○国分寺市職員定数条例

昭和41年3月31日

条例第8号

(定義)

第1条 この条例で職員とは、市長、議会、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会及び監査委員の所管に属する事務部門に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時的任用の職員を除く。)をいう。

(昭和48年条例第12号・昭和51年条例第32号・平成2年条例第4号・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、兼任者、併任者、休職者、育児休業者、配偶者同行休業者及び国、他の地方公共団体その他の団体における研修又は事務従事の場合の職員は、定数外とする。

区分

定数

市長の事務部局の職員

567人

議会の事務局の職員

7人

教育委員会の職員

82人

農業委員会の職員

3人

選挙管理委員会の職員

4人

監査委員の事務局の職員

3人

合計

666人

2 休職者、育児休業者及び配偶者同行休業者の復職により前項の定数に過員を生じた場合は、一時その現在数をもって定数とする。

(昭和49年条例第45号・全改、昭和50年条例第14号・昭和51年条例第9号・昭和51年条例第32号・昭和52年条例第8号・昭和52年条例第30号・昭和53年条例第9号・昭和54年条例第3号・昭和54年条例第21号・昭和55年条例第10号・昭和55年条例第33号・昭和56年条例第8号・昭和56年条例第29号・昭和58年条例第10号・平成2年条例第4号・平成9年条例第5号・平成20年条例第6号・平成20年条例第33号・平成21年条例第21号・平成22年条例第15号・平成23年条例第18号・平成24年条例第24号・平成25年条例第27号・平成26年条例第15号・平成27年条例第30号・平成29年条例第14号・令和5年条例第5号・一部改正)

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該部門の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(平成6年条例第2号・旧付則・一部改正)

(経過措置)

2 第2条第1項に規定する職員の定数については、平成6年4月1日から平成8年3月31日までの間に限り、同項中「10人」とあるのは「11人」と、「906人」とあるのは「907人」とする。

(平成6年条例第2号・追加)

(昭和42年条例第10号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第13号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第26号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年条例第45号)

この条例は、昭和50年2月1日から施行する。

(昭和50年条例第14号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第30号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第21号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第33号)

この条例は、昭和56年2月1日から施行する。

(昭和56年条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第29号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和58年条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の国分寺市職員定数条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

国分寺市職員定数条例

昭和41年3月31日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和30年10月29日 条例第8号
昭和41年3月31日 条例第8号
昭和42年3月31日 条例第10号
昭和43年3月27日 条例第6号
昭和44年3月31日 条例第3号
昭和45年4月1日 条例第8号
昭和46年3月31日 条例第13号
昭和48年3月31日 条例第12号
昭和48年10月1日 条例第26号
昭和49年12月25日 条例第45号
昭和50年3月31日 条例第14号
昭和51年3月31日 条例第9号
昭和51年7月1日 条例第32号
昭和52年3月31日 条例第8号
昭和52年12月26日 条例第30号
昭和53年3月31日 条例第9号
昭和54年3月30日 条例第3号
昭和54年12月24日 条例第21号
昭和55年3月26日 条例第10号
昭和55年12月24日 条例第33号
昭和56年3月30日 条例第8号
昭和56年12月28日 条例第29号
昭和58年3月31日 条例第10号
平成2年3月31日 条例第4号
平成6年3月28日 条例第2号
平成9年3月31日 条例第5号
平成20年3月28日 条例第6号
平成20年6月26日 条例第33号
平成21年5月29日 条例第21号
平成22年6月29日 条例第15号
平成23年7月4日 条例第18号
平成24年6月28日 条例第24号
平成25年6月4日 条例第27号
平成26年6月26日 条例第15号
平成27年6月30日 条例第30号
平成29年6月7日 条例第14号
令和5年3月30日 条例第5号