で行わなければならない。

(平成9年条例第5号・令和2年条例第18号・一部改正)

(印鑑登録の抹消)

第15条 市長は,印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。

(3) 市外に転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 氏名,氏(氏に変更があった者にあっては,住民票に記録されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては,通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したため,登録されている印鑑が第7条第1号に該当することになったとき。

(6) 外国人住民である者が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(7) 前各号に定めるもののほか,印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき。

(平成4年条例第14号・平成15年条例第43号・平成24年条例第34号・令和元年条例第18号・一部改正)

(同行した者に係る本人確認等)

第16条 市長は,第4条第2項第10条後段第11条後段第13条後段及び第14条第3項の規定による申請等があったとき又は第5条第2項後段の規定による確認を行うときは,登録申請者又は印鑑登録者に同行した者が当該登録申請者又は印鑑登録者の法定代理人であることを証する書類及び当該同行した者に係る健康保険の被保険者証等本人であることを証明できる書類の提示を求めるものとする。

(令和2年条例第18号・追加)

(代理人)

第17条 登録申請者(成年被後見人を除く。)又は印鑑登録者(意思確認成年被後見人を除く。)第5条第2項第10条第11条第13条並びに第14条第1項及び第2項の規定による申請等を自ら行うことができないときは,委任の旨を証する書面を添えて,代理人により行うことができる。この場合において,第5条第2項の規定の適用については,同項中「及び」とあるのは「並びに」と,「本人であることを証明できる書類」とあるのは「本人であることを証明できる書類及び代理人本人であることを証明できる書類」とする。

2 登録申請者が成年被後見人である場合又は印鑑登録者が意思確認成年被後見人である場合であって,第5条第2項第10条第11条第13条並びに第14条第1項及び第2項の規定による申請等を自ら行うことができないときは,法定代理人により行うことができる。この場合において,第5条第2項の規定の適用については,同項中「及び」とあるのは「並びに」と,「本人であることを証明できる書類」とあるのは「本人であることを証明できる書類及び法定代理人本人であることを証明できる書類並びに登録申請者又は印鑑登録者の法定代理人であることを証する書類」とする。

3 市長は,前項の規定による申請等があったときは,登録申請者又は印鑑登録者の法定代理人であることを証する書類及び当該法定代理人に係る健康保険の被保険者証等本人であることを証明できる書類の提示を求めるものとする。

(平成4年条例第14号・平成16年条例第10号・一部改正,令和2年条例第18号・旧第16条繰下・一部改正)

第3章 印鑑登録の証明

(印鑑登録の証明)

第18条 市長は,印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置で読み取り,磁気媒体に記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について証明する。

(平成4年条例第14号・一部改正,令和2年条例第18号・旧第17条繰下)

(印鑑登録証明の申請)

第19条 印鑑登録の証明を受けようとする者は,印鑑登録証を提示して,印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。この場合において,印鑑登録の証明を受けようとする者が意思確認成年被後見人であるときは,法定代理人が同行した上で申請しなければならない。

2 第16条の規定は前項後段の場合について,第17条第2項前段及び第3項の規定は前項前段の場合について準用する。

3 第1項の規定にかかわらず,多機能端末機(市の情報システムと通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で,利用者自らが必要な操作を行うことにより,証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)により印鑑登録の証明を受けようとする者(意思確認成年被後見人を除く。)は,個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条(定義)第7項に規定する個人番号カードであって,電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下この項において「公的個人認証法」という。)第22条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行)第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものをいう。以下同じ。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2(登録の更新)第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって,公的個人認証法第35条の2(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行)第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものをいう。以下同じ。)を使用して,当該多機能端末機により申請することができる。

(平成27年条例第44号・一部改正,令和2年条例第18号・旧第18条繰下・一部改正,令和5年条例第21号・一部改正)

(印鑑登録証明の制限)

第20条 市長は,前条第1項の規定による申請に際し,印鑑登録証を提示した者に対してのみ,印鑑登録証明書を交付するものとする。

2 市長は,前条第3項の規定による申請があったときは,個人番号カード又は移動端末設備を使用して申請をした者に対してのみ,印鑑登録証明書を交付するものとする。

(平成27年条例第44号・一部改正,令和2年条例第18号・旧第19条繰下・一部改正,令和5年条例第21号・一部改正)

第4章 雑則

(関係人に対する質問)

第21条 市長は,印鑑の登録及び証明に関し,必要な調査をすることができる。

2 市長は,前項に規定する調査を行うにあたり,必要があると認めるときは,当該職員に関係人に対し質問をさせ,又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は,前項の規定により質問をし,又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(平成4年条例第14号・平成9年条例第5号・平成18年条例第56号・一部改正,令和2年条例第18号・旧第20条繰下)

(閲覧の禁止)

第22条 市長は,印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(平成4年条例第14号・一部改正,令和2年条例第18号・旧第21条繰下)

(国分寺市行政手続条例の適用除外)

第23条 この条例に基づく処分その他公権力の行使に当たる行為については,国分寺市行政手続条例(平成7年条例第29号)第2章及び第3章の規定は,適用しない。

(平成7年条例第29号・追加,令和2年条例第18号・旧第22条繰下)

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

(平成7年条例第29号・旧第22条繰下,平成15年条例第43号・一部改正,令和2年条例第18号・旧第23条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,昭和50年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の国分寺市印鑑条例の規定により印鑑の登録を受けている者に係る印鑑の登録の証明については,この条例の施行の日から昭和51年9月30日までの間は,なお従前の例によることができる。

3 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の国分寺市印鑑条例の規定により登録されている印鑑について,この条例の施行の日から昭和51年9月30日までの間に,この条例第4条の規定により印鑑の登録を受けようとする場合は,第7条第1号及び第4号の規定は適用しない。

(平成4年条例第14号・一部改正)

(平成4年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に改正前の東京都国分寺市印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定により印鑑登録を受けている者は,この条例により登録を受けたものとみなす。

3 旧条例の規定による印鑑登録証(以下「旧登録証」という。)の交付を受けている者は,この条例の規定による印鑑登録証(以下「新登録証」という。)と切り替えなければならない。

4 前項の切替えは,印鑑登録者又はその代理人からの引換申請により旧登録証と引換えのうえ行うものとする。ただし,この条例の施行後,旧登録証により印鑑登録証明の交付申請があったときは,引換申請の有無にかかわらず当該申請人に対し切替えできるものとする。

(平成7年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に第15条第1項又は第28条の規定による通知に相当する行為がされた場合においては,当該通知に相当する行為に係る不利益処分の手続に関しては,第3章の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成9年条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際,既に民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定により禁治産の宣告を受けた者は,この条例による改正後の国分寺市印鑑条例第3条第2項第2号に規定する成年被後見人とみなす。

(平成15年条例第43号)

この条例は,平成16年1月9日から施行する。

(平成27年条例第44号・旧第1項・一部改正)

(平成16年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月15日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市印鑑条例の規定は,施行日以後になされた印鑑登録申請から適用し,施行日前になされた印鑑登録申請については,なお従前の例による。

(平成18年条例第56号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 市長は,施行日の前日においてこの条例による改正前の国分寺市印鑑条例第3条第1項の規定に基づき印鑑の登録を受けている外国人(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって,施行日においてこの条例による改正後の国分寺市印鑑条例第3条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については,施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において,市長は,速やかに,当該印鑑の登録を受けていた者に対して,その旨を通知しなければならない。

3 市長は,この条例の施行の際現に外国人印鑑登録者であって,施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて,当該住民票が作成されたことに伴い,印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは,施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成27年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成28年7月1日から,第3条及び次項から附則第4項までの規定は平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日において,東京都国分寺市印鑑条例の一部を改正する条例(平成4年条例第14号。以下「平成4年改正条例」という。)の規定による改正前の印鑑登録証(以下「旧登録証」という。)の交付を受けている者で,平成4年改正条例附則第3項の規定による切替えを行っていないものは,同項の規定にかかわらず,第3条の規定による改正後の国分寺市印鑑条例(以下「新条例」という。)の規定による印鑑登録証(以下「新登録証」という。)に切り替えなければならない。

3 前項に規定する新登録証への切替えは,印鑑登録者又はその代理人からの引換申請により旧登録証と引換えの上行うものとする。ただし,新条例の施行後,旧登録証により印鑑登録証明の申請があったときは,引換申請の有無にかかわらず,当該申請者に対して切替えができるものとする。

(国分寺市印鑑条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 国分寺市印鑑条例の一部を改正する条例(平成15年条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の国分寺市印鑑条例(以下「旧条例」という。)第8条の規定によりなされた登録は,この条例による改正後の国分寺市印鑑条例(以下「新条例」という。)第8条の規定によりなされた登録とみなす。この場合において,旧条例第8条の規定による登録を受けている者に係る新条例第17条の規定の適用については,同条中「及び登録年月日」とあるのは,「,登録年月日及び男女の別」とする。

(国分寺市個人情報保護条例の一部改正)

3 国分寺市個人情報保護条例(平成11年条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第18号)

この条例は,令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第12条の改正規定は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第80号で令和6年1月22日から施行)

国分寺市印鑑条例

昭和50年7月15日 条例第19号

(令和6年1月22日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第1章 住民基本台帳・戸籍・印鑑
沿革情報
昭和31年6月20日 条例第7号
昭和37年5月12日 条例第9号
昭和39年6月26日 条例第26号
昭和42年11月10日 条例第25号
昭和43年7月1日 条例第12号
昭和49年6月19日 条例第31号
昭和50年7月15日 条例第19号
平成4年6月29日 条例第14号
平成7年12月27日 条例第29号
平成9年3月31日 条例第5号
平成12年3月31日 条例第25号
平成15年12月25日 条例第43号
平成16年3月30日 条例第10号
平成18年12月26日 条例第56号
平成24年6月28日 条例第34号
平成27年12月22日 条例第44号
平成31年3月27日 条例第2号
令和元年9月27日 条例第18号
令和2年9月30日 条例第18号
令和5年7月5日 条例第21号