○国分寺市立地域センター条例

平成2年5月10日

条例第8号

(設置)

第1条 市民文化の向上と福祉の増進に寄与するため、市民の集会、学習及び交流の場として国分寺市立地域センター(以下「地域センター」という。)を設置する。

(平成25年条例第50号・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 地域センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(休館日)

第3条 地域センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 水曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(平成9年条例第5号・平成13年条例第43号・平成25年条例第50号・一部改正)

(開館時間)

第4条 地域センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、施設の利用状況その他の管理上から必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平成13年条例第43号・一部改正)

(使用の承認)

第5条 地域センター並びにこれに附属する設備及び器具(以下「附属設備等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項の使用の申請は、2人以上の団体をもってするものとする。

3 市長は、第1項の承認をする場合は、管理上必要な条件を付することができる。

(平成13年条例第43号・一部改正)

(使用制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、地域センターの使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第7条 地域センターの使用料は、別表第2のとおりとする。

2 前項の使用料は、使用の承認を受けた際に納入しなければならない。

(使用料の免除)

第8条 市長は、市民相互の交流に使用する場合その他市民文化の向上のために必要があると認めるときは、使用料を免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その使用料を還付することができる。

(使用承認の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、地域センターの使用条件を変更し、又は使用承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により使用が不可能になったとき。

(4) その他市長が必要があると認めるとき。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(特別の設備等の使用)

第11条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、地域センターに特別の設備をし、又は附属設備等以外の器具を使用するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用権の譲渡禁止)

第12条 使用者は、使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、地域センターの使用を終了したとき又は第10条第1号第2号若しくは第4号の規定に基づき使用承認を取り消されたときは、直ちに、原状に回復しなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、地域センター及び附属設備等を損傷又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、国分寺市立西町地域センター及び国分寺市立もとまち地域センター(以下「指定管理施設」という。)の管理に関する業務のうち次に掲げるものについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 指定管理施設の施設及び附属設備等の使用の承認に関する業務

(2) 指定管理施設の施設の使用料の収納及び還付に関する業務

(3) 指定管理施設の施設及び附属設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

2 前項の規定により指定管理施設の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第3条の規定の適用については、同条中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第4条の規定の適用については、同条中「市長は、施設の利用状況その他の管理上から必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、施設の利用状況その他の管理上から必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第5条第6条及び第9条から第11条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平成25年条例第50号・追加、平成28年条例第39号・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成25年条例第50号・旧第15条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第17号)

この条例は、平成4年8月1日から施行する。

(平成6年条例第33号)

この条例は、平成7年3月1日から施行する。

(平成8年条例第27号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第31号)

この条例は、平成10年12月1日から施行する。

(平成13年条例第43号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の国分寺市立地域センター条例の規定によりなされた地域センターの使用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この条例による改正後の国分寺市立地域センター条例の規定によりなされた処分等とみなす。

(平成28年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市立地域センター条例の一部改正に伴う経過措置)

5 施行日前に第4条の規定による改正前の国分寺市立地域センター条例の規定によりなされた使用料の免除に係る処分、手続その他の行為(以下この項において「処分等」という。)は、同条の規定による改正後の国分寺市立地域センター条例の規定によりなされた処分等とみなす。

別表第1(第2条関係)

(平成4年条例第17号・平成6年条例第33号・平成8年条例第27号・平成10年条例第31号・平成14年条例第7号・一部改正)

名称

位置

国分寺市立内藤地域センター

国分寺市内藤二丁目22番地34

国分寺市立西町地域センター

国分寺市西町三丁目22番地1

国分寺市立北町地域センター

国分寺市北町三丁目2番地13

国分寺市立北の原地域センター

国分寺市東恋ヶ窪六丁目9番地11

国分寺市立本町・南町地域センター

国分寺市南町三丁目21番1号ブロードアベニュー国分寺1階

国分寺市立もとまち地域センター

国分寺市西元町三丁目18番12号

別表第2(第7条関係)

(平成4年条例第17号・平成14年条例第7号・一部改正)

地域センター使用料

使用時間

使用区分

午前

9時~12時

午後

1時~5時

夜間

午後6時~10時

全日

午前9時~午後10時

和室

会議室

集会室

学習室

調理室

体育室

40m2以下

600円

900円

1,200円

2,400円

41m2~70m2

1,000

1,500

2,000

4,000

71m2~100m2

1,300

1,900

2,600

5,200

101m2以上

2,100

3,100

4,200

8,400

国分寺市立地域センター条例

平成2年5月10日 条例第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第5章 文化・コミュニティ
沿革情報
平成2年5月10日 条例第8号
平成4年6月29日 条例第17号
平成6年12月26日 条例第33号
平成8年12月24日 条例第27号
平成9年3月31日 条例第5号
平成10年9月30日 条例第31号
平成13年9月27日 条例第43号
平成14年3月29日 条例第7号
平成25年12月24日 条例第50号
平成28年12月28日 条例第39号