○国分寺市住居表示に関する条例施行規則

昭和38年12月18日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市住居表示に関する条例(昭和38年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(街区符号の変更等の通知)

第2条 条例第2条に規定する通知は、様式第1号による。

(平成18年規則第87号・一部改正)

(住居表示を必要とする建物等)

第3条 条例第3条第1項の規定による住居表示を必要とする建物その他の工作物は、別表第1に定めるものとする。ただし、別表第1に定める建物その他の工作物であっても、主たる建物その他の工作物でなければ、この限りでない。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(新築等の届出)

第4条 条例第3条第1項の規定による届出は、様式第2号によらなければならない。

(平成18年規則第87号・一部改正)

(住居番号変更等の申出)

第5条 条例第3条第2項の規定による住居番号の付定、変更又は廃止の申出は、様式第3号によらなければならない。

(平成9年規則第3号・平成18年規則第87号・一部改正)

(変更等の通知)

第6条 条例第3条第3項の規定により住居番号を付定し、変更し、又は廃止する必要がないと決定したときは、市長は条例第3条第1項の届出人、同条第2項の申出人、同条第3項の関係人又は関係機関の長に様式第4号により通知しなければならない。

2 条例第3条第4項に規定する通知は、様式第5号による。

(昭和63年規則第16号・平成9年規則第3号・平成18年規則第87号・一部改正)

(住居番号の表示)

第7条 条例第4条第1項の規定に基づき市長が別に定める住居番号の表示は、次の表の左欄に掲げる建物につき右欄に掲げる場所とする。

建物の別

表示する場所

棟番号を必要とする建物及び中高層の建物

1 当該建物の外壁で道路から見やすい場所

2 当該建物の区分された部分の主要な出入口

2 条例第4条第2項の規定に基づき市長が別に定める住居番号の表示の様式は、別表第2の左欄に掲げる建物につき右欄に掲げる様式とする。

(平成9年規則第3号・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第5号の改正規定は、平成18年8月1日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

別表第1(第3条関係)

(平成9年規則第3号・一部改正)

住居表示を必要とする建物その他の工作物

専用住宅用建物

併用住宅用建物

農家住宅用建物

アパート・ホテル・簡易旅館用建物

旅館・料亭用建物

待合用建物

店舗・百貨店用建物

劇場・映画館用建物

キャバレー・ダンスホール用建物

浴場用建物

病院用建物

事務所、銀行用建物

工場用建物

倉庫用建物

市場用建物

学校(各種学校を含む。)用建物

集会場

官公署用建物

宗教用建物

公共の用に供する建物

公園等の施設

路外駐車場

別表第2(第7条関係)

(平成9年規則第3号・一部改正)

住居番号表示の様式

建物の別

様式

棟番号を必要とする建物及び中高層の建物

1 棟番号の様式

建物等の大きさに比例した適当なものとし、符号は、原則として、アラビヤ数字とする。

2 各戸の番号の様式

画像

様式第1号(第2条関係)

(昭和63年規則第16号・全改、平成元年規則第18号・平成18年規則第87号・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

(昭和63年規則第16号・全改、平成元年規則第18号・平成18年規則第87号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第3号(第5条関係)

(昭和63年規則第16号・全改、平成元年規則第18号・平成18年規則第87号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第4号(第6条関係)

(昭和63年規則第16号・全改、平成元年規則第18号・平成18年規則第87号・一部改正)

 略

様式第5号(第6条関係)

(昭和63年規則第16号・追加、平成元年規則第18号・平成18年規則第87号・一部改正)

 略

国分寺市住居表示に関する条例施行規則

昭和38年12月18日 規則第9号

(令和3年7月1日施行)