○国分寺市立男女平等推進センターの管理及び運営に関する条例

平成6年6月30日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は,国分寺市男女平等推進条例(平成19年条例第10号。以下「男女平等推進条例」という。)第22条(管理及び運営)の規定に基づき,国分寺市立男女平等推進センター(以下「男女平等推進センター」という。)の管理及び運営について,必要な事項を定めるものとする。

(平成19年条例第10号・全改)

(施設)

第2条 男女平等推進センターに,次の施設を置く。

(1) 図書資料室

(2) 相談室

(3) 201号室

(4) 202号室

(5) 生活実習室

(6) 談話室

(平成19年条例第10号・旧第5条繰上・一部改正)

(休館日)

第3条 男女平等推進センターの休館日は,次に掲げるとおりとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎月第2月曜日及び第4月曜日。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,翌日とする。

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで

(平成9年条例第5号・一部改正,平成19年条例第10号・旧第6条繰上・一部改正)

(開館時間)

第4条 男女平等推進センターの開館時間は,午前8時30分から午後10時までとする。ただし,市長が必要と認めるときは,これを変更することができる。

(平成19年条例第10号・旧第7条繰上・一部改正)

(使用できるものの範囲)

第5条 男女平等推進センターの施設を使用できる者は,次に掲げるものとする。

(1) 市内に住み,働き,学び又は活動する者を主な構成員とする団体

(2) 男女平等社会の実現に向けて活動している団体

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が適当と認めるもの

(平成19年条例第10号・旧第8条繰上・一部改正)

(使用承認)

第6条 男女平等推進センター並びにこれに附属する設備及び器具(以下「附属設備等」という。)を使用しようとする者は,あらかじめ市長に申請し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の承認をする場合は,管理上必要な条件を付すことができる。

(平成19年条例第10号・旧第9条繰上・一部改正)

(使用制限)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,男女平等推進センターの使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(平成19年条例第10号・旧第10条繰上・一部改正)

(使用料)

第8条 男女平等推進センターの使用料は,別表のとおりとする。

2 前項の使用料は,使用の承認を受けた際に納入しなければならない。

(平成19年条例第10号・旧第11条繰上・一部改正)

(使用料の免除)

第9条 市長は,男女平等社会の実現に関する学習及びそのための交流をする場合その他市民文化の向上のために必要があると認めるときは,使用料を免除することができる。

(平成19年条例第10号・旧第12条繰上・一部改正)

(使用料の不返還)

第10条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その使用料を返還することができる。

(平成19年条例第10号・旧第13条繰上)

(使用承認の取消し等)

第11条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,男女平等推進センターの使用条件を変更し,又は使用承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 災害その他事故により男女平等推進センターの使用が不可能になったとき。

(4) その他市長が必要があると認めるとき。

(平成19年条例第10号・旧第14条繰上・一部改正)

(特別の設備等の使用)

第12条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は,男女平等推進センターに特別の設備をし,又は附属設備等以外の器具を使用するときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(平成19年条例第10号・旧第15条繰上・一部改正)

(使用権の譲渡禁止)

第13条 使用者は,使用する権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(平成19年条例第10号・旧第16条繰上)

(原状回復の義務)

第14条 使用者は,男女平等推進センターの使用を終了したとき又は第11条第1号第2号若しくは第4号の規定に基づき使用承認を取り消されたときは,直ちに,原状に回復しなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正,平成19年条例第10号・旧第17条繰上・一部改正)

(損害賠償の義務)

第15条 使用者は,男女平等推進センター及び附属設備等を損傷又は滅失したときは,市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,その額を減免することができる。

(平成19年条例第10号・旧第18条繰上・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

(平成19年条例第10号・旧第19条繰上)

この条例は,平成6年11月10日から施行する。ただし,女性センターの使用申請及び使用料の納付に関する規定については,平成6年9月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年6月1日から施行する。

(平成19年条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(平成19年条例第40号・一部改正)

男女平等推進センター使用料

(単位 円)

使用時間

使用区分

午前

午前9時~正午

午後

午後1時~午後5時

夜間

午後6時~午後9時30分

全日

午前9時~午後9時30分

201号室

600

900

1,200

2,400

202号室

1,000

1,500

2,000

4,000

生活実習室

1,300

1,900

2,600

5,200

備考 2室以上の使用及び継続使用の場合は,合算額とする。

国分寺市立男女平等推進センターの管理及び運営に関する条例

平成6年6月30日 条例第24号

(平成19年12月21日施行)