○国分寺市の複合施設の総称等に関する規則

平成4年6月29日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市(以下「市」という。)の複合施設の総称等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成25年規則第92号・一部改正)

(定義)

第2条 この規則で「複合施設」とは、市が設置する複数の公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定するものをいう。)により構成されるものをいう。

(平成25年規則第92号・一部改正)

(総称の設定)

第3条 市長は、必要があると認めるときは、複合施設に総称を付することができる。

(総称及び構成)

第4条 複合施設の総称及び構成は、別表のとおりとする。

(利用者協議会の設置)

第5条 国分寺市西町プラザ及び国分寺市もとまちプラザの複合施設の運営に当たって、市民の意見を反映させるため、これらの複合施設ごとに利用者による自発的な協議会を設置することができるものとする。

(平成25年規則第92号・追加)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成25年規則第92号・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に建設された複合施設については、なお従前の例による。

(平成6年規則第20号)

この規則は、平成6年11月10日から施行する。

(平成12年規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第26号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年規則第31号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第92号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平成6年規則第20号・平成12年規則第8号・平成14年規則第14号・平成15年規則第26号・平成19年規則第15号・平成20年規則第31号・平成22年規則第65号・一部改正)

総称

構成

国分寺市西町プラザ

国分寺市立西町地域センター

国分寺市立にしまち児童館

国分寺市生きがいセンターにしまち

国分寺市ひかりプラザ

国分寺市立教育センター

国分寺市立男女平等推進センター

国分寺市民ひかりスポーツセンター

国分寺市いずみプラザ

国分寺市いずみ保健センター

国分寺市介護老人保健施設すこやか

国分寺市高齢者在宅サービスセンターふれあい

国分寺市もとまちプラザ

国分寺市立もとまち地域センター

国分寺市生きがいセンターもとまち

国分寺市の複合施設の総称等に関する規則

平成4年6月29日 規則第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第6章 庁舎・施設管理
沿革情報
平成4年6月29日 規則第20号
平成6年5月30日 規則第20号
平成12年2月4日 規則第8号
平成14年3月29日 規則第14号
平成15年3月28日 規則第26号
平成19年3月29日 規則第15号
平成20年3月28日 規則第31号
平成22年8月27日 規則第65号
平成25年12月27日 規則第92号