○国分寺市認可地縁団体印鑑規則

平成10年5月28日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等(代表者及び次条各号に掲げる者をいう。以下同じ。)に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(令和4年規則第31号・一部改正)

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、当該認可地縁団体に次に掲げる者が選任されているときは、当該者とする。

(1) 民事保全法(平成元年法律第91号)第56条(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)に規定する仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者(以下「職務代行者」という。)

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(令和4年規則第31号・全改)

(登録印鑑)

第3条 認可地縁団体の代表者等は、1団体1個に限り、認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる。

(登録印鑑の制限)

第4条 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可地縁団体印鑑を登録することができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として市長が適当でないと認めるもの

(登録の申請)

第5条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)に添えて、市長に自ら申請しなければならない。ただし、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

2 前項の場合において、登録申請書に押す登録申請者の印鑑は、国分寺市印鑑条例(昭和50年条例第19号)(当該登録申請者が市外に住所を有する場合にあっては、当該登録申請者が住所を有する市区町村が制定する印鑑の登録及び証明に関する規程)に基づき、既に登録されている登録申請者の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とし、発行後3か月以内の当該個人印鑑に係る印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(令和4年規則第31号・一部改正)

(登録申請の確認)

第6条 市長は、登録申請者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき、施行規則第21条第2項に基づき作成された地縁団体台帳(以下「台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録証明書の記載事項及び印影と照合するほか、登録申請書に記載されている事項等について審査し、相違ないことを確認しなければならない。

(令和4年規則第31号・一部改正)

(登録)

第7条 市長は、前条の規定により確認したときは、直ちに、当該印鑑を認可地縁団体印鑑として登録しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第8条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号。以下「登録原票」という。)を備え、印影のほか、次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格(代表者又は第2条各号に掲げる者の別をいう。以下同じ。)

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

2 市長は、登録原票に前項各号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し必要と認める事項を登録することができる。

(平成21年規則第6号・令和4年規則第31号・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等が当該認可地縁団体印鑑の登録証明を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)に認可地縁団体印鑑を押印し、自ら申請しなければならない。ただし、施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

2 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号。以下「登録証明書」という。)の交付の申請があったときは、登録原票の登録事項及び台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認の上、申請者に対して登録証明書を交付するものとする。

(令和4年規則第31号・一部改正)

(登録証明書の記載事項等)

第10条 登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等に係る登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 市長は、登録証明書を交付するときは、その末尾に登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(平成21年規則第6号・令和4年規則第31号・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)

第11条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等が当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号。以下「廃止申請書」という。)に登録されている認可地縁団体印鑑を押印し、市長に自ら申請しなければならない。ただし、施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等が当該登録されている認可地縁団体印鑑を亡失したときは、市長に対し、直ちに、廃止申請書に当該代表者等の個人の印鑑を添えて、当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請については、第5条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第11条第1項及び第2項」と、「登録申請書」とあるのは「廃止申請書」と、「登録申請者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする代表者等」と、「当該登録申請者」とあるのは「当該代表者等」と、「登録申請者の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)」とあるのは「当該代表者等の個人の印鑑」と、「当該個人印鑑」とあるのは「当該印鑑」と読み替えるものとする。

(令和4年規則第31号・一部改正)

(登録事項の職権修正)

第12条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により登録原票の登録事項に変更が生じたときは、職権によりこれを修正しなければならない。ただし、次条に規定する認可地縁団体の印鑑登録の抹消に係るものを除くものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消)

第13条 市長は、次の各号に掲げる場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。この場合において、第3号又は第4号の理由による登録の抹消については、当該印鑑登録を受けている代表者等に認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められる場合

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき理由が生じたことを知った場合

2 市長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(平成21年規則第6号・令和4年規則第31号・一部改正)

(閲覧の禁止)

第14条 市長は、登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(関係人に対する質問調査)

第15条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(文書保存期間)

第16条 登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 登録原票の除票にあっては、抹消された日の属する年度の翌年度から5年

(2) 登録原票の除票以外の書類にあっては、申請又は届出があった日の属する年度の翌年度から2年

(令和4年規則第31号・一部改正)

(手数料)

第17条 登録証明書の交付に関する手数料は、無料とする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第100号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和4年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

(令和3年規則第59号・令和4年規則第31号・一部改正)

 略

様式第2号(第8条関係)

 略

様式第3号(第9条関係)

(令和3年規則第59号・令和4年規則第31号・一部改正)

 略

様式第4号(第9条関係)

 略

様式第5号(第11条関係)

(令和3年規則第59号・令和4年規則第31号・一部改正)

 略

様式第6号(第13条関係)

 略

国分寺市認可地縁団体印鑑規則

平成10年5月28日 規則第19号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第5章 文化・コミュニティ
沿革情報
平成10年5月28日 規則第19号
平成17年3月30日 規則第5号
平成20年11月27日 規則第100号
平成21年1月22日 規則第6号
令和3年6月30日 規則第59号
令和4年3月30日 規則第31号