○国分寺市印鑑条例施行規則

昭和50年7月15日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市印鑑条例(昭和50年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平成4年規則第22号・平成9年規則第3号・一部改正)

(印鑑登録申請)

第2条 条例第4条の規定により印鑑の登録を受けようとする者は、印鑑登録申請書兼印鑑登録証明書交付申請書(以下「印鑑登録申請書」という。)に印鑑を添え、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。

(平成16年規則第1号・全改、平成20年規則第2号・平成24年規則第67号・平成26年規則第37号・平成27年規則第95号・一部改正)

(登録申請の確認)

第3条 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって市長が定めたものとは、本人の写真が貼付された有効期限内のものであって、写真に浮出しプレス、せん孔、公印等による証印のあるもの又は写真を特殊加工してあるものに限る。

2 条例第5条第4項に規定する期間は、照会の日から起算して30日以内とする。

(平成4年規則第22号・平成9年規則第3号・平成12年規則第34号・一部改正、平成16年規則第1号・旧第4条繰上・一部改正、令和4年規則第24号・一部改正)

(登録印鑑の制限)

第4条 条例第7条第1項第6号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。

(1) 外枠のないもの

(2) 外枠が3分の1以上又は2か所以上欠けているもの

(3) 故意に毀損したと同様の状態として調製したもの

(4) 文字の線を切断した状態で調製したもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録印鑑として適当でないと認めるもの

(平成4年規則第22号・一部改正、平成16年規則第1号・旧第5条繰上・一部改正、令和4年規則第24号・一部改正)

(印鑑登録原票の改製)

第5条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき又はその他市長が必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)にその旨を通知し、登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(平成4年規則第22号・平成9年規則第3号・一部改正、平成16年規則第1号・旧第6条繰上・一部改正、平成20年規則第2号・一部改正)

(印鑑登録証の引換交付)

第6条 市長は、条例第10条の規定による印鑑登録証の引換交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証引換交付申請書と印鑑登録原票とを照合し、相違ないことを確認したうえ、当該交付を申請した者に対し直接印鑑登録証を交付しなければならない。

(平成4年規則第22号・平成9年規則第3号・平成20年規則第2号・平成26年規則第37号・一部改正、平成27年規則第95号・旧第7条繰上・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第7条 市長は、条例第19条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書又は印鑑登録申請書の記載事項と印鑑登録原票とを照合し、相違ないことを確認したうえ、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付する。

2 市長は、条例第19条第3項の規定により多機能端末機に個人番号カードを使用する場合にあっては電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法等)第2項に、移動端末設備を使用する場合にあっては同令第59条の3(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法等)第2項に、それぞれ規定する暗証番号その他必要な事項を入力することによる印鑑登録証明書の交付申請があり、当該申請が適正であると認めたときは、当該多機能端末機によりこれを交付する。

(平成4年規則第22号・平成16年規則第1号・平成20年規則第2号・平成26年規則第37号・一部改正、平成27年規則第95号・旧第8条繰上・一部改正、令和2年規則第73号・令和5年規則第42号・令和5年規則第45号・一部改正)

(印鑑登録証の譲渡等の禁止)

第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、条例第19条第1項の規定により、印鑑登録者がその代理人に印鑑登録証明書の交付申請をすることを目的として貸与したときは、この限りでない。

(平成16年規則第1号・追加、平成27年規則第95号・旧第9条繰上・一部改正、令和2年規則第73号・一部改正)

(印鑑登録の廃止等)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録の廃止をしようとするときは、印鑑登録亡失届出書・廃止申請書に印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録亡失届出書・廃止申請書により、直ちに、市長に届け出なければならない。

(平成26年規則第37号・追加、平成27年規則第95号・旧第14条繰上・一部改正)

(印鑑登録抹消通知書の送付)

第10条 市長は、条例第15条第5号第6号又は第7号の規定により印鑑登録を抹消したときは、その旨を、当該抹消に係る印鑑登録者に、印鑑登録抹消通知書により通知しなければならない。

(平成26年規則第37号・追加、平成27年規則第95号・旧第15条繰上・一部改正)

(文書の保存期限)

第11条 印鑑に関する文書の保存期限は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録の抹消を行った印鑑登録原票 抹消理由の生じた日の属する年の翌年から5年

(2) 印鑑登録亡失届出書・廃止申請書 申請又は届出のあった日の属する年の翌年から1年

(3) その他の印鑑に関する書類 申請又は届出のあった日の属する年の翌年から2年

(平成4年規則第22号・一部改正、平成16年規則第1号・旧第9条繰下・一部改正、平成26年規則第37号・旧第14条繰下・一部改正、平成27年規則第95号・旧第16条繰上・一部改正)

(印鑑登録等申請書等の様式)

第12条 印鑑登録等申請書等条例又はこの規則に規定する文書の様式は、次の表のとおりとする。

文書の種類

様式

条例又は規則の根拠条文

印鑑登録申請書兼印鑑登録証明書交付申請書

様式第1号

条例第4条条例第19条

印鑑登録原票

様式第2号

条例第8条

印鑑登録証

様式第3号

条例第9条

印鑑登録証引換交付申請書

様式第4号

条例第10条

印鑑登録証明書交付申請書

様式第5号

条例第19条

印鑑登録証明書

様式第6号

条例第20条

照会書兼回答書

様式第7号

条例第5条

印鑑登録亡失届出書・廃止申請書

様式第8号

条例第11条条例第14条、規則第9条

印鑑登録抹消通知書

様式第9号

条例第12条条例第15条

印鑑登録原票登録変更申請書

様式第10号

条例第13条

(平成16年規則第1号・旧第10条・全改、平成20年規則第2号・一部改正、平成26年規則第37号・旧第15条繰下・一部改正、平成27年規則第95号・旧第17条繰上・一部改正、令和2年規則第73号・一部改正)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成16年規則第1号・追加、平成26年規則第37号・旧第16条繰下、平成27年規則第95号・旧第18条繰上)

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に印鑑登録を受けている者に係る印鑑登録証明書については、この規則の施行の日から平成4年11月30日までの間は、なお従前の例によることができる。

3 この規則の施行の際、現に登録申請している者に係る登録申請の照会期間は、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都国分寺市印鑑条例施行規則第1号様式、第4号様式及び第5号様式で現に用紙が残存するものについては、当分の間使用することができる。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により印鑑登録の申請がされているものの処理については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、旧規則様式第1号で現に用紙が残存するものについては、必要な訂正を加えて、当分の間、使用することができる。

(平成12年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、既に民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号。以下「改正後の民法」という。)による改正前の民法の規定により禁治産の宣告を受けている禁治産者は、改正後の民法の規定により後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年1月9日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成26年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(国分寺市証明書等の自動交付に係る請求者識別カードの交付等に関する規則の一部改正)

3 国分寺市証明書等の自動交付に係る請求者識別カードの交付等に関する規則(平成16年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年規則第84号)

(施行期日)

1 この規則中第1条、第3条(別表第1の4の項中「在留カード等」を「通知カード、在留カード等」に改める部分に限る。)及び第4条の規定は平成27年10月5日から、その他の規定は平成28年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第5条の規定による改正後の国分寺市印鑑条例施行規則様式第1号、様式第7号及び様式第11号の規定の適用については、施行日において、現に旧住民基本台帳法第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カード(様式第1号及び様式第11号の規定の適用にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成27年総務省令第76号)第5条による改正前の住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号。以下「旧住民基本台帳法施行規則」という。)別記様式第2に掲げるものに限る。以下この項において同じ。)は、番号法整備法第20条(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が番号利用法第17条(個人番号カードの交付等)第1項の規定により番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、同項に規定する個人番号カードとみなす。

(平成27年規則第95号)

(施行期日)

1 この規則中第1条及び附則第7項の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年7月1日から、第3条及び次項から附則第6項までの規定は平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市印鑑登録証の交換に関する規則及び国分寺市証明書等の自動交付に係る請求者識別カードの交付等に関する規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 国分寺市印鑑登録証の交換に関する規則(平成16年規則第2号)

(2) 国分寺市証明書等の自動交付に係る請求者識別カードの交付等に関する規則(平成16年規則第3号)

(経過措置)

4 施行日において、現に第3条の規定による改正前の国分寺市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による印鑑登録証及び国分寺市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則(平成16年規則第1号)の規定による改正前の国分寺市印鑑条例施行規則の規定による印鑑登録証は、同条の規定による改正後の国分寺市印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された印鑑登録証とみなす。

5 施行日において、旧規則の様式によりなされた印鑑登録の申請のうち、国分寺市印鑑条例(昭和50年条例第19号)第6条の規定による登録に至っていないものの処理については、なお従前の例による。

6 施行日において、現に旧規則の規定により作成された印鑑に関する文書の保存期限については、なお従前の例による。

(国分寺市証明書等の自動交付に係る請求者識別カードの交付等に関する規則の一部改正)

7 国分寺市証明書等の自動交付に係る請求者識別カードの交付等に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(令和2年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第45号)

この規則は、国分寺市印鑑条例の一部を改正する条例(令和5年条例第21号)の施行の日から施行する。

様式第1号(第12条関係)

(平成27年規則第95号・全改、平成31年規則第8号・平成31年規則第9号・一部改正)

 略

様式第2号(第12条関係)

(平成24年規則第67号・全改、平成26年規則第37号・平成27年規則第95号・平成31年規則第9号・一部改正)

 略

様式第3号(第12条関係)

(平成27年規則第95号・全改)

 略

様式第4号(第12条関係)

(平成27年規則第95号・全改、平成31年規則第8号・平成31年規則第9号・一部改正)

 略

様式第5号(第12条関係)

(平成24年規則第67号・全改、平成26年規則第37号・平成27年規則第95号・平成31年規則第8号・平成31年規則第9号・一部改正)

 略

様式第6号(第12条関係)

(平成24年規則第67号・全改、平成26年規則第37号・平成27年規則第95号・平成31年規則第9号・一部改正)

 略

様式第7号(第12条関係)

(平成24年規則第67号・全改、平成26年規則第37号・平成27年規則第84号・平成27年規則第95号・平成31年規則第8号・一部改正)

 略

様式第8号(第12条関係)

(平成27年規則第95号・全改、平成31年規則第8号・平成31年規則第9号・一部改正)

 略

様式第9号(第12条関係)

(平成24年規則第67号・全改、平成26年規則第37号・旧様式第8号繰下・一部改正、平成27年規則第95号・一部改正)

 略

様式第10号(第12条関係)

(平成16年規則第1号・追加、平成20年規則第2号・一部改正、平成26年規則第37号・旧様式第9号繰下・一部改正、平成27年規則第95号・平成31年規則第9号・一部改正)

 略

国分寺市印鑑条例施行規則

昭和50年7月15日 規則第16号

(令和6年1月22日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第1章 住民基本台帳・戸籍・印鑑
沿革情報
昭和31年7月1日 規則第1号
昭和37年5月1日 条例第2号
昭和39年6月26日 条例第11号
昭和43年7月1日 条例第13号
昭和50年7月15日 規則第16号
昭和51年11月18日 規則第35号
平成元年3月31日 規則第18号
平成4年7月6日 規則第22号
平成9年3月4日 規則第3号
平成10年6月22日 規則第22号
平成12年3月31日 規則第34号
平成16年1月8日 規則第1号
平成20年1月29日 規則第2号
平成24年7月5日 規則第67号
平成26年3月31日 規則第37号
平成27年10月1日 規則第84号
平成27年12月22日 規則第95号
平成31年3月15日 規則第8号
平成31年3月27日 規則第9号
令和2年9月30日 規則第73号
令和4年3月29日 規則第24号
令和5年5月19日 規則第42号
令和5年7月5日 規則第45号