○国分寺市住居表示に関する条例施行規則
昭和38年12月18日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市住居表示に関する条例(昭和38年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(平成18年規則第87号・一部改正)
(平成9年規則第3号・一部改正)
(平成18年規則第87号・一部改正)
(平成9年規則第3号・平成18年規則第87号・一部改正)
(昭和63年規則第16号・平成9年規則第3号・平成18年規則第87号・一部改正)
建物の別 | 表示する場所 |
棟番号を必要とする建物及び中高層の建物 | 1 当該建物の外壁で道路から見やすい場所 2 当該建物の区分された部分の主要な出入口 |
(平成9年規則第3号・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第18号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第5号の改正規定は、平成18年8月1日から施行する。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
別表第1(第3条関係)
(平成9年規則第3号・一部改正)
住居表示を必要とする建物その他の工作物
専用住宅用建物 併用住宅用建物 農家住宅用建物 アパート・ホテル・簡易旅館用建物 旅館・料亭用建物 待合用建物 店舗・百貨店用建物 劇場・映画館用建物 キャバレー・ダンスホール用建物 浴場用建物 病院用建物 | 事務所、銀行用建物 工場用建物 倉庫用建物 市場用建物 学校(各種学校を含む。)用建物 集会場 官公署用建物 宗教用建物 公共の用に供する建物 公園等の施設 路外駐車場 |
別表第2(第7条関係)
(平成9年規則第3号・一部改正)
住居番号表示の様式
様式第1号(第2条関係)
(昭和63年規則第16号・全改、平成元年規則第18号・平成18年規則第87号・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
(昭和63年規則第16号・全改、平成元年規則第18号・平成18年規則第87号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第3号(第5条関係)
(昭和63年規則第16号・全改、平成元年規則第18号・平成18年規則第87号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第4号(第6条関係)
(昭和63年規則第16号・全改、平成元年規則第18号・平成18年規則第87号・一部改正)
略
様式第5号(第6条関係)
(昭和63年規則第16号・追加、平成元年規則第18号・平成18年規則第87号・一部改正)
略