○国分寺市立男女平等推進センターの管理及び運営に関する条例施行規則

平成6年7月4日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は,国分寺市立男女平等推進センターの管理及び運営に関する条例(平成6年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平成19年規則第15号・一部改正)

(使用申請)

第2条 条例第6条(使用承認)の規定により,国分寺市立男女平等推進センター(以下「男女平等推進センター」という。)の施設並びにこれに附属する設備及び器具(以下「附属設備等」という。)を使用しようとする者は,国分寺市立男女平等推進センター使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし,図書資料室,談話室及び相談室の使用については,この限りでない。

2 使用申請書の受付期間は,別表のとおりとする。

3 前2項の規定にかかわらず,国分寺市(以下「市」という。)が主催する事業にかかわる使用及び市長が必要と認める場合における手続については,別に定めるものとする。

(平成9年規則第3号・平成19年規則第15号・平成29年規則第25号・一部改正)

(使用承認)

第3条 市長は,前条の規定による申請を承認したときは国分寺市立男女平等推進センター使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)により,承認しないときは国分寺市立男女平等推進センター使用不承認書(様式第3号。以下「使用不承認書」という。)により当該申請をした者に通知する。

(平成19年規則第15号・平成29年規則第25号・平成29年規則第41号・一部改正)

(使用変更等の申請)

第4条 使用承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を変更し,又は取り消そうとするときは,国分寺市立男女平等推進センター使用変更・取消申請書(様式第4号。以下「変更等申請書」という。)に当該使用承認書を添えて,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を承認したときは国分寺市立男女平等推進センター使用変更・取消承認書(様式第5号。以下「変更等承認書」という。)により,承認しないときは国分寺市立男女平等推進センター使用変更・取消不承認書(様式第6号。以下「変更等不承認書」という。)により使用者に通知する。

(平成19年規則第15号・平成29年規則第25号・一部改正)

(使用承認書等の提示)

第5条 使用者は,男女平等推進センターの使用に際し,使用承認書(前条第2項の規定により使用の変更又は取消しの承認を受けているときは,変更等承認書)を提示しなければならない。

(平成19年規則第15号・平成29年規則第25号・一部改正)

(使用料の免除)

第6条 条例第9条(使用料の免除)の規定により使用料を免除することができる場合は,次のとおりとする。

(1) 市民の男女平等社会の実現に向けて活動している団体が運営活動のために使用するとき。

(2) 市が主催する事業として使用するとき。

(3) 官公署が市民福祉向上のために使用するとき。

(4) 市内の自治会等又は市民の団体が運営活動のために使用するとき。

(5) 市内の社会教育関係団体が社会教育活動のために使用するとき。

(6) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により,使用料の免除を受けようとする者は,国分寺市立男女平等推進センター使用料免除申請書(様式第7号。以下「免除申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 免除申請書の受付期間は,別表のとおりとする。

4 市長は,第2項の規定による申請を承認したときは国分寺市立男女平等推進センター使用料免除承認書(様式第8号)により,承認しないときは国分寺市立男女平等推進センター使用料免除不承認書(様式第9号)により当該申請をした者に通知する。

(平成19年規則第15号・平成29年規則第25号・一部改正)

(使用料の返還)

第7条 条例第10条(使用料の不返還)ただし書の規定による使用料の返還を受けようとする者は,国分寺市立男女平等推進センター使用料返還申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を承認したときは国分寺市立男女平等推進センター使用料返還承認書(様式第11号)により,承認しないときは国分寺市立男女平等推進センター使用料返還不承認書(様式第12号)により当該申請をした者に通知する。

(平成19年規則第15号・平成29年規則第25号・一部改正)

(使用承認の取消し等)

第8条 市長は,条例第11条(使用承認の取消し等)の規定により男女平等推進センターの使用条件を変更し,又は承認を取り消すときは,国分寺市立男女平等推進センター使用取消等通知書(様式第13号)により使用者に通知する。

(平成19年規則第15号・平成29年規則第25号・一部改正)

(特別の設備等の申請)

第9条 条例第12条(特別の設備等の使用)の規定により使用者が特別の設備をし,又は附属する器具以外の器具を使用するときは,使用申請書にその内容を記載した仕様書を添えて市長に提出し,承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を承認したときは使用承認書にその旨を記載し,承認しないときは使用不承認書により通知する。

(平成19年規則第15号・平成29年規則第25号・一部改正)

(使用時間)

第10条 使用時間は承認を受けた時間とし,準備及び後片付けの時間も含むものとする。

2 使用時間の延長は,他の使用に支障のない場合に限り,承認する。

3 使用者が使用時間を延長しようとするときは,変更等申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は,前項の規定による申請を承認したときは変更等承認書により,承認しないときは変更等不承認書により使用者に通知する。

5 使用者は,使用時間の延長の承認を受けたときは,直ちに,超過使用料を納付しなければならない。

(平成9年規則第3号・平成19年規則第15号・平成29年規則第25号・一部改正)

(入場制限)

第11条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者については,男女平等推進センターへの立入りを拒み,又は退去を命ずることができる。

(1) 火薬類その他危険物を所持している者

(2) 善良の風俗を乱すと認められる者及び他人に危害を加え,又は迷惑を及ぼすおそれのある者

(3) 係員の指示を守らない者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(平成19年規則第93号・一部改正)

(管理上の入室)

第12条 使用者は,係員が管理上の必要により使用する施設に入室する場合は,これを拒むことができない。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(運営協議会の設置)

第13条 男女平等推進センターの円滑な運営を図るため,利用者等による運営協議会を設置することができるものとする。

(平成19年規則第15号・一部改正)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成6年11月10日から施行する。ただし,女性センターの使用申請及び使用料の納付に関する規定については,平成6年9月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は,平成14年3月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際,現にこの規則による改正前の国分寺市立女性センター条例施行規則で規定されている様式については,現に残存するものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(国分寺市会計事務規則の一部改正)

3 国分寺市会計事務規則(昭和39年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市組織規則の一部改正)

4 国分寺市組織規則(昭和48年規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市が建設する複合施設の総称に関する規則の一部改正)

5 国分寺市が建設する複合施設の総称に関する規則(平成4年規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第93号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第25号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第79号)

この規則は,平成27年12月1日から施行し,この規則による改正後の国分寺市立男女平等推進センターの管理及び運営に関する条例施行規則別表の規定は,平成28年1月分の使用に係る申請から適用する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(平成29年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(平成29年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(平成29年規則第41号)

この規則は,平成29年6月1日から施行する。

(平成30年規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年2月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平成29年規則第41号・全改,平成30年規則第66号・令和4年規則第77号・一部改正)

使用申請書及び免除申請書の受付期間

施設名

使用区分

受付期間

201号室

202号室

生活実習室

条例第5条第2号に該当する場合

使用する日の属する月の前月の初日から使用する日まで(国分寺市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成29年規則第31号)の規定による抽選により予約が確定したものにあっては使用する日の属する月の前々月の10日から使用する日まで,同規則の規定による申込みの順序により予約が確定したものにあっては使用する日の属する月の前月の初日から使用する日まで)の間

条例第5条第1号又は第3号に該当する場合

使用する日の属する月の前月の初日から使用する日まで(国分寺市公共施設予約システムの利用に関する規則の規定による抽選により予約が確定したものにあっては使用する日の属する月の前々月の20日から使用する日まで,同規則の規定による申込みの順序により予約が確定したものにあっては使用する日の属する月の前月の初日から使用する日まで)の間

備考 受付期間の開始日が休館日の場合は,その翌日から受け付けるものとする。ただし,国分寺市公共施設予約システムの利用に関する規則の規定により使用の申請を行う場合は,この限りでない。

様式第1号(第2条,第9条関係)

(平成29年規則第25号・全改)

 略

様式第2号(第3条,第9条関係)

(平成29年規則第25号・全改)

 略

様式第3号(第3条,第9条関係)

(平成29年規則第25号・全改)

 略

様式第4号(第4条,第10条関係)

(平成29年規則第25号・全改)

 略

様式第5号(第4条,第10条関係)

(平成29年規則第25号・全改)

 略

様式第6号(第4条,第10条関係)

(平成29年規則第25号・全改)

 略

様式第7号(第6条関係)

(平成29年規則第25号・全改)

 略

様式第8号(第6条関係)

(平成29年規則第25号・全改)

 略

様式第9号(第6条関係)

(平成29年規則第25号・全改)

 略

様式第10号(第7条関係)

(平成29年規則第25号・全改)

 略

様式第11号(第7条関係)

(平成29年規則第25号・全改)

 略

様式第12号(第7条関係)

(平成29年規則第25号・追加)

 略

様式第13号(第8条関係)

(平成29年規則第25号・追加)

 略

国分寺市立男女平等推進センターの管理及び運営に関する条例施行規則

平成6年7月4日 規則第26号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第6章 男女平等・人権
沿革情報
平成6年7月4日 規則第26号
平成9年3月4日 規則第3号
平成9年3月24日 規則第7号
平成14年2月28日 規則第6号
平成16年1月9日 規則第4号
平成17年3月30日 規則第4号
平成19年3月29日 規則第15号
平成19年12月21日 規則第93号
平成20年3月28日 規則第25号
平成27年9月30日 規則第79号
平成28年3月31日 規則第55号
平成29年2月2日 規則第7号
平成29年3月31日 規則第25号
平成29年4月28日 規則第41号
平成30年5月24日 規則第66号
令和4年11月18日 規則第77号