○国分寺市公会堂条例
昭和39年7月10日
条例第29号
(設置)
第1条 市民の利用に供するため、国分寺市公会堂(以下「公会堂」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公会堂の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
多喜窪公会堂 | 国分寺市泉町三丁目5番16号 |
(昭和58年条例第2号・全改、平成5年条例第16号・平成20年条例第1号・一部改正)
(開館時間等)
第3条 公会堂の開館時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 公会堂の使用時間の区分は、次のとおりとする。
午前 | 午後 | 夜間 |
午前8時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 |
(平成6年条例第23号・全改、平成9年条例第5号・一部改正)
(使用許可等)
第4条 公会堂を使用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した使用承認申請書を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(1) 使用日時
(2) 使用目的
(3) 使用者の住所及び氏名
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を承認しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備若しくは器具を損傷するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とする事業又は宗教の布教等の宗教的活動に使用するおそれがあるとき。
(4) 管理上支障があるとき。
(5) その他市長が必要と認めるとき。
(平成6年条例第23号・追加、平成9年条例第5号・一部改正)
(使用の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用条件の変更又は使用の停止若しくは承認を取り消すことができる。
(1) 使用目的又は条件に違反したとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) 市で使用する必要が生じたとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(昭和58年条例第2号・平成5年条例第16号・一部改正、平成6年条例第23号・旧第4条繰下・一部改正、平成9年条例第5号・一部改正)
(使用料)
第6条 公会堂の使用料は、無料とする。
(平成6年条例第23号・全改)
(設備の禁止)
第7条 使用者は市長の承認を受けないで、特別の設備をすることができない。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は使用後、直ちに、原状に回復しなければならない。
(平成5年条例第16号・平成9年条例第5号・一部改正)
(損害賠償)
第9条 使用者が建物及び附属物等をき損したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(平成5年条例第16号・平成9年条例第5号・平成18年条例第36号・一部改正)
(運営の委託)
第10条 市長は、公会堂の運営を市内の公共的団体に委託するものとする。
(平成18年条例第36号・全改)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(昭和58年条例第2号・追加)
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
付則(昭和41年条例第7号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行し、第1条及び第2条は昭和40年11月1日から、第3条については昭和41年2月1日から適用する。
付則(昭和46年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の国分寺市公会堂条例の規定によってした処分その他の行為は、この条例によってしたものとみなす。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。